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■建築関係訴訟の特徴は複雑困難が多い事件の典型となっている 瑕疵の調査を依頼する場合、その道のプロに出会うか否かが事件の解決に決定的な影響をもたらしま す。 ○請負人はプロで消費者は素人で不利な立場である 被害者である消費者は専門の知識を有していないため、当初から紛争解決に不利な立場に置かれてい ます。消費者が専門的知識に基づいた主張をするにはサポーターが必要となります。 ○争点整理や証拠整理が非常に重要となる 訴訟では建築関係の書証の有無、瑕疵の一覧表、追加変更工事一覧表、時系列表が大切な書類となり ますので欠陥・瑕疵の原因調査と併せてこれらの書類を作成させておくことが必要となります。 ★基本書証 見積書、注文書、請求書、領収書、契約書、約款、設計図書(実施設計図、仕様書、意 匠図、構造図、設備図) ○中古住宅・マンションは買う前に検査が必要 中古住宅の取引は現況有姿有形を前提とした取引となっているため購入後に欠陥を発見しても売主の 責任を問うことができません。 売主の瑕疵担保責任は雨漏れ、シロアリの害、構造上主要な部位の木部の腐食、給排水設備の故障な どに限定されています。 また、転売の場合は「住宅性能評価書」を受けた住宅であっても紛争処理機関は利用できません。 従って、中古住宅・マンションは買う前に十分な調査が必要となります。 |

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