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■なぜ監理者(管理者では無い)が必要なのか
建築基準法では、建築主は建築士である工事監理者を定めなければならないと決められています。
工事監理者は建築主に代わって設計図面通りに工事が正しくおこなわれているか、現場をチェッ
クする重要な責任があります。
■監理の実情
マスコミなどで報道されているように欠陥住宅・手抜き工事による被害が増加しています。被害
の増加に伴い建築トラブルによる訴訟も増加しています。
住宅メーカーや工務店、建築条件付土地などで住宅を設計施工で依頼する場合や建売住宅では施
工業者が配下の設計事務所に設計・監理をさせるため本来の工事監理の機能は働きません。
日常的に欠陥住宅・手抜き工事が起きてしまうのは監理が有名無実化していたり名義貸し(監理
義務違反)などにより正しく行われていないからです。
欠陥住宅は図面通りに工事が行われていれば防止されるわけではありません。実益を無視した性
能の劣る設計や設計者のうっかりミスも実は欠陥住宅やトラブル(設計瑕疵)の原因となってい
るのです。
■第三者監理のメリット
設計事務所に設計監理を依託すると建築費の10%程度の費用がかかりますが、第三者監理を活
用することにより安い費用で欠陥や手抜き工事の無いマイホームを手に入れることができます。
施工会社や設計者と利害関係の無い専門知識を持つ第三者(一級建築士)が建築主の代理人とし
て設計図書(設計図面、構造計算書、仕様書、工事請負契約書など)から工事までチェックしま
す。特に、完成して見えなくなる個所は専門家のチェックを受ければ安心です。
検査結果や写真の入った報告書は将来中古住宅として売る場合、信頼のある取引の一助となりま
す。
■第三者監理の内容
第三者監理は設計図面や構造計算書をチェックし著しく性能の劣る設計や設計ミスを防止すると
ともに、基礎や建物の骨組み、断熱材などの完成して見えなくなる部分を中心に、各工事のポイ
ントを重点監理します。
検査結果や写真の入った報告書を作成しますのでマイホームの大切な記録となります。
当事務所では建て主のご要望に応じたメニューを設けています。
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