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Sarahとは人の名前ではなくて、
社団法人 私的録音補償金管理協会
(Society for The Administration of Remuneration for Audio Home Recording)
を指すことがあります。
会員として:
(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)
(社)日本芸能実演家団体協議会(芸団協)
(社)日本レコード協会(RIAJ)
とあります。HP は http://www.sarah.or.jp/
【以下、Sarahより抜粋】
注目したいのは次の条項で:
第2条 私的録音補償金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる権利者に分配する。
(1) 著作権者 私的録音に係る著作物に関し、著作権法(以下「法」という。)第21条に規定
する権利を有する権利者
(2) 実演家 私的録音に係る実演に関し、法第91条に規定する権利を有する権利者
(3) レコード製作者 私的録音に係るレコードに関し、法第96条に規定する権利を有する権利者
2 前項各号の権利者への分配は、それぞれの区分に応じ、次の各号に掲げる会員(以
下「権利者団体」という。)を通じて行う。
(1) 前項第1号の権利者
社団法人日本音楽著作権協会
(2) 前項第2号の権利者
社団法人日本芸能実演家団体協議会
(3) 前項第3号の権利者
社団法人日本レコード協会
とあり、
役員(理事・監事)名簿を見てみると、
(社)日本レコード協会 会長
(社)日本レコード協会 専務理事
(社)日本音楽著作権協会 常務理事
といった具合に、関係者に都合の良い形で組織が編成されているのでしょうか。
ちなみに、HPの資料から抜粋すると、
下記を購入している人は知らずに払っていることになります。
デジタル録音用製品:
DAT(デジタル・オーディオ・テープ・レコーダー)
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
MD(ミニ・ディスク)
CD−R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)
CD−RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)
(注)CD-R・CD-RWについては、「音楽録音用」または「For Music」と記載されているもの
デジタル録画用機器・デジタル録画用記録媒体:
D−VHS(磁気テープ)
DVカセット(磁気テープ)
DVD−R(光ディスク)
DVD+R(光ディスク)
DVD−RW(光ディスク)
DVD+RW(光ディスク)
DVD−RAM(光ディスク)
(注)光ディスクについては「音楽用」「保存用」「録画用」または「For Video」と記載されているのもの
額は:
私的「録音」補償金:
特定機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の2%(上限1,000円)
特定記録媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の3%
私的「録画」補償金:
特定機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の1%(上限1,000円)
特定記録媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の1%
配分比率は:
著 作 権 者 36%
実 演 家 32%
レコード製作者 32%
とありますが、私が音楽を作成してネットで販売、公開、
勝手にコピーが何億枚されたとしても
私に対してお金を振り込んでくれるとは
思えません。私が補償を受けられることはないでしょう。
なんというシステムなのかと疑問に思うところです。
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