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ソフトバンク携帯電話料金についてです。
マスコミが「0円」広告の問題を騒ぎ出す前に、
私はこの問題についてブログに書いたわけですが、今日、気になることがもう一つ。
既存のお客は12月21日からプラン変更だけで、
この0円問題である「ゴールドプラン」にできるとのことなので、
J-Phone時代からのユーザーである私は家の近くのショップへ出向きました。
J-Phone, Vodafone, そしてSoftBankところころ変わるだけでも混乱するのに、
ショップの説明はなぜ詐欺とならないのか疑問に思うところです。
保険会社と同様、ベンチャー企業でもない限り都道府県警察は取締りを行わないのでしょうか。
ショップに出向き。。。そこで。。。ゴールドプランに変更するように依頼して、
それだけをお願いしました。
そうすると、「あ〜お客様は今はアフターサービスに加入していませんね。ゴールドプランへの変更は(月々500円程度の)加入が条件になるんですよ」と従業員同士で口裏あわせ後に説明。
私は「あっ、そう。どこにそんなこと書いてあるねん? そういう商売の仕方を正しいことだと思っておるんか。お宅の商売の都合上の問題なのかSoftBankの契約で書かれているのかどっちなのか」と聞くと、「SoftBankの契約条件に書かれています」と言ったので、「じゃあ、それをみせてみろ」と強気で行くと、
書類を見せられず、「ちょっとお待ちください」と相手がカスタマーサービスへ電話。。。この電話では(コスト削減の影響なのか)「しばらくたってからお電話を頂きますようよろしくお願いします。。。」とメッセージが流れること何十分だか。。。SoftBank利用者の皆さんは既に何回も体験されていると思います。。。「毎日毎日後ほどかけてつながるためしはないよ」と店員に言ってみると「ムッ!」とした表情のご様子。。。20分くらい待ったと思うが、わざわざ確認を取って、加入は必要ありませんということで、プラン変更だけで済みましたが、今日学んだことは以下の通りです。
(1)ショップがウソをついてでも、オプションサービスの契約を迫ることがあり、今日のように「契約条件の書類に書かれています」とウソをつくことがある。様子を見ていると、なんとしてでもオプションサービスを売らないといけないという圧力があるようにも見えたので、ある意味、店員一人の問題というより、ショップやショップを管理している全体の責任とも思える。本当に店員が知らないことであれば「人間が過ち」をおかしたということで私も責めないが、ウソをついてでも契約を迫るのは私は詐欺だと思ってますし、私が同じことを会社を立ち上げて行えば必ず逮捕されると思ってます。事前にオプションサービスを必ず使わなければいけない(じゃあオプションじゃないじゃん)ってことをお客が把握していて契約しているのなら別ですが、私の場合はケースが明らかに違います。
(2)警察等、取締りを行う機関はベンチャー企業等、マスコミを騒がせるような有名な存在になるような企業の取締りには積極的だが、大企業の取り締まりは、ほとんど行わない。
(3)今の世の中、何も知らないお客は騙されてナンボの世界だとよく思います。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
上記の状況からもよくわかるように、
私は早くJ-Phone時代から6年近く使い続けているSoftBankから離れたいのですが、
離れるためには年間契約の解除や
ナンバーポータビリティーを行うのであれば2台分4000円近く払わないといけません。
何万円も違約金とナンバーポータビリティの手数料を払ってまで
ほとんど待ち受け専用状態の携帯をわざわざ
変えようとは思っていませんが、「コスト削減」や「虚偽説明の押し売り」が今後も続くのが本当にいいことなのか疑問に思うところです。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Sarahとは人の名前ではなくて、
社団法人 私的録音補償金管理協会
(Society for The Administration of Remuneration for Audio Home Recording)
を指すことがあります。
会員として:
(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)
(社)日本芸能実演家団体協議会(芸団協)
(社)日本レコード協会(RIAJ)
とあります。HP は http://www.sarah.or.jp/

【以下、Sarahより抜粋】

注目したいのは次の条項で:

第2条  私的録音補償金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる権利者に分配する。
(1) 著作権者 私的録音に係る著作物に関し、著作権法(以下「法」という。)第21条に規定
する権利を有する権利者
(2) 実演家 私的録音に係る実演に関し、法第91条に規定する権利を有する権利者
(3) レコード製作者 私的録音に係るレコードに関し、法第96条に規定する権利を有する権利者
2 前項各号の権利者への分配は、それぞれの区分に応じ、次の各号に掲げる会員(以
下「権利者団体」という。)を通じて行う。
(1) 前項第1号の権利者
 社団法人日本音楽著作権協会
(2) 前項第2号の権利者
 社団法人日本芸能実演家団体協議会
(3) 前項第3号の権利者
 社団法人日本レコード協会

とあり、

役員(理事・監事)名簿を見てみると、
(社)日本レコード協会 会長
(社)日本レコード協会 専務理事
(社)日本音楽著作権協会 常務理事
 
といった具合に、関係者に都合の良い形で組織が編成されているのでしょうか。
 
ちなみに、HPの資料から抜粋すると、
下記を購入している人は知らずに払っていることになります。

デジタル録音用製品:
DAT(デジタル・オーディオ・テープ・レコーダー)
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
MD(ミニ・ディスク)
CD−R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)
CD−RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)
(注)CD-R・CD-RWについては、「音楽録音用」または「For Music」と記載されているもの
デジタル録画用機器・デジタル録画用記録媒体:
D−VHS(磁気テープ)
DVカセット(磁気テープ)
DVD−R(光ディスク)
DVD+R(光ディスク)
DVD−RW(光ディスク)
DVD+RW(光ディスク)
DVD−RAM(光ディスク)
(注)光ディスクについては「音楽用」「保存用」「録画用」または「For Video」と記載されているのもの

額は:
私的「録音」補償金:
特定機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の2%(上限1,000円)
特定記録媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の3%
私的「録画」補償金:
特定機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の1%(上限1,000円)
特定記録媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の1%

配分比率は:
著 作 権 者 36%
実 演 家 32%
レコード製作者 32%

とありますが、私が音楽を作成してネットで販売、公開、
勝手にコピーが何億枚されたとしても
私に対してお金を振り込んでくれるとは
思えません。私が補償を受けられることはないでしょう。
なんというシステムなのかと疑問に思うところです。

以前、大阪から以西ではエスカレーターを駆け上がる人のために左を空けるのに対して、
京都・名古屋から以東では右側を空けることを書きました。
そこで、もう一点気になることがあります。
誰でも知っている飲食店のマクドナルドを大阪では
「マクド」、名古屋や東京では「マック」ということです。
大阪は何か話し口調が強い感じがするわけですが、
マクドの方がマックより強く聞こえる気がします。
皆さんの地域はどうなのかな?!

日本語を勉強するように嫁に言っていまして、
ひらがなとカタカナやだいぶ読めるようになってきました。。。
が、困るのは似たような
ソとン、シとツ、力とカ
といったところで、特に力とカは区別がつかないわけです。
力とカで皆さんはどちらが漢字でどちらがカタカナかわかりますか?
ぱっと見で、日本人でも前後関係がわからないと
漢字なのかカタカナなのかわからないものがあります。
どうすればいいのやら。。。

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