もうちょっと旧聞になってしまったが、
「テロ対策特別措置法の期限の延長など、国際社会と協力してテロや国際組織犯罪の防止・根絶に取り組みます。大量破壊兵器やミサイルの拡散、テロとの闘いといった国際情勢の変化や、武器技術の進歩、我が国の国際貢献に対する期待の高まりなどを踏まえ、日米同盟がより効果的に機能し、平和が維持されるようにするため、 いかなる場合が憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に該当するのか、個別具体的な例に即し、よく研究してまいります。」(安倍信表明演説)
許されそうな集団的自衛権ならどんどんやろうって事か?
なぜ今、集団的自衛権なのだ。
先制攻撃論なら判る。先制攻撃論は許されないし子供じみた議論だが、ともかくミサイル発射実験に単純または作為的に反応したものだった。
ところが集団的自衛権となると、 何ら直近の状況的背景がなく、何か唐突な感じだ。
何を狙っているのだ。
単に集団的自衛権は憲法が禁じていると言う事ではなく、 国際社会との協力や国際貢献や平和の維持 について述べるのなら、まずは少なくとも 形だけでも国連の活動に言及すべきでしょう。ところが所信表明のこの部分では 国連の字面は全く出てこない(手前味噌の話が別のところで1回出てくる。これも嘘話だが)。
順序が逆じゃないか?何を急いでいるのだ!
あのイラクへの自衛隊派遣も国連の平和維持活動(PKO,PKF)の類であり、特別措置法で活動を限定した変形PKFのはずだ。つまり集団安全保障だ。法的には断じて集団的自衛権(アメリカとの軍事協力)の類でも、安保条約に基づくものでもないのだ。「個別具体的な例に即して研究」したいのなら、まずはPKFやPKOのはずだ。 (勿論PKOもPKFも支持しないが)
この人は、本当の意味での世界の安全や平和などには全く興味は無く、ただただ日米同盟が先行し、きな臭いものに参加したいらしい。
集団的自衛権は友好国が攻撃された場合の武力行使だから、たとえ権利として集団的自衛権の行使が認められても、それは アメリカが攻撃された場合だけだと言う事をこの人は知らないはずは無い。
イラク戦争は、 アメリカが武力攻撃されていないにも拘らず、「イラクが所有する大量破壊兵器による脅威を除去するための自衛権発動」としての 先制攻撃であった。これだけでは説得力が弱いのでフセインがアルカイダに協力しているような話もでっち上げた。当時から嘘だと分かっていたけど、今では世界中に知れ渡ってしまったが、たとえ本当だとしても、差し迫った脅威も無いのに先制攻撃など許されるはずはなかった。
こんな戦争に集団的自衛権で参加したらどうなるのか?
あの程度の派遣じゃ物足りないので、集団的自衛権で、本格参戦
と言う事?
許しません 、 他の狙いも?
続く
(参考)
国連憲章が否定しない武力行使
集団安全保障:国連安保理の決議による武力行使(41条)
個別的自衛権:自国が攻撃された場合の応急的処置として反撃行動(51条)
集団的自衛権:友好国が攻撃された場合の応急的処置として反撃行動(51条)
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