モンチッチのよもやま日記part2

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号

  第一章 総則

(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

(基本理念)
第一条の二 地方公共団体における教育行政は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

  第二章 教育委員会の設置及び組織

    第一節 教育委員会の設置、委員及び会議

(設置)
第二条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

(組織)
第三条 教育委員会は、五人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては六人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては三人以上の委員をもつて組織することができる。

(任命)
第四条 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  破産者で復権を得ない者
二  禁錮以上の刑に処せられた者
3  委員の任命については、そのうち委員の定数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
4  地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

(任期)
第五条 委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。

(兼職禁止)
第六条 委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

(罷免)
第七条 〜中略〜

(解職請求)
第八条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、委員の解職を請求することができる。
2 〜中略〜

(失職)
第九条 委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条 の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その職を失う。
〜中略〜

(辞職)
第十条 委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。

(服務等)
第十一条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 委員又は委員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除き、これを拒むことができない。
4 委員は、非常勤とする。
5 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
6 委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。

(委員長)
第十二条 教育委員会は、委員(第十六条第二項の規定により教育長に任命された委員を除く。)のうちから、委員長を選挙しなければならない。
2 委員長の任期は、一年とする。ただし、再選されることができる。
3 委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行う。

(会議)
第十三条 教育委員会の会議は、委員長が招集する。
2 教育委員会は、委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第五項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
3 教育委員会の会議の議事は、第六項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前二項の規定による会議若しくは議事又は第六項ただし書の発議に係る議事の定足数については、委員長は、委員として計算するものとする。
5 教育委員会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
6 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
7 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(教育委員会規則の制定等)
第十四条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(教育委員会の議事運営)
第十五条 この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

    第二節 教育長及び事務局

(教育長)
第十六条 教育委員会に、教育長を置く。
2 教育長は、第六条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。
3 教育長は、委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法第二十七条 、第二十八条及び第二十九条の規定の適用を妨げない。
4 教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うものとする。

(教育長の職務)
第十七条 教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。
2 教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。
3 教育長は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についての議事が行われる場合においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会議に出席することができない。ただし、委員として第十三条第五項ただし書の規定の適用があるものとする。

(事務局)
第十八条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

(指導主事その他の職員)
第十九条 〜中略〜

(教育長の事務局の統括等)
第二十条 教育長は、第十七条に規定するもののほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する事務局の職員がその職務を行う。

(事務局職員の定数)
第二十一条 〜中略〜

(教育長及び事務局職員の身分取扱)
第二十二条 〜中略〜

   第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

(教育委員会の職務権限)
第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

(長の職務権限)
第二十四条 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一〜五 〜中略〜

(職務権限の特例)
第二十四条の二 〜中略〜

(事務処理の法令準拠)
第二十五条 教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(事務の委任等)
第二十六条 〜中略〜

(教育財産の管理等)
第二十八条 教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。
2 地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。
3 地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。


引用先URL : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO162.html

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