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続き2
めんどくさいけど、以前市役所に行ったときに都市計画課においらへの返答、新潟県下水道課の見解と異なることを追求しました(メ−д−)ドウイウコトナンダヨッ???
追求して5秒かかりませんでした、それだけあっさりと見解の相違と経緯について聞くことができました(; ̄д ̄)早ッ!
おいら「県の下水道課に確認しましたが、市街化区域内に整備すべき“下水道”は何も下水道法にて規定されているものとは限らない、要は農集排だろうと合併浄化槽だろうとかまわない、ということをお聞きしましたが…???」
都計課職員「あぁあれはですね、(三条市の)下水道課に問い合わせましてその見解をそのまま回答に示したのです。仰るとおり、たしかに(都市計画法の)法解釈上市街化区域内の都市施設としての“下水道”は下水道法で規定されているものしか整備できないわけではありません。…都市計画事業に関する講釈が続く…」
おいら「では、都市計画事業として現在の三条市の公共下水道事業、まだ未認可な区域については別の処理施設にすること、要は事業の見直しは可能である、ということでよろしいんですか?」
都計課職員「そうですね、まだ下水道法の事業認可を受けていない区域については見直しは可能です。公共下水道であろうと農集排であろうと、事業認可を受けていなければ見直しは可能です…」
ということで、三条市下水道課の手前勝手な法解釈を、都市計画課は修正することもなく示された回答どおりに市民に示した…ということ( ´・ω・`)ソ
所管法令についておかしな法解釈である回答を市民に示し、裏とって追求されるや否やあっさり回答を否定して(肯定できる内容ではありませんが…)、法解釈もしくは事業執行のまともな手続きなどについて説明する、と…(;´・ω・`)…
なんで最初からまともな回答を示さなかったのか、ちょっと裏取ればデタラメとわかる回答を市民に示したのか?
補助金返還問題は、先に書きましたが供用開始されていれば問題はなし…。
ということは、民営化されても当該団体の担当部署が意地を張って横槍いれないかぎり、問題点のひとつである「過大な事業計画と計画に基づく施設整備」は解決され得る、と言えるわけ( −ω−)ソ
まぁ、そのためのコスト比較を含めた情報公開と市民の関心の高さがあとは問題になるでしょうが、民主主義なら必ず行き着く問題かと思いますし、それは汚水処理事業における民営化問題とは次元が異なる問題ですので、そこはいったん置いといて…( ´・ω・`)ノ
事業の見直し作業ははっきり言って民間の方が行政よりはるかにシビアに実行するでしょうが、問題は財源が絡んだ問題ですね。
というのも新しいシーズンの『クロサギ』にありますが、たとえ民間であろうと事業財源が税金=自分たちの懐の痛む投資ではないということで、結局は杜撰な投資が行われかねない、ということ。
考えればすぐにわかりそうですが、自分達が銀行から融資を受けて事業を行うわけではない…。
税金という人の金を誰が負担者の利益第一に扱うか、扱うわけありませんね(;^ω^)
住民の利益より、委託料とかを払う役所の意向の方を尊重しますよ、自分達のメシのタネを提供するのは結局のところ行政になるわけですから…(;−ω−)ソ
となると、結局は契約内容において議会が「住民の利益に即さない事態が認められる場合は、住民の不必要かつ過大な負担分については、契約者である(民間)団体が負担することとする」というような条項でも契約内容にさしこまないかぎり、結局は安易な負担転嫁はいくらでも横行すると思います(;−д−)ソ
どんな契約にせよ、問題が起こってから騒ぐだけの役立たず議会に期待するところなんて別にないですけどね…。
法解釈や事業執行上の問題はなくても別の問題はないわけではない、というのが今現在の「過大な事業計画と計画に基づく施設整備」についてのおいらの考え( ・д・)本気ニイイモンナノカ…???
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