モンチッチのよもやま日記part2

夜な夜な虫の声に耳を澄ます今日この頃…( −ω−)…

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○現行の地教行法下における教育委員会制度の特徴

1・「住民統制[layman control]」と「専門的指導性[professional leadership]」の調和
→教育委員に地域社会から多様な人材を任用することで、教育委員会の運営に対し地域住民の教育意思が反映される。一方、教育長は教育委員会の補助機関として専門的見地からの助言を行うとともに、教育委員会事務局の指揮監督をすることで、民意実現を技術面で支える。このように、教育委員会の運営は教育委員が代弁する地域住民の教育意思と、教育長の持つ専門的指導性の連携によって成り立っているとされる。
ただし、旧教育委員会法と異なり現行の教育委員会制度では教育長職に法制上の資格要件が存在せず、教育長が教育委員の中から選ばれる兼任制をとっている点について、住民統制と専門的指導性の境界があいまいであるとの批判もある。

2・教育行政の中立性・安定性の確保
→教育委員の任命制をとることで、公選による政治的確執を避け、職業、性別、年齢、党派などの構成に偏りが生じることなく教育委員を人選することが可能である。また、教育委員への就任意欲や地方教育行政に対する理解力、資質や力量等を備える者を確実に教育委員として任命することが可能である。これにより教育行政の中立性・安定性が確保されることになる。
ただし、平成15年度の『教育行政調査』によると教育委員の年齢は60歳以上が大半を占めており、また、全教育委員に占める女性の割合が、近年増加傾向にあるものの依然として32.3%にとどまっている等、教育委員の構成については今後も検討の余地がある。

3・一般行政からの相対的独立
→教育委員会は、教育委員会規則の制定権に見られるように、教育委員会は行政委員会として独立性を保障されている反面、教育財産の取得・処分や契約の締結に関して、独自に権限を行使することはできない。しかし、これらの権限を有する地方公共団体の長は、取得した教育財産の管理権をすみやかに教育委員会に引き渡さなければならず(地教行法第28条)、また教育事務に関する事項の議案を作成するときには教育委員会の意見を聞くことを義務づけられている(地教行法第29条)。
このような地教行法における教育委員会と一般行政との関係は、旧教育委員会法におけるそれと比較して、教育行政の独立性の原則が「後退した」として批判されてきたが、地方公共団体として総合的見地から地方教育行政を進めていくには、今後ますます一般行政部門との連携が必要となるであろう。

4・地方自治
→本来、文科省−都道府県教育委員会−市町村教育委員会の関係は原則として対等であり、合理的・専門的・技術的・広域的観点からの「指導・助言・援助・勧告」という、非権力的な作用に限定されていた。しかし、改正前の地教行法や地方自治法において規定されていた、教育長の任命承認制や機関委任事務(改正前地方自治法第146条)の存在が、文科省−都道府県−市町村の関係を実質的な上下関係に位置づけてきた。近年は、地方分権化の中で教育長の任命承認制や機関委任事務が廃止になるなど、地方自治の促進が模索されている。

文部科学省のHPでも、教育委員会制度について制度の意義、特性、仕組み、また『教育行政調査』における実態についても公開されています( ´・ω・`)ノ

平成21年10月30日現在の情報ですけどね…(;^^)

気になる方は文科省のHPもご覧になられてください( ´ω`)ノシ
URLはコチラ → http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/05071301.htm


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man

2009/11/19(木) 午後 3:33 [ man ]


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