モンチッチのよもやま日記part2

夜な夜な虫の声に耳を澄ます今日この頃…( −ω−)…

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市町村議会の特徴 8

まずはじめに、地方議会ははっきり言ってその存在意義がない、立法機能と予算統制機能に代表される「立法機関」としての役割をほとんど行使できていない現実がある(−_−)

「地方議会不要論」には賛同しかねない、地方自治の更なる充実のためにも地方議会は何よりも必要だと考えている…。

しかし現実は、議員提案の条例案はゼロ、市町村財政は火の車…。

で、議員報酬の減額などが持ち上がれば「議員のなり手が云々」と現実も直視できずに手前勝手な屁理屈こねくり回して、議会自らの改革の先延ばしに躍起なる惨状は、誰がどういう論理でもって“正当化”できるだろう?

そんな地方議会が持て余している地方自治法第100条に基づく「調査権」について。

議会の調査権「地方自治法第100条」

地方議会は地方公共団体の意思決定機関であり、議決機関であると同時に、執行機関を監視する機関でもある。議決機関であるために監視機関でもあるのである。現行の地方自治制度化において、首長制が採用されていることから、長その他の執行機関と議決機関たる議会は、ともに住民の直接選挙に基盤を有するまったく対等の立場において、チェック・アンド・バランス(相互の抑制均衡)が図られており、監視権限の行使に当たっても、国家のごとき最高機関のそれではなく、したがって議会が優越的立場に立つものではない。

こうした監視的機能を果たすために、議会には検査権(地方自治法第98条第1項)、監査請求権(地方自治法第98条第2項)、説明要求権及び意見陳述権(地方自治法第99条第1項)、長等に対する出席要求(地方自治法第121条)等様々な権限が与えられているが、ひときわ重要でありかつ時として耳目を集めるものとして、調査権(地方自治法第100条)がある。地方自治法第100条に根拠を有するところから、俗に“100条調査権”と呼ばれ、国会における国政調査権と比較されることが多い。

このように、調査権は通常議会の監視的権限の一つとして説明されるが、議会の代表的権能である議決権を補充するためのものである。すなわち、議決対象となっている案件の内容、背景、効果等を確認しもって適正な議決を行うことができるように、議会自らが真理に接近する手段としての意義を有しているのである。
調査権は、議会が長その他の執行機関に対して質問したり、資料を収集したりするだけでなく、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することまで認められるが、議会の権能が極めて制限されていた戦前の旧制度化においては、こうした調査権は認められていなかった。昭和22年の地方自治法制定に際して、2項だての一条として新設されたものである。

「第100条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2 議会が前項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。」


このように、制定当初は強制力が認められていなかったが、国政調査権について「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」(昭和22年法律225号)が制定され、出頭や証言、記録の提出について強制力が与えられたのに伴って、地方議会の調査権についても、昭和22年法律第169号による一部改正により、証人の出頭義務、証人の偽証に対する罰則規定等が追加され、権限の実効性が高められることとなった。その後、昭和36年法律235号による一部改正により、民訴法の準用規定の一部についての整備がなされ、現在に至っている。


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