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			<title>モンチッチのよもやま日記</title>
			<description>新潟県は三条市で蠢いている生命体です≧▽≦
日々の日記をメインに、専門ではないですが地方自治や公共事業についても書いてたりします(；＝ω＝)超力量不足ﾃﾞﾊｱﾘﾏｽｶﾞ…

まぁまぁ、気になる方はちょっと立ち止まって見てってください。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>モンチッチのよもやま日記</title>
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			<description>新潟県は三条市で蠢いている生命体です≧▽≦
日々の日記をメインに、専門ではないですが地方自治や公共事業についても書いてたりします(；＝ω＝)超力量不足ﾃﾞﾊｱﾘﾏｽｶﾞ…

まぁまぁ、気になる方はちょっと立ち止まって見てってください。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981</link>
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		<item>
			<title>我が家での最後の更新</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/53/46833853/img_0?1227194329&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
皆様お久しゅう( ´・ω・`)ﾉｼ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
引越し準備も佳境？にはいっててんてこ舞いなナマモノです(＋д＋≡＋д＋)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
明日はついに(おいらの望まない)家具が引越し先に業者によって運ばれる日であります(つд`)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
だから～、俺的に必要ない家具をどうして俺に押し付けるの？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
というグチのひとつは鮮やかにシカトされて、おいらの主体性ゼロ(親が勝手に段取り…泣)で引越し準備は進められて今日に至りました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本は全て縛ってない…(；￣□￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小物類(マイお茶セットとかとか)はまったく運ぶ手はずが整ってない…(∥￣□￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
パソコン、バラしてないorネットの解約してない…( ＿ ＿)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
引越し、できるのかしらん(；´・ω・`)???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかも、まだ１１月ですよ？( ￣ω￣)紅葉見ﾆ行ｷﾀｲﾅｧ～…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それが昨日、朝起きて窓開けて絶句…(∥￣□￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１枚目の写真のごとく、お外は真っ白(いまさら、と言うなかれっ!!!)…(∥＝□＝)…ｽﾉｰﾀｲﾔﾆ換ｴﾃﾅｲﾝﾃﾞｽｹﾄﾞ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
まぁ、あられが積もったようなもんで道路が凍ってる訳ではなし、せいぜいシャーベット状になっているだけだから別に慌てるほどのことでもなかったんだけど…。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
お勤め行けば、いつもより駐車場に止まっている車が少ない少ない…(；￣ω￣)ｱｯﾁｬ～遅刻ｶﾅｧ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかも、強風なもんでお勤め中も凍えるような寒さ(((∥´д`)))寒ｲﾉ苦手ﾅﾝﾀﾞｹﾄﾞ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そんな世知辛い今日この頃ですが、今週末は祝日も加わって３連休なんで、引越し＋後片づけに没頭したいと思います( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ネットの解約と再契約でなるべく早めに復帰したいですが…汗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
いつになることやら…(；￣ω￣)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そんな今日この頃。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ではまた、ごきげんようﾉｼ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;https://local.blogmura.com/niigata/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;https://local.blogmura.com/niigata/&lt;/a&gt; にほんブログ村 新潟情報</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/46833853.html</link>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:18:49 +0900</pubDate>
			<category>新潟県</category>
		</item>
		<item>
			<title>お疲れ様です(m－ω－)m</title>
			<description>更新サボりまくりのナマモノですﾉｼ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
先週はバッチリ風邪引いてました…＾＾；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前回の日記も風邪ひいてるさなかの更新でした汗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
お勤めに行っては悪化し、帰ってきてソッコー寝れば『ち○○っとＬＯＶＥ』じゃなくてちょこっと良くなって、の繰り返し…(∥－д－)ｷﾂｶﾀ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
あまり引越しの準備もはかどらず…汗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
頭もよくまわらないから、とりあえず縛った本を車にまとめて積んだらアクセル踏んでるのに妙に動きが悪くなってあわてて一部降ろしたり…大汗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
とりあえず、大量の本の処理に頭が痛いよ…(；＝＿＝)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
買い過ぎている(最近はもっぱら図書館を利用)のが悪いんだけど…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのつどそのつど処分しているんだけど…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
量的にちょっと…(；－д－)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
引越し先の床、抜けないかしらん(；´・ω・`)???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
と、血豆がつぶれて痛い右手薬指を駆使して更新しながら不安になる今日この頃。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;https://local.blogmura.com/niigata/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;https://local.blogmura.com/niigata/&lt;/a&gt; にほんブログ村 新潟情報</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/46475993.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:22:27 +0900</pubDate>
			<category>新潟県</category>
		</item>
		<item>
			<title>公共事業と環境問題(下水道編)</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/689350/26/46470626/img_0?1226407316&quot; width=&quot;560&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/689350/26/46470626/img_1?1226407316&quot; width=&quot;560&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/689350/26/46470626/img_2?1226407316&quot; width=&quot;560&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;先週は地方行政っていうか地方議会について記事を書きましたんで、今週は公共事業について書こうと思います( ￣ω￣)ﾉｼ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さてさて、公共事業にまつわる銭の話しもいいですが、当然のことながら施設の建設を伴えば、それは建設＝自然の人為的な変更になりますんで、環境についても考えたいわけでありますよ( －ω－)ﾒﾝﾄﾞｲ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三枚の資料があります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一枚目は市町村合併前の旧三条市の公共下水道事業計画図でございます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二，三枚目はYahoo地図の三条市のものです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同じ三条市の地図をなんで持ってきたかというと、中心点がそれぞれ取水点(二枚目)と放流点(三枚目)になるわけですよ( ￣ω￣)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「ペイント」で書き込んだらファイルの種類が変わってブログに「添付できない…」っていうから、めんどいけど二枚添付しましたんであしからず(m－ω－)m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
旧市内を流れる五十嵐川は当然南から信濃川へ、旧市内西部を流れる信濃川は当然南から北東へ、それぞれ流れててやがて日本海に達します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ということは、(旧市内の)五十嵐川上流部で取水して信濃川下流で放流、ということになります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、合併前は計画図のピンク色の地区が供用開始地域でしたが、公共下水道が完備した場合、困ったことに篭場(取水点)から信濃川まで水は地表面に顔を出すことなく流れていくことになります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当然、側溝にあるのはたまの雨水ぐらいか外で洗車とかで使って流れる水、あとはもともと小中河川を流れていた水ぐらいです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
浄水場から下水道の終末処理場まで、汚水が下水道という名の「バイパス」を通ると言えるわけで、「バイパス問題」とも言われています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
下水道の整備で河川の水はキレイになります( ￣ω￣)～♪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生活排水などは下水管を通るので水そのものが河川からなくなるわけだから当たり前(；￣□￣)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
問題は、河川の流量が減少して本当に問題ないのか、ということがまったく調査もされてなければ説明もされていないことです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例えば、旧三条市の公共下水道計画の対象人口(あくまで計画…少子高齢化＋過疎化で実質対象人口は減少している可能性あり)は78,400人。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これに一人当たりの一日の水の使用量(国の『環境白書』に準拠)を300リットルと仮定して計算すると、旧市内の河川に流れるはずの水は一日当たり23,520,000リットル(営業用は考慮しちょりません)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1,000で割ると23,520m3ということで、１m3で１ｔとすると23,520ｔ…(∥￣□￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
河川環境への問題が考慮されていない(ていうかできない？)、という問題。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もう一つが、最近流行り(？)の“循環型社会”とは縁もゆかりもない施設構造だということ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
バイパス問題という言葉の通り、生活排水等の汚水は下流で処理され放流されます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
遠くで取水して、遠くで放流というまぁ使い捨て丸出しの施設構造にバッチリなっちゃっているわけですよ(；￣ω￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これで“循環型”だの“環境にやさしい…”などと言われても説得力のかけらも感じれないのはおいらだけ(；´・ω・`)???&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;https://politics.blogmura.com/chihoujichi/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;https://politics.blogmura.com/chihoujichi/&lt;/a&gt; にほんブログ村 地方自治</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/46470626.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:41:56 +0900</pubDate>
			<category>地方自治</category>
		</item>
		<item>
			<title>監査の軽重</title>
			<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;最近、友人から『会計監査概論』なる本を借りて読みました(；`д´)俺ｶﾞ貸ｼﾃｯﾃ言ｯﾀﾉﾊ『会計学』ﾀﾞｯﾃﾊﾞ!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
借りたいと思ってた本と若干違いましたが、後学のために読んでみようと読んで唖然…(∥￣□￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
夕張市の財政破綻、最近の国庫補助金流用事件の一因とおいらがにらんでいる地方自治体の監査なるものなんですが、地方自治法にも条文があります( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、夕張市の財政破綻や複数の都道府県での国庫補助金流用問題なんかでさえ監査のかの字も出てきていません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
『会計監査概論』の内容に照らすと、自治体の監査委員は社会的責任がほとんど問われない、という構造的欠陥が内在することです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もちろん、公金着服や公文書偽造でもやらかそうものなら、監査といえ罪に問われるでしょう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それ以前に、例えば民間企業の会計監査では証券取引法に基づく監査人の責任として民事責任(対被監査会社と対第三者)、刑事責任及び行政処分があり、そういった問題で損害を被らせた場合、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例&lt;br /&gt;
・民事責任(対被監査会社)　→　被監査会社に対する損害賠償責任(民法第415条、第709条)&lt;br /&gt;
・民事責任(対第三者)　→　第三者に対し不法行為にによる損害賠償責任(民法第709条)&lt;br /&gt;
・刑事責任　→　有価証券報告書の添付書類、半期報告書、臨時報告書、またはそれらの訂正報告書、自己株券買付状況報告書もしくはその訂正報告書などの重要な事項について虚偽の記載のあるものを提出した者は、１年以下の懲役あるいは１００万円以下の罰金に処し、またはこれに併科するとしている(証券取引法第198条第4号)&lt;br /&gt;
・行政処分　→　＿陝↓■映以内の業務停止、Ｅ佻燭遼辰泙燭論瀘認可の取り消しの３種に分けている(公認会計士法第29条、第34条の21第1項)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という具合に、一部ではありますが何らかの社会的責任を取らされます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、自治体の監査委員はというと、そんな社会的責任は皆無です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現に、夕張市の財政破綻でも先頃の国庫補助金流用問題でも、自治体財政に影響(破綻及び国庫への返金)を与え信用の失墜につながっているのに、どの監査委員も社会的責任を取らされないというスバラシサ(∥￣◇￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
責任を追及されなければ、まともに職務にあたるわけがない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
だれだってわかる道理です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正社員は、クレーム出せば追及・叱責され防止策を考えさせられたりするから必死にならざるを得ないし&lt;br /&gt;
それでお給料をいただくわけ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
でも、責任も追及されず特にこれといったこともなくお給料が保障されていれば必死にならなければクレームに対して敏感になるどころか、逆に鈍感になりかねない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現に、ぎょうせいの『地方自治法講座７　執行機関』や学陽書房の『図解よくわかる　自治体監査のしくみ』をみても、自治体監査の社会的責任に関する記述はない(外部監査にはあり)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
どんなお人よしが、そういった職務環境でマジメにやるんでしょうね？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「身内による監査」とか言う前に、もっと構造的な欠陥があるように思えてならないんだけど、今に至るもそういった話しを聞かないのは、誰もが「監査委員はマジメでちゃんと仕事をしている…」と信じて疑わないからでしょうか…(；￣ω￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※参考　&lt;b&gt;地方自治法&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三節　委員会及び委員 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　第一款　通則 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百八十条の五 　執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 &lt;br /&gt;
一 　教育委員会 &lt;br /&gt;
二 　選挙管理委員会 &lt;br /&gt;
三 　人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 &lt;br /&gt;
四 　監査委員 &lt;br /&gt;
以下中略&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　&lt;b&gt;第五款　監査委員&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十五条 　普通地方公共団体に監査委員を置く。 &lt;br /&gt;
○２ 　監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十六条 　監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（以下この款において「識見を有する者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。 &lt;br /&gt;
○２ 　識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。 &lt;br /&gt;
○３ 　監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 &lt;br /&gt;
○４ 　識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。 &lt;br /&gt;
○５ 　都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十七条 　監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十七条の二 　普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 &lt;br /&gt;
○２ 　監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十八条 　監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十八条の二 　普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。 &lt;br /&gt;
○２ 　監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十八条の三 　監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。 &lt;br /&gt;
○２ 　監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十九条 　監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 &lt;br /&gt;
○２ 　監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 &lt;br /&gt;
○３ 　監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 &lt;br /&gt;
○４ 　監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。 &lt;br /&gt;
○５ 　監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。 &lt;br /&gt;
○６ 　監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 &lt;br /&gt;
○７ 　監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。 &lt;br /&gt;
○８ 　監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 &lt;br /&gt;
○９ 　監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。 &lt;br /&gt;
○１０ 　監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 &lt;br /&gt;
○１１ 　第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 &lt;br /&gt;
○１２ 　監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十九条の二 　監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第百九十九条の三 　監査委員は、その定数が三人以上の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 &lt;br /&gt;
…中略… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二百条 　都道府県の監査委員に事務局を置く。 &lt;br /&gt;
○２ 　市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 &lt;br /&gt;
…中略…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二百一条 　第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二百二条 　この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:09:49 +0900</pubDate>
			<category>地方自治</category>
		</item>
		<item>
			<title>おはようございます(m－ω－)m</title>
			<description>早起きナマモノですﾉｼ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もうちょっとで引越しということで、部屋の荷物の整理におおわらわです(・ω・；)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なんて言っても、大量の本、本、本…(´д`∥)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ネットの契約とかまぁ色々…汗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
メンドクサイ( －д－)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
紅葉を見に行くヒマもありゃしません( ＞＜)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
事情があって朝型生活になるし…汗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体が三つと言わず二つは欲しい今日この頃。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:53:50 +0900</pubDate>
			<category>新潟県</category>
		</item>
		<item>
			<title>市町村議会の議員定数について</title>
			<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;「平成の合併」で市町村合併がたいした情報公開もなく促進し、メンドくさい状況になっちゃってはいるんですが、まぁ市町村議会の議員定数について考えてみようと…。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一番わかりやすい考え方が、市町村の行政区域をいくつかの選挙区に分ける方法。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、現三条市の場合(H19.3.29現在)で言うと、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
旧三条市　…　有権者数約68,382人&lt;br /&gt;
旧栄町　　…　　同上　約9,532人&lt;br /&gt;
旧下田村　…　　同上　約9,051人&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
だいたい１選挙区当たりの有権者数9,000人として選挙区の区分けをすると、旧三条市で約７～８人に対し、旧栄町・旧下田村は各１人ということになってしまいまして、「旧三条が圧倒的多数を占める…」という反発が容易に考えられるわけなんであります(；´・ω・`)ｿ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現実、三条市議会の議員構成を見ても旧三条地域の議員が多数を占めているわけだから、「対等合併」を標榜した以上、旧栄・旧下田にはそういった反発が多分に醸成されているわけなんですよ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ていうか、人口比を見た時点で「対等合併」などありえない、と気づくべきところ、そんなことすら考えもしないで合併に至っている訳だから、旧栄町議会及び旧下田村村議会の住民投票ナシの市町村合併選択を問題視する方が順序として正しいと思うわけなんですが…(´・ω・`；)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
誰だって自分達の選択を正当化したくなる心理はわからんでもないですが(ていうか旧三条市同様、住民は蚊帳の外に置かれた中での市町村合併でしたが…)、過去の経緯を無視した現実への不満はなんかおかしいと思うんですが…(；￣ω￣)ヾ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、「多数の横暴…」という反発を真に受けて別の方法、要は地区毎に同程度の議員定数を割り振るという考え方はというと、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例えば、旧三条地域３人、旧栄町地域３人、旧下田村地域３人という具合に割り振った場合、「一票の価値」の問題について考慮しなきゃいけんわけですよ(；´・ω・`)ｿ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上の旧市町村ごとの有権者数見ればわかりますが、各地域３人と割り振った場合、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
旧三条市　…　住民の一票の価値　＝　3人　／　68,382人　＝　0.0000438&lt;br /&gt;
旧栄町　　…　　　　同上　　　　＝　3人　／　9,532人　 ＝　0.0003147&lt;br /&gt;
旧下田村　…　　　　同上　　　　＝　3人　／　9,051人　 ＝　0.0003314&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という計算結果になりまして、旧三条と旧下田で最大7.56倍の差が生じてしまうわけですよ(∥´д`)ｺﾘｬｱｶﾝｯﾃ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今のところ、そんなあからさまな旧三条地域の「横暴」はないわけでありますが、今までなかったからと言って今後もないという保障にはなり得ない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
議員定数はやはり地区毎の人口割りで均等になるように考慮して、「多数の横暴」を防止する役割を担う市民による行財政運営監視審議会(旧三条市３人、旧栄町３人、旧下田村３人を公募。事務局は民間企業(庶務権を役所の人間に渡したら役所好みの働きしかできないから)、担当部署への資料請求及び質問に関する答弁の義務化、首長への審議会の意見等の尊重(尊重しない場合は客観的な説明責任を果たさなければならない))等々)ぐらいですか、「多数の横暴」に対する制度的な保障は( ´・ω・`)???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
実質「地方行政における二院制」ですが、他にいいアイデアが浮かばない( ￣＿￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
首長による説明会もしくは公聴会巡りも考えられますが、住民の意向無視の首長になった場合は何の意義もないわけですから、制度的保障とは言い難い(開くだけ開いて住民の意向を聞くだけの“儀式”になってもしょうがない…汗)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「地方行政の２院制」みたいではありますが、今のところ他にいい方法も浮かばないし…(；＝ω＝)ｿ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三条市を見たって抽象的な説明ばかりで話しにならないし、ちゃんと客観的な数字を示した説明ならそんな反発だとかもなく理解は得られるはずだけど、そういったことに対する怠惰が色んな意味で問題と思います…てか他所の自治体も似たり寄ったりだけど。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もうちょっと考え続けたい問題ではあります( ´・ω・`)ﾉ&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/46152335.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 02:22:05 +0900</pubDate>
			<category>地方自治</category>
		</item>
		<item>
			<title>地方議会の議員定数</title>
			<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;b&gt;地方自治法&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…中略…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第六章　議会 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　　第一節　組織 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第八十九条 　普通地方公共団体に議会を置く。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…都道府県関連なんで中略( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第九十一条 　市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 &lt;br /&gt;
○２ 　市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。 &lt;br /&gt;
一 　人口二千未満の町村　十二人 &lt;br /&gt;
二 　人口二千以上五千未満の町村　十四人 &lt;br /&gt;
三 　人口五千以上一万未満の町村　十八人 &lt;br /&gt;
四 　人口一万以上二万未満の町村　二十二人 &lt;br /&gt;
五 　人口五万未満の市及び人口二万以上の町村　二十六人 &lt;br /&gt;
六 　人口五万以上十万未満の市　三十人 &lt;br /&gt;
七 　人口十万以上二十万未満の市　三十四人 &lt;br /&gt;
八 　人口二十万以上三十万未満の市　三十八人 &lt;br /&gt;
九 　人口三十万以上五十万未満の市　四十六人 &lt;br /&gt;
十 　人口五十万以上九十万未満の市　五十六人 &lt;br /&gt;
十一 　人口九十万以上の市　人口五十万を超える数が四十万を増すごとに八人を五十六人に加えた数（その数が九十六人を超える場合にあつては、九十六人） &lt;br /&gt;
○３ 　第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた市町村においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。　 &lt;br /&gt;
○４ 　第一項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 &lt;br /&gt;
○５ 　第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前二項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 &lt;br /&gt;
○６ 　前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。 &lt;br /&gt;
○７ 　第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村（以下本条において「設置関係市町村」という。）は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 &lt;br /&gt;
○８ 　前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 &lt;br /&gt;
○９ 　前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。 &lt;br /&gt;
○１０ 　第七項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第九十二条 　普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 &lt;br /&gt;
○２ 　普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 （昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）と兼ねることができない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第九十二条の二 　普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第九十三条 　普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。 &lt;br /&gt;
○２ 　前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条 及び第二百六十条 の定めるところによる。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第九十四条 　町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第九十五条 　前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
というのが、地方自治法にあります市町村議会の議員定数に関する条文であります( ・ω・)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、平成9年度出版のぎょうせいの『新地方自治法講座Αゝ腸顱18頁にあります、&lt;br /&gt;
「&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;二　定数の変更&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
…中略…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１　減少条例&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
議員の法定数は、条例で特にこれを減少することができる(自治法第90条第3項・第91条第2項)。地方公共団体は、自らの自由意志に基づき、条例によって法定数を下回る議員数を設定することができる。しかし、法定数を上回る議員数を設定することはできない。この規定は、自治法第2条第13項(最小の経費で最大の効果)、第14項(組織及び運営の合理化)の趣旨を実現するために設けられたものとされており、減少条例の提案権は、議員だけでなく長にもあるものと解されている(行実昭和二九年七月三〇日自丁行発一二九号)。&lt;br /&gt;
」&lt;br /&gt;
という記述がありますから、別に法定数に従う必要はないわけであります( －ω－)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現三条市で言うと、人口10万人以上ですから34人となります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前回の市議選挙(平成18年4月23日)で当選したのは30人。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
決算カードで議員報酬は月額で369,000円だから、議員報酬だけで年間&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
実際の定数　369,000円　×　12ヶ月　×　30人　＝　132,840,000円&lt;br /&gt;
(法定数　　 369,000円　×　12ヶ月　×　34人　＝　150,552,000円)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という(人件費のみ)計算になりまして、約1,770万円の人件費の節約になるわけですよ( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一般会計の歳出(平成18年度歳出総額442億4,999万6千円)に占める割合で言うと0.04％…(∥￣□￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
まぁどこも厳しい台所事情でありますから、議員定数もご多分に漏れず削減対象になるわけですよ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
問題は、アホタレ議員の言うような「市民の声が反映されない…」とか「議会軽視…」とか「成り手が…」とかではなくて、本当に仕事(地方自治法第2条第13項及び第14項)してんのかを評価せずにちょこっと定数減らして終わり、というのが一番の問題だと思うわけです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
だって、財政状況悪いから議会も経費節減(日当制含む)は間違ってはいないですが、根本的に見直しているわけではなくあくまで「経費節減」という視点でしかない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
個々の議員の能力に対する評価は存在しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
経費節減しても結局は無駄遣いの一部に化けているだけ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
住民への還元は皆無…(∥￣д￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
はっきり言って、「パフォーマンス？」と露骨に聞きたくもなりますよ(；・ω・)???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このあいだ、会計監査院が調査した全ての都道府県で国庫補助金を流用もしくは着服していることがニュースで騒がれました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのうち、着服の疑い(発覚当時)のあった愛知県でしたかね、ＴＶで県議会議員のオッサンが「裏金作っているようなもんじゃないかっ！」と県側を激しく叱責している光景が放送されていましたが、その予算及び決算を承認してたのは県議会じゃないんですか？チェック機能がなかったことを棚に上げてなにエバってんですか？という感想を抱いたのはおいらだけ(；￣ω￣)???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
と同時に、県の監査も当然そういった行為を見逃していた責任があるはずですが、何にもないですよね(夕張でも誰も責任を問われてないんだから期待するだけ無駄だけど、ねっ！)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
地方議会に対する成果主義導入が手っ取り早い気もするんですが、そもそも議員定数は1桁でもいいはずだと思うわけですよ( ´・ω・`)ｿ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
必要ないですから、何も成果を挙げていない(報告会開いた回数に何の意味と利益があんだろうね？)以上、必要性は憲法及び地方自治法の必置条文にしか根拠が求められない訳ですよ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
でも、法体系は別とすると夕張の破綻に始まり今回の補助金流用問題でも再度議会の能力不足という、法規範と現実の乖離が認められるわけですよ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、とりあえず必置条文が法体系に存在するなら廃止は難しい(町村なら総会で対応できるんだけどね、市はちょっとねぇ…)から、経費節減のために定数は1桁にすればいいんですよ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もちろん、それに伴って有権者の参政権の軽重が問われますが(市町村合併及び道州制では不問にふすくせになんとまぁ都合のいいことか…)、それは有権者の登録制の導入で解決できるはずですよ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
登録制はたしかに有権者の負担が増します(登録に行かにゃいかん)が、「国民の権利の最大限の尊重」を憲法の条文で掲げているなら現実的不合理を多少は許容すべきじゃないんですか？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「尊重」後回しで合理性だけの現行の有権者名簿制度は、制度の運用からして根本的な問題があるように思えてならないんだけどね(＝ω＝ )…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
市支配人制度導入とかを急ぐ前に、参政権の充実を急ぐ方が順序として先なんじゃないですかね？という疑問に応える見解を目にできないのが残念至極なところではありますが…。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2桁も必要ないですよ、そんなことより議員定数1桁まで削減して浮いた経費で専門スタッフ(秘書じゃないからね)の登用を認めるべきですよ( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
議員個人でどんだけの能力がある？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
議会で茶番しかできない役立たず連に税金でまんま食わす必要性はないわけで、評価システム(提案もしくは提言内容の監査対象化(親族採用とかの防止等々))構築して1桁の議員個人(事務局付きじゃないよ)に専門スタッフ抱えさせてしかと仕事させた方がいいんでない？というのが今のところのおいらの市町村議会改革案。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定数は条例で対応可、あとは議会の無能さの検証、専門スタッフの在り方とかまぁ色々考えなきゃいけんところがありますが…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現実の地方議会の無能さを放置orパフォーマンスの削減に満足しないで、どうしたら議会本来の仕事をしてもらうか(経費節減の視点のみの定数削減は既得権益に執着するために小出しの対応策にしか見えない)を考える方が建設的な感がしないでもない今日この頃。&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:31:09 +0900</pubDate>
			<category>地方自治</category>
		</item>
		<item>
			<title>紅葉♪②</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/91/45897291/img_0?1225196222&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/91/45897291/img_1?1225196222&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/91/45897291/img_2?1225196222&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/91/45897291/img_3?1225196222&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/91/45897291/img_4?1225196222&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/91/45897291/img_7?1225196222&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/91/45897291/img_8?1225196222&quot; width=&quot;240&quot;&gt;&lt;br /&gt;
というわけで、昨日の続き～( ￣ω￣)～♪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
やっとたどり着いた荒川峡でしたが、まだ紅葉になっていないということで、気を取り直して次は道路地図で紅葉スポットになっていた女川渓谷を目指していざ出発っ！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国道１１３号線から国道２９０号線で女川渓谷目指すもたどり着けず…( Ｔ＿Ｔ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
いや、それらしいところまでは行ったんですが、旧下田と似たような景色に腹を勝手に立て( `ω´)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
お昼も過ぎたことだし、なんか食べるところを探しつつ次の目的地、奥胎内でも行こうと…、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しっかし、過疎ってる国道２９０号線通ってるとなんとまぁメシ食えるところがねぇよ( Ｔ□Ｔ)腹ﾍｯﾀﾖ～ｫ!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
結局、メシも食えるわけもなく、そのまま奥胎内へ着いちゃいました＾＾；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
写メのごとく、奥胎内のダムであります( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こちらのダム、山奥過ぎて駐車場がヘリポートを兼ねているというすさまじさ…(；￣□￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こちらはまぁまぁな感じに染まっているんでそこここかしこで激写っ！＞▽＜着ﾀｶｲｱｯﾀﾖ!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ダムに向う途中の風倉トンネルそばとか、まぁあまり車が通らないことをいいことに、車止めてあっちこっちで紅葉を激写激写っ！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
紅葉見てても腹は満たされないから、持ってきたオヤツ(アーモンドチョコとか極細ポッキーとか)を食べつつのんびりまったり( －ω－)ﾌ～ﾔﾚﾔﾚ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ダムに向う途中のスキー場そばにあったお城風なホテルに辟易…(；￣ω￣)雰囲気ﾌﾞﾁｺﾜｼ…ﾅﾝﾀﾞｱﾉ趣味ﾉ悪ｻﾊ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
腹へってどうしようもなかったので、帰る途中に目ぼしい「道の駅」でなんかお土産andメシにしようとまずは胎内の道の駅へ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、着いて眼前にある建物見た瞬間、「もうちょっと他になかったんかい？」といういかにもバブル期臭のする建物に立ち寄る気もせず、きびすを返して次の加治川の道の駅へ＾＾；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
道の駅加治川ではお祭り(食のフェスタ)やってる最中で、過疎ってるから若いもんの姿はほとんど確認できず、いるのは年寄り、母ちゃん連、お子ちゃま達。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
屋台もあったけど地元産とかじゃなくて縁日の屋台そのまんまだから珍しさのかけらもなかったんで、大人しく道の駅でばあちゃんのお土産物色とメシ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
どこでも食えるような天ぷらそば食って(こんなん食べる予定じゃなかったのに…ＴＴ)、お土産に海鮮せんべい(味がついてるだけ、お皿は最中なんで「お皿まで食べれます」が売り文句)と写真の日本酒がお手ごろ価格なんでゲッツ( ＞ω＜)b&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帰ろうとしたら、餅まきはじめるって言うんで拾おうとしたけど、皆様のハッスルに太刀打ちできず収穫ゼロ…&lt;br /&gt;
( Ｔ＿Ｔ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
というわけで、帰路につき新新バイパスでいつものごとく居眠り運転(－ω－ )ｳﾄｳﾄ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もちろん、寝てません！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
眠そうになるのをオヤツでなんとか耐え忍ぶも、記憶が飛んでいるので冷や汗もの…(￣ω￣∥)ﾄﾘｱｴｽﾞ､車ﾆ傷ﾊﾅｲｶﾗﾌﾞﾂｶｯﾃﾊｲﾅｲﾖﾈ?…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
かなり欲求不満気味なんで、夜は友達と見附は国道８号線脇にあります「ひゃくてん」で「からあげ定食」を食べてきました(〃￣ω￣)ｳﾏｲﾅｧ～…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自家製で作りたてだからでしょうか、うまいんですよここのから揚げ！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかもボリューム満点(・ω＜ )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
友達は半ラーメンも頼んだけど、なぜか出てきたのはハンバーグ単品…(；￣д￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
聞き間違い？とクエッションマーク物だったけど「まぁまぁ…」と完食。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それでも気がすまないのでおいら一人で飲みに行ってました＾＾；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なかなか騒がしい一日でしたが、日曜は洗濯してじいちゃんのお見舞い(二次会の準備で最近全然行ってなかったので)とばあちゃんへお土産渡しに下田へ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
八木鼻も紅葉がまだまだなんで、ちょっと行くのが早すぎました(＝ω＝；)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来月(といってももうちょっと)、給料入ったら旧川上の温泉か、秋山郷の温泉入りながら紅葉をと再度リベンジ(？)しようと企む今日この頃(`・ω・´ )ｳｯｼ!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/45897291.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:17:02 +0900</pubDate>
			<category>新潟県</category>
		</item>
		<item>
			<title>紅葉♪①</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/09/45861509/img_0?1225114349&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/09/45861509/img_7?1225114349&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-71-8d/montitti1981/folder/628616/09/45861509/img_8?1225114349&quot; width=&quot;345&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;7&quot;&gt;(；￣□￣){紅葉じゃねぇ～～～っ!!!)&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という心境のナマモノです(m－ω－)mﾄﾞﾓﾄﾞﾓ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一昨日昨日と更新サボりました…(；￣ω￣)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
でも、一応土曜日お勤めは休みだったんで紅葉見に新潟県は荒川峡と奥胎内に行ってきたであります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三条から県道１号線　→　新新バイパス　→　国道７号線　→　国道１１３号線というルートでまんずは荒川峡へ＾＾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前夜は(更新サボって)早めに就寝(－ω－ )zzz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、土曜の朝８時に出発で目的地で紅葉を見てちょうどお昼頃、お昼は地元のうまいものでも…と企んで新発田からは地図を片手に(デンジャ～な)車は北へ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、国道１１３号に入ったはいいけど、土地勘ゼロでナビはなし、道路地図片手に荒川峡目指すも普通に通り過ぎて「ここから山形県」という看板に、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font size=&quot;7&quot;&gt;(；￣□￣){荒川峡通り過ぎてんじゃんっ!!!)&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
と絶叫( Ｔ＿Ｔ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ｕターンのため、赤芝峡の展望スポットに入って腹いせ(？)に赤芝峡の紅葉を激写っ！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１～４枚目の写メが赤芝峡のものでござい( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なかなかいい感じですが、まだ盛りじゃないですかね＾＾；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
いい感じの渓谷でして、落ちたら助からなさそうな感じに岩肌と紅葉…( ￣ω￣)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
奥の単線はＪＲ米坂線であります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、気を取り直して再度荒川峡目指して車は新潟へ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今度は無事にたどり着きましたが、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font size=&quot;7&quot;&gt;(；￣□￣){紅葉じゃねぇ～～～っ!!!)&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
吊り橋なんかもある荒川峡、ネタの一つに橋から飛び込もうとしている写メでも撮ってもらおうかと思いましたが、人がいない…(；＝＿＝)本当ﾆ有名ﾅﾉ､ｺｺ…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかも、吊り橋から景色を激写していると対岸の旅館の関係者の方でしょうか、軽自動車が普通に吊り橋渡ってくるし…(；￣□￣)狭ｲｯﾃ!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最後のは吊り橋脇のもみじですが、全然色変わってねぇ…( Ｔ＿Ｔ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
おいらの午前中の苦労は何？という感じ満点でした(；＾ω＾)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
続く…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;https://local.blogmura.com/niigata/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;https://local.blogmura.com/niigata/&lt;/a&gt; にほんブログ村 新潟情報</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/45861509.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:32:29 +0900</pubDate>
			<category>新潟県</category>
		</item>
		<item>
			<title>汚水処理事業のあるべき姿④</title>
			<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;引き続き、汚水処理事業のあるべき姿について( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前回、基本構想策定段階における必要事項として雨水の「地域の浸水被害強度の判定」を挙げました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
まぁ、雨水対策を盛り込んでいる事業対象の話しなんで、関係ない方は華麗にスルーしてください(＾＾；)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
地勢(土地の高低)等のデータとか測量図とかじゃなくて、単純に水害の歴史とか行政区域内の浸水危険度の想定図ですよ( ´・ω・`)ﾉ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要はそれを公開して、住民に対して雨水対策の必要性に関する説明責任を果たさせようというわけです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三条市で言うと、浸水被害に対する想定があの忌まわしい７．１３水害後までなかったというからどうしようもない…(∥´д`)ｿ&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
参照：「水害と三条」 &lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/45704558.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/45704558.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;水害との歴史は地元の資料館にありましたが、それを公開していないんですよね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要は、見たけりゃ自分で見て来いってこと(；`д´)情報公開ｽﾙ気ｱﾝﾉｶﾖｯ!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、そういった情報は一切ナシでただ「雨水対策を行っています…」「公共下水道が完成すれば雨水対策は抜本的に解決…」と、話しにならない答弁してくれる訳ですよ(；´・ω・`)ｿ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現実はそんなに単純ではありません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三条市の雨水対策を至上命題とすれば、都市構造などは歴史を逆行し、信濃川下流域の堤防決壊につながりかねません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
五十嵐川はもともと左岸(南岸)に堤防がなく、南岸の嵐南地区は遊水地としての機能を有していました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、松尾与十郎ら嵐南地区の住民は堤防の建設でもって暮らしの安寧を求めた歴史があります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
遊水地は「洪水時の水の逃げ場」ですから、これがなくなれば水の逃げ場はなくなるは道理。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
洪水時、逃げ場を失った水が五十嵐川河道に集中する訳だから、７．１３水害みたいに越水、最悪堤防決壊につながるわけ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、雨水対策だと放流先(信濃川)に無制限に放流すれば、今度は信濃川下流域の越水、最悪堤防決壊につながりかねず河川事務所(国)が神経をとがらすわけ(；＝ω＝)ｿ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それがゆえの放流許可水位です(三条市の公共下水道における目安は市内の荒町水位計で8.5m)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
完璧な事業など成り立たない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
にもかかわらず、そういったもろもろの情報を秘匿して手前勝手な答弁を、よりによって対議会や対住民にしているんだから、神経の図太さには恐れ入るところ…(∥－△－)…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、必要なことはというと、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
・行政区域内の浸水危険度の想定マップの作成&lt;br /&gt;
憂慮すべき点&lt;br /&gt;
→過去の浸水被害は一過性のものか、それとも歴史的自然条件的に頻発する恐れがあるものか&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ということを考慮すれば、過大投資(三条市の雨水対策は計画全体…そこまでしなきゃいけんもんですか？)は少なくとも避けられるはずですよ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大雨で冠水するたって、行政区域全体ではないし…( ×＿×)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それを構想策定の時点で見極めようというわけ( ´・ω・`)ｿ&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;https://politics.blogmura.com/chihoujichi/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;https://politics.blogmura.com/chihoujichi/&lt;/a&gt; にほんブログ村 地方自治</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/montitti1981/45706788.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:39:52 +0900</pubDate>
			<category>地方自治</category>
		</item>
		</channel>
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