|
詳細はこのニュースではわかりませんが、「ただ、投票結果に法的拘束力を持たせることには慎重な意見が強く、自治体の尊重義務になる見通し。一方、条例の制定・改廃についての住民投票は、議会の同意を得た場合、投票結果に拘束力を持たせることも検討している。」とあります。
これでは何の意味も持ちません。
議会での議決結果に市民が納得できないから住民投票を行うわけであり、住民投票の結果は市長も議会もこれに従わなければなりません。
私は少なくとも千葉県我孫子市の住民投票条例を参考にするべきと思っております。
このような法律が出来てしまうと、かえって各基礎自治体での個別住民投票条例制定の足をひっぱる事にならないかと心配してしまいます。
政府は、住民投票の結果を地方自治体の意思決定に反映させるため、「住民投票法案」の策定作業に入った。早ければ次期臨時国会に法案を提出し、成立を目指す。住民投票は住民の意思表明手段として活用されてきたが、投票結果が受け入れられないケースもある。鳩山由紀夫首相は施政方針演説で「今年を地域主権革命元年とする」と述べるなど、地方分権改革を内閣の「一丁目一番地」に位置付けており、住民投票法制定で政権の姿勢を印象づける狙いもある。
住民投票の実施に必要な住民投票条例の制定は従来、地方自治体に任されていた。常設の住民投票制度を条例として制定した自治体は広島市など数えるほどで、住民がさまざまなテーマで自由に住民投票の実施を求めるのは難しいのが実情だ。
法案は、民主党が00年に衆院に提出し廃案となったものをベースに検討を進めている。すべての地方自治体に住民投票条例の制定を義務付けるほか、人口に応じた一定の有権者の署名により、住民投票の実施を自治体に義務付けることなどを想定している。
ただ、投票結果に法的拘束力を持たせることには慎重な意見が強く、自治体の尊重義務になる見通し。一方、条例の制定・改廃についての住民投票は、議会の同意を得た場合、投票結果に拘束力を持たせることも検討している。
住民投票条例を巡っては、新潟県旧巻町で96年に条例に基づく全国初の住民投票が、原発建設計画の賛否をテーマに行われた。投票結果に法的拘束力はなかったが、反対が6割を超え計画は最終的に撤回された。その後、沖縄県が米軍基地の整理縮小などを問う住民投票を実施するなど、各地で住民投票がブームとなった。
しかし、名護市で97年に実施された海上ヘリポート建設を巡る住民投票で、反対が過半数を占めたにもかかわらず市長が受け入れを表明するなど、結果が反映されないケースが続発。ブームは一気に下火となった。
住民投票法の制定は、民主党の衆院選マニフェストには入っていないが、「09年政策集」には盛り込まれている。【石川貴教】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100131-00000002-mai-pol
|
民主党の衆院選マニフェストには入っていないが、「09年政策集」には盛り込まれている>
っまり「裏マニには書いていましたよ」っう事でしょう。
2010/2/1(月) 午前 9:50 [ テラノ助 ]
政策インデックスに掲載されていて、マニュフェストに掲載されていないものは、他にも多くあります。
別に民主党に限った事でもありません。マニュフェストはスペースも限られていますからね。
2010/2/1(月) 午後 4:54 [ さやか ]