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南シナ海で中国が作った人工島の12海里内に米艦が入って航行したことに、フィリピン大統領、オーストラリア国防相が、支持したという。日本は、何をしているのか。
日頃、国際法遵守を言って、南シナ海での中国の無法ぶりを非難しているのに、首脳会談を取り消されるのが、怖いのか。 自分は、習近平は江沢民とは違う、よく見極めろと主張はしているが、それは、日本対中国の2か国間の関係だ。米国が中国牽制のためにあの海域に入り、米国の主張が正しいのだから、同盟国として、支持を表明するのは当然だし、それを多くの国がやれば、中国に対する圧力になる。習近平も、軍を抑えるために、それを狙っている可能性がないとはいえない。 日中戦争、太平洋戦争が侵略戦争でないとか、お詫びをしないとか、どうでもいいことにこだわって、肝心なことで躊躇しているとは、やはりこの内閣は、外交能力はなしだ。 |
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やっとオバマが決断した。本来なら、人工衛星で埋め立てを見つけた時点でやるべきだった。3000メートル級の滑走路が出来てからでは遅いが、やらないよりは、ましだろう。
さて、中国はどうでるか。習近平の真価が問われる。ここで、軍の江沢民派を一挙に葬りさり、対米融和策を出せば、中国が国際法を守る姿勢は本当だということになる。 そうでないなら、習がまだ軍を掌握しきっていないということか、習自身が、拡大主義者ということになろう。 |
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今年は、最盛期の半分になってしまったそうです。
ある自衛隊幹部は、安保法の影響をあっさり認めたそうです。 そこで、隗より始めよ、です。安倍首相のお仲間のこどもさんは、全員、自衛隊に行かせたらどうですか。特に稲田朋美・自民党政調会長は、今時の植物男子は皆、自衛隊に入って鍛えてもらったほうがいいと言っているのですから、長男の方はもちろんた長女の方も、自衛隊に入隊していただきたい。 その際、本人の意思は関係ありません。だって、皆さん、家父長制の信奉者じゃないですか。親のいうことがきけないのかと一喝すればすむことです。 しかし、防衛大に入れようなんて、けちくさいことは、考えないことです。あくまでも、他の一般の日本人と同じように、叩き上げからいくべきでしょう。そうしてこそ、役職として、説得力がありますよ。 |
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ウィキペディアより
11.Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted. 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ 現代語訳 11.日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される 上の宣言文を読むと、そんなに過酷なことは書いてないという印象です。permit the exaction of just reparation in kind は、文字通り、実物賠償、おカネではなくて現物でもいいということで、それを可能にする産業の維持、保持ができるということですから、外務省の人たちは、これは過度な要求はされないかもしれないと喜ぶ人もいたんじゃないでしょうか。 戦後、賠償金として日本が支払った額は、中間賠償と呼ばれるもので 「大蔵省によると、1950年5月までに計1億6515万8839円(昭和14年価格)に相当する43,919台の工場機械などが梱包撤去された。受け取り国の内訳は中国54.1%、オランダ(東インド)11.5%、フィリピン19%、イギリス(ビルマ、マライ)15.4%である[2]。」 在外資産関係は、「在外資産による賠償とは、日本政府や企業、個人が海外に持っていた公私の在外資産を提供することによる賠償である。サンフランシスコ平和条約14条a項2に基づく: 各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。(a)日本国及び日本国民、(b)日本国又は日本国民の代理者又は代行者、並びに(c)日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体。 中間賠償と同様に、ヴェルサイユ条約でドイツに課せられた膨大な賠償金がドイツを再び戦争へと向かわせたことへの反省から、できる限り在外資産を没収する形での賠償をさせようという方針がとられた(第二次世界大戦後のドイツにも同様の措置がとられている)。例えば中国(中華民国)は賠償金請求権を放棄しているが、在外資産による賠償は受けている」 (いずれもウィキペディア)。 昭和14年度の予算を調べたら、3,694,666,976円でした。37億円の予算額に対して、昭和14年価格で2億円足らずです。 在外資産は、日本が分捕ったものが大半ですので、その後付加価値を付けたとはいえ、考えないことにしますが、一応、3794億9900万円だそうです。貨幣価値は、いつのか分かりません。 連合国軍捕虜には、「日本は1955年の取り極めにおいて450万ポンド(45億円)を赤十字国際委員会に支払ったとあります。」(ウィキペディア、以下「」内同) 「占領した連合国への賠償は、サンフランシスコ条約で、合計で3643億4880万円(賠償協定締結時の円換算)、10億1208万ドル[4]。1976年7月22日のフィリピンに対する支払いを最後に完了したそうです。」この部分が狭義の賠償に当たるそうです。 なお、「サンフランシスコ平和条約を締約しなかった国、または何らかの事情で締約できなかった国は、外れることになる。朝鮮(大韓民国+朝鮮民主主義人民共和国)に関して、韓国臨時政府は日本と戦争状態になく、連合国宣言にも署名していないとしてサンフランシスコ平和条約の署名国となることを承認されなかったため、この賠償を受ける権利はない。 サンフランシスコ平和条約を締約し且つ何らかの賠償請求権を持っていた連合国であっても、それが「日本に占領されて被った損害」に対する賠償のものでない場合は、外れることになる。これは、同条約第14条b項において、日本に占領されなかった締約連合国は全て「戦争の遂行中に日本国およびその国民がとつた行動から生じた請求権」を放棄したためである。 上記2条件に当該する連合国のうち、フィリピンと南ベトナム共和国は1956年と1959年に賠償を受けた。ビルマ連邦(現ミャンマー)とインドネシアはサンフランシスコ平和条約の締約国ではなかったが、1954年と1958年にそれぞれ別途にサンフランシスコ平和条約に準じる平和条約を結んで賠償を受け取った。二国間協定による賠償を受け取った国々はフィリピン、ベトナム、ビルマ、インドネシアの4カ国。 上記2条件に当該する連合国のうち、ラオス、カンボジア、オーストラリア、オランダ、イギリス、アメリカの6カ国は賠償請求権を放棄、または行使しなかった。ただし、イギリスは当時自国領だった香港・シンガポール、アメリカは当時信託統治領だったミクロネシア諸島が日本軍に占領されたことに対する賠償請求権の放棄であるが、シンガポールおよびミクロネシアは後にそれぞれ準賠償を得ている(後述)。中国はイギリスとアメリカとで承認する政府が異なった為、サンフランシスコ平和条約に招かれず締約できなかったが、中華民国(現台湾)が別途で日華平和条約(1952年)を日本と結び、その議定書において賠償請求権を放棄した(後述)。」 「準賠償(sub-reparation)とは、賠償に準じる供与のことを言う。上で述べた狭義の「戦争賠償」である「占領した連合国との二国間協定による賠償」は、サンフランシスコ条約第14条またはそれに準じる平和条約の同様の条項において日本軍に占領された際に被った損害の賠償を受ける権利のある国として指定された場合にのみに与えられた。しかるに、これに外れる国々は占領した連合国との二国間協定による賠償を受けることができない。準賠償は主にそうした国々に対して支払われた。 一般に「準賠償」は賠償請求の放棄と引き換えに提供される無償供与とされているが、その内容は様々であり、厳密な法的定義は無い。しかし、戦後処理的性格を有する有償供与[無金利・低金利の借款]を準賠償に含むこともいる。」 これにより、韓国1080億円(1965年日韓条約時の価格、3億ドル)の経済援助、その他6か国605億8000万円(技術協力など。協定締約時の価格)が支払われています。これ以外にも、オランダなどに私的補償、個人補償が行われました。 これ以外に「平和条約第18条(a)は、戦争状態の存在前に発生した請求権は賠償の放棄にかかわらず存在することを認めている。この規定に基づき、アメリカ・イギリス・カナダ・インド・ギリシャ・アルゼンチン[9]は日中戦争などで発生した損害の請求を行い、日本側は総額187万4263ドルを支払っている」そうです。 戦後、米国は、戦後の日本が飢餓状態であったので、食糧支援やガリオア、エロア資金で援助しました。両資金は一部返済しなければならなかったとはゆえ、日本の復旧に大きく寄与しました。このことを考えると、ポツダム宣言に賠償請求があったとはいえ、事実上は、極めて軽微なものであったと思います。 日本の損害賠償額が多かったのは、少なかったのは、それぞれの国によって違いますが、国に対するものについては、解決済みですから、各国は問題にしません。 しかし、個人補償となると、これは難しい問題だと思います。1080億円プラスアジア基金でいいのか、基金は終了したが、もらっていない人は、そのまま払わなくていいのか。 国の評判と支払いを天秤にかければ、将来どちらが日本国民のためのなるのか。 それを考えたら、相当の決断を必要とするでしょう。 |



