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ウィキペディアより
11.Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted. 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ 現代語訳 11.日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される 上の宣言文を読むと、そんなに過酷なことは書いてないという印象です。permit the exaction of just reparation in kind は、文字通り、実物賠償、おカネではなくて現物でもいいということで、それを可能にする産業の維持、保持ができるということですから、外務省の人たちは、これは過度な要求はされないかもしれないと喜ぶ人もいたんじゃないでしょうか。 戦後、賠償金として日本が支払った額は、中間賠償と呼ばれるもので 「大蔵省によると、1950年5月までに計1億6515万8839円(昭和14年価格)に相当する43,919台の工場機械などが梱包撤去された。受け取り国の内訳は中国54.1%、オランダ(東インド)11.5%、フィリピン19%、イギリス(ビルマ、マライ)15.4%である[2]。」 在外資産関係は、「在外資産による賠償とは、日本政府や企業、個人が海外に持っていた公私の在外資産を提供することによる賠償である。サンフランシスコ平和条約14条a項2に基づく: 各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。(a)日本国及び日本国民、(b)日本国又は日本国民の代理者又は代行者、並びに(c)日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体。 中間賠償と同様に、ヴェルサイユ条約でドイツに課せられた膨大な賠償金がドイツを再び戦争へと向かわせたことへの反省から、できる限り在外資産を没収する形での賠償をさせようという方針がとられた(第二次世界大戦後のドイツにも同様の措置がとられている)。例えば中国(中華民国)は賠償金請求権を放棄しているが、在外資産による賠償は受けている」 (いずれもウィキペディア)。 昭和14年度の予算を調べたら、3,694,666,976円でした。37億円の予算額に対して、昭和14年価格で2億円足らずです。 在外資産は、日本が分捕ったものが大半ですので、その後付加価値を付けたとはいえ、考えないことにしますが、一応、3794億9900万円だそうです。貨幣価値は、いつのか分かりません。 連合国軍捕虜には、「日本は1955年の取り極めにおいて450万ポンド(45億円)を赤十字国際委員会に支払ったとあります。」(ウィキペディア、以下「」内同) 「占領した連合国への賠償は、サンフランシスコ条約で、合計で3643億4880万円(賠償協定締結時の円換算)、10億1208万ドル[4]。1976年7月22日のフィリピンに対する支払いを最後に完了したそうです。」この部分が狭義の賠償に当たるそうです。 なお、「サンフランシスコ平和条約を締約しなかった国、または何らかの事情で締約できなかった国は、外れることになる。朝鮮(大韓民国+朝鮮民主主義人民共和国)に関して、韓国臨時政府は日本と戦争状態になく、連合国宣言にも署名していないとしてサンフランシスコ平和条約の署名国となることを承認されなかったため、この賠償を受ける権利はない。 サンフランシスコ平和条約を締約し且つ何らかの賠償請求権を持っていた連合国であっても、それが「日本に占領されて被った損害」に対する賠償のものでない場合は、外れることになる。これは、同条約第14条b項において、日本に占領されなかった締約連合国は全て「戦争の遂行中に日本国およびその国民がとつた行動から生じた請求権」を放棄したためである。 上記2条件に当該する連合国のうち、フィリピンと南ベトナム共和国は1956年と1959年に賠償を受けた。ビルマ連邦(現ミャンマー)とインドネシアはサンフランシスコ平和条約の締約国ではなかったが、1954年と1958年にそれぞれ別途にサンフランシスコ平和条約に準じる平和条約を結んで賠償を受け取った。二国間協定による賠償を受け取った国々はフィリピン、ベトナム、ビルマ、インドネシアの4カ国。 上記2条件に当該する連合国のうち、ラオス、カンボジア、オーストラリア、オランダ、イギリス、アメリカの6カ国は賠償請求権を放棄、または行使しなかった。ただし、イギリスは当時自国領だった香港・シンガポール、アメリカは当時信託統治領だったミクロネシア諸島が日本軍に占領されたことに対する賠償請求権の放棄であるが、シンガポールおよびミクロネシアは後にそれぞれ準賠償を得ている(後述)。中国はイギリスとアメリカとで承認する政府が異なった為、サンフランシスコ平和条約に招かれず締約できなかったが、中華民国(現台湾)が別途で日華平和条約(1952年)を日本と結び、その議定書において賠償請求権を放棄した(後述)。」 「準賠償(sub-reparation)とは、賠償に準じる供与のことを言う。上で述べた狭義の「戦争賠償」である「占領した連合国との二国間協定による賠償」は、サンフランシスコ条約第14条またはそれに準じる平和条約の同様の条項において日本軍に占領された際に被った損害の賠償を受ける権利のある国として指定された場合にのみに与えられた。しかるに、これに外れる国々は占領した連合国との二国間協定による賠償を受けることができない。準賠償は主にそうした国々に対して支払われた。 一般に「準賠償」は賠償請求の放棄と引き換えに提供される無償供与とされているが、その内容は様々であり、厳密な法的定義は無い。しかし、戦後処理的性格を有する有償供与[無金利・低金利の借款]を準賠償に含むこともいる。」 これにより、韓国1080億円(1965年日韓条約時の価格、3億ドル)の経済援助、その他6か国605億8000万円(技術協力など。協定締約時の価格)が支払われています。これ以外にも、オランダなどに私的補償、個人補償が行われました。 これ以外に「平和条約第18条(a)は、戦争状態の存在前に発生した請求権は賠償の放棄にかかわらず存在することを認めている。この規定に基づき、アメリカ・イギリス・カナダ・インド・ギリシャ・アルゼンチン[9]は日中戦争などで発生した損害の請求を行い、日本側は総額187万4263ドルを支払っている」そうです。 戦後、米国は、戦後の日本が飢餓状態であったので、食糧支援やガリオア、エロア資金で援助しました。両資金は一部返済しなければならなかったとはゆえ、日本の復旧に大きく寄与しました。このことを考えると、ポツダム宣言に賠償請求があったとはいえ、事実上は、極めて軽微なものであったと思います。 日本の損害賠償額が多かったのは、少なかったのは、それぞれの国によって違いますが、国に対するものについては、解決済みですから、各国は問題にしません。 しかし、個人補償となると、これは難しい問題だと思います。1080億円プラスアジア基金でいいのか、基金は終了したが、もらっていない人は、そのまま払わなくていいのか。 国の評判と支払いを天秤にかければ、将来どちらが日本国民のためのなるのか。 それを考えたら、相当の決断を必要とするでしょう。 |
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2015年10月26日
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安倍首相のお友達の中には、70年も経つのに、東京裁判(戦争裁判)の項目が入ったポツダム宣言を受諾した日本を元にもどそうとする人が多いですね。
いったい何のためにするのか。ポツダム宣言を受諾したから、今の日本の繁栄があるわけで、バブル崩壊と言っても、当時と比べて現在は反映している事実は厳然としてあるわけです。 ヒトラーが、ヴェルサイユ条約破棄を主張しましたが、こちらの方は多大な賠償金支払いがありました。しかし、ポツダム宣言受諾後には、賠償金の支払いは第一次世界大戦後のドイツと比べてかなり軽かったと言われているし、ともかく日本はこれを受け入れて、無条件降伏をしたわけです。それを、いつまでもねちねちと、〇〇〇の腐ったか(〇〇〇がそうではなくて、腐った〇〇〇がそうだというわけですから、誤解のないようにお願いします)のように蒸し返して、70年前のものを違うといいだすのは、よほど諦めの悪い人たちなんでしょう。 お仲間には、〇〇〇もいますが、これらの方は、執念深く、いったん認めたことを何度も持ち出すんでしょうな。旦那さんに同情します。まあ、お仲間の男も同じでしょうけど。ともかく、そんな〇〇〇もおとこも、まったく男らしくない。 しかも、この問題を持ち出すことで、いいことがありましたか。逆に、中国、韓国の反発をあおってしまった。 慰安婦だって、済州島では強制連行はありませんでした。他でも、軍による連行はなかったでしょう。しかし、戦地に慰安婦を置くと言う行為によって、慰安婦業者が騙して連れてきた例もあるでしょう。おかなかったらレイプが増えたかもしれないというなら、たらの話はやめてほしいし、日ごろから皇軍はそんなことをしないと言ってるのはどなたですかと言いたいですね。 そういう境遇に落とされた人から見れば、業者=軍と映るでしょう。そうした人の感情を考えると、まったく知らぬ存ぜぬと言うわけにはいかないと思います。だいたい、皇軍がそんなことを許していること自体恥なんです。日清、日露戦争、第一次世界大戦のとき、そんなことありましたか。米軍は、そういうものを許していません。現地の人間がそういうものを作って利用するのは自由ですが。 慰安婦像も、アメリカの確かサンフランシスコでは公園に置くことが有力だそうですが、この公園にはナチスに虐殺された像をがすでにあると聞きました。ドイツがそれに文句を言ったのでしょうか。何も言わず、ただ黙ってナチス時代を恥じたと思います。 ナチスも、捕虜になったドイツ軍将官の中には、実際見ていない人たちは、そんなことするわけがないと信じなかった。しかし、親衛隊による虐殺を見た将官の捕虜は、あった事実をしゃべり、嘘をつくなとか、激論になることをしばしばだったようです。英国は、捕虜にした将官に特別な待遇を許しましたが、その宿舎に仕掛けた隠しマイクから、そのことが分かってます。 ともかく、昔のことを蒸し返して、東京裁判うんうんを言っても、何の得にもならないし、日本はそれを受け入れたわけですから、日本の政治家がそれをいうのは、ルール違反です。 こんな日本人と一緒にしてもらいたくないです。 |
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ある日、ある男がふと家の土台をみると、コンクリートにナシが埋まっているように見えました。これは大変。ナシの部分が取れて、コンクリートが崩れ、土台が崩壊するかもしれない。そこで、コンクリートのナシの部分を取ろうと、一生懸命ナシをほじくり返しました。すると、コンクリートが崩れ、土台が崩壊、家が壊れてしまいました。
知らせを受けて、家を作った大工が来ました。大工が見たところ、崩れた部分からはナシは見つかりませんでした。大工は、「あんた、馬鹿だなあ。ほっときゃいいものを、自分で家を壊しちゃったよ」と呆れました。これ意向、余計なことをして、ぶち壊してしまうけとをノーナシと言います。家の主人の名からアベるとも言います。 コンクリートをポツダム宣言受諾、土台を日米安保、あるいは、コンクリートを戦争責任、土台を日中・日韓関係と読む人もいます。 |
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