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書庫相場操縦

ドンキの放火

久しぶりの時事ネタです。

ドンキホーテの放火事件で、容疑者が空売りで利益を得ていたため、警察は「相場変動目的の暴行」を視野に入れて捜査しているとのニュースがありました。ドンキホーテ株を空売りしておき、放火により損害を与えて、あるいはイメージを低下させ、株価が下落したあとで買い戻そうとしたようです。そういえば、9.11テロは、NY市場の相場操縦を目的の一つとしていたという話もありました。

相場変動目的の暴行とは、金商法158条(風説の流布・偽計取引)のうち、「有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をしてはならない。」という部分に該当します。この規定は、戦前の取引所法にあったもので、相場操縦の防止を目的としていました。当時、法律に相場操縦を直接禁止する規定はなく、相場操縦の手段となるような風説の流布等を禁止することにより相場操縦の防止を図っていたのです。

戦後になって、アメリカから相場操縦を直接禁止する規定(125条、現行159条)が輸入されたので、今日では、相場操縦を防止する規定は不要になったと思っていたのですが、この事件のような場合があるので、残しておいた方が良いかも知れませんね。なぜなら、この事件では、放火という真の情報によって相場を変動させようとしているので、相場操縦を禁止する159条各号に該当しない可能性があるからです。

もっとも、建物の放火は、人に向けられた有形力の行使を構成要件とする暴行に当たるのでしょうか。現住建造物放火の場合は暴行になるのでしょうか。もし暴行に当たらないとすると、(157条の適用可能性はあるものの、おそらく)放火罪だけで処罰されることになりますが、相場変動目的の暴行は重く処罰されて、相場変動目的の放火は重く処罰されない合理性はあるのでしょうか。このように考えていくと、単なる暴行よりも相場変動目的の暴行を重く処罰する理由も不確かなものになってしまいそうですね。

  • ご無沙汰しております。以前、PTS業務について質問した者です。私もこの事件で相場操縦が絡んでいると知り、刑法と金商法から考えていました。158条の「風説の流布」とは、相場操縦の意図を有するものが無形的な行為をすることによるものだと私は考えております。ゆえに、本件では有形的な行為(放火)によるものであるから「風説の流布」には該当しないと思いました。
    そこで、刑法も考えました。黒沼先生がおっしゃる暴行罪は、間接暴行を含む「広義の暴行」に該当しますが、この事件の場合は人に対する故意性が(現時点では)無いようなので、暴行罪には当たらないのではないでしょうか。したがって放火罪に該当すると思います(放火罪は客体が人ではなく建造物にあるため、建造物に対する放火の意図があれば成立するので・・・)。
    以上から、本件犯罪については(容疑者から新しい供述がない限り)放火罪しか適用できない気がします。
    院生とはいえ金商法以外の法律についての知識が乏しいので、私の考えが正しいのか分かりません。しかし金商法絡みの興味深い事件だったので、稚拙ですがコメントさせていただきました。

    [ はむたす ]

    2008/11/12(水) 午前 1:34

  • コメントありがとうございます。
    刑法上の放火に当たり、暴行に当たらないのは明らかですし、158条中の「風説の流布」にも該当しないのですが、158条のなかに「相場変動目的の暴行」という構成要件があるため、これに該当するかどうかが問題になっているのです。

    [ くろぬま ]

    2008/11/12(水) 午前 11:21

  • 顔アイコン

    すみません、158条の「暴行」と刑法の「暴行」をごっちゃにしていました。

    以前書いた通り、刑法では「暴行」について具体的に示されているのですが、黒沼先生にとって158条で言うところの「暴行」とはどのようなものなのでしょうか?

    [ はむたす ]

    2008/11/13(木) 午前 0:19

  • 相場操縦の「手段」を禁止することにどれだけ意味があるのかとも関連する難しい問題ですね。
    暴行の他に158条で挙げられている行為のうち、風説の流布と偽計は、それ自体では違法性がないとされている行為です(嘘を付くこと自体は違法とされず、有価証券の売買や財物の交付に絡む場合にのみ違法とさています)から、暴行についても刑法上の暴行罪よりも広く解釈する余地はあると思います。

    [ くろぬま ]

    2008/11/13(木) 午後 1:22

  • 昨日、この事件の続きを知りました。158条の「相場変動目的の暴行・脅迫」として告発されるようですね。今回の事件では怪我人が出ませんでしたが、被害の恐れがあったことから「暴行」として認識されたようです。

    相場変動目的の暴行の適用される事件が(おそらく)過去になかっただけ、今後の動きが気になりますね。

    [ はむたす ]

    2008/11/27(木) 午後 2:14

  • 放火を建物の中にいる人に対する暴行と見たのかも知れませんね。

    情報提供ありがとうございます。

    [ くろぬま ]

    2008/11/27(木) 午後 9:04

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