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書庫法執行

課徴金(4)

(前回のつづき)
172条の6を読み解くには、それぞれの用語の意味を確認する必要があります。

同条にいう株券等の定義は、172条の5にあり、27条の2第1項〔発行者以外の者による株券等の公開買付け〕に規定する株券等を指します。上場株券等の定義も、同じ172条の5から、24条の6第1項に規定する上場株券等を指し、同じ語が27条の22の2〔発行者による上場株券等の公開買付け〕でも使われています。これらから、株券等とは他社株公開買付けの対象を意味し、上場株券等とは自社株公開買付けの対象を意味するらしいのです。他社株公開買付けの規制は開示会社の株券等を対象とし、自社株公開買付けの規制は上場・店頭登録株券等を対象とするところから、このような使い分けがされているのです。

したがって、172条の6第1号は、他社株公開買付けの場合は「株券等」を拾って読み、自社株公開買付けの場合は「上場株券等」を拾って読むことになり、どちらを適用するか選択する必要はない訳です。すうすると、172条の6第1項1号で、前日終値にかけ合わせるのは「買付け等を行った当該(株券等又は上場株券等)の数」となります(当該が株券等だけに付いていて上場株券等に付いていないのは、「買付け等を行った」を上場株券等にかけるサインだったのでしょうか)。結局、いずれも買付け数に前日終値を乗じその25%を課徴金とするのですから、買付総額に近いですね。虚偽情報を反映した市場価格を排除するために、支払った金額(買付総額)を基準とせずに、前日の終値を基準としたのでしょうか。いずれにせよ、立法担当者の解説にあった「時価総額」とは「上場時価総額」の意味ではなく、「買付株券等の時価総額」の意味だったのでしょう。上場時価総額でなくてよかった。
くろぬま
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