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平成17・18年の買収事例では、公開買付者による公開買付期間中に、支配権の取得を目指す他の者が市場取引により対象会社の株式を大量取得した行為が、公開買付者との関係で不公平ではないかと問題とされました。公開買付期間中、公開買付者は、公開買付手続きによらない市場外での買付けや市場取引による買付けを禁止されるからです(27条の5)。 そこで平成18年改正では、他者による公開買付期間中に、株券等所有割合が3分の1を超える他の者が5%を超える株券等の買付等を行うときは、公開買付けの方法によらなければならないとされました(27条の2第1項5号、施行令7条5項・6項)。3分の1を超える者が5%を超える買付けを行う場合に限って公開買付けを強制したのは、公開買付期間中の市場の流動性の確保に配慮するとともに、そのような大株主の動向であれば、一般投資家の投資判断にとって重要と考えられたからです。 この規制は、買付者間の公平の確保という新しい目的を公開買付制度に持ち込むものといえます。米国の連邦証券規制には、そのような目的があるとは考えられていません。EU諸国では、一定割合を超える株券等の取得はすべて公開買付けによらなければなりませんので、その限りで買収者の公平も確保されます。しかし、そのことが企業買収市場の効率化に役立つかどうかは、実証を待たなければならない問題であると思います。公開買付規制は公平を旨とする無色透明なものではなく、極めて政策的な立法なのです。 買付者が競合する場合の公開買付けの強制規定は、市場取引による支配権の取得をストップさせる効果をも持つでしょう。ある者が3分の1を超えて市場取引により対象会社の株券等を買い付けているとき、これを阻止したい者は対象会社に対して公開買付けを開始すればよいのです(もちろん、本気でやらなければなりません)。
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公開買付け



