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書庫金融商品取引所

【判旨】(つづき)(要約しています)
つづいて判決は、争点1(債務不履行ないし不法行為の有無)と争点3(被告の重過失の有無)を一緒に判断するとして、次のように判示し、午前9時35分以後、本件取消注文の結果が実現しなかったことについて、重過失による債務不履行があるとしました。すなわち・・・

(1)
取引参加者が売買システム上で個別に注文を入力したからといって、被告が、機械の反応とは別個に、具体的な行為をすることが予定されていたとはいえないから、個別注文を実現させるための具体的な行為をなす義務を被告が負っていたと考えるのは相当でない。取引参加者契約は媒介契約とみることはできない。他方で東証は、取消注文が実現されるような市場システムを提供する義務を負っていた。被告売買システムには、本件の売り注文に関して取消処理が実現されないという不具合があり、この不具合は解消可能であったから、被告の債務の履行は不完全であった。

判決は売買停止措置に関する事実経過を認定したあと、東証に売買停止義務の違反があったか否かについて次のように判示しています。すなわち・・・

(2)
売買停止権限の適切な行使は、有価証券市場開設者である証券取引所に課せられた義務の一つであるところ、単なる誤注文の存在それ自体は、通常入り得る市場価格形成要因の一つという側面もあることからすると、直ちには、売買を継続して行わせることが適当でない場合には該当しないが、決済不可能な内容の取引が成立することは、通常予定されていない事態であって、そのような状況下における売買の継続が売買管理上不適当であることは明らかであるから、決済の可否に問題が生じかねない状況を認識しながらも、その点についての具体的な検討を欠いたことによる売買停止権限の不行使は、市場参加者との関係において違法になる。

そしてこの一般論を本件の事情に当てはめて、次のように言います。

(3)
被告の株式総務グループにおいては、午前9時30分ころ、原告が本件売り注文をしたとの事実を認識し、その後、刻々と約定株式数が増えて午前9時31分29秒ころには約定株式数が発行済み株式数を超え、午前9時33分25秒ころにその3倍を超えたが、なおも本件売り注文が板上に残っていたままであったとの状況下では、このころまでには、被告業務規程29条3号に基づく売買停止の立案を決定すべきであり、また、これがされていれば、その後の決済や売買停止オペレーションの実行に要する時間1分程度を考慮しても、午前9時35分までには、本件銘柄の売買停止が可能であった。

重過失の判断については次回まわしにします。

【解説】
(1)では、まず、被告が個別注文取消義務を負っていたのか、市場システム提供義務を負っていたのかが論じられています。この点が争点とされたのは、被告が原告に対して取消注文に従って処理をする義務を負っていたとすると、取消しという結果が実現されないだけで債務不履行と評価されるのに対し、負っていたのが市場システム提供義務であれば、いわゆる「なす債務」に当たるので、具体的にどのような義務違反があったのかを原告の側で立証しなければならないという、大きな差異が生じるからです。もっとも判決は、被告は取消処理が実現されるような売買システムを提供すべき義務を負っていたと判断しましたので、いずれの義務かの相違は結論に大きな影響を及ぼさなかったようです。

(2)について。市場システム提供義務と売買停止義務の関係を判決がどう見ているのかは、必ずしも明らかでありませんが、ともかく(2)では、売買停止は東証の権限であるが、決済不可能な内容の取引が成立することは、通常予定されていない事態なので、そのような場合に売買停止をしないことが市場参加者との関係で違法となると判断しています。東証は売買停止権限を有していますが、それが義務となるのはどのような場合かを確定するのは難しい問題です。売買停止権限は市場取引の公正かつ円滑な執行を確保するために与えられている権限なので、これを個々の取引参加者の利益を図る(損失を拡大させない)ために行使することは許されません。(3)のあてはめの部分で、約定株式数が発行済株式数の3倍を超えたところで止めるべきであったと判断したのは奇異な感じもしますが、決済不能な約定が成立する事態が生じれば、みずほの利益うんぬんは関係なく売買を停止しなければおかしいでしょ、というのが裁判所の判断のようです。
くろぬま
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