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書庫金融商品取引業

金融ADR(3)

3 金融ADR機関の権限
 
紛争解決手続における金融ADR機関の権限について、審議の過程では、①金商法上の自主規制機関と同様の規則制定、調査および規制の権限を有するとする案、②金商法上の認定投資者保護団体と同様の規則制定の権限のみを有するとする案、③何らの権限も有しないとする案が提示されていました。そして、①については、金融機関に対する行政上の規制との重複を懸念する意見や、業界の自主的な、現実を踏まえた柔軟な取組みが阻害されるといった意見が出され、金融審議会の報告書では、金融ADR機関は一定の規則制定権および実効性確保のための権限を有することが適当であると指摘するに留まっています。
 
改正法は、顧客の申立てにより紛争解決手続きを開始した場合に、金融機関は正当な理由なく手続に応じることを拒んではならないという手続応諾義務、指定紛争解決機関または紛争解決委員から、報告または書類・物件の提出を求められた場合に、正当な理由なくこれを拒んではならないという調査協力義務、および紛争解決委員が提示した特別調停案を顧客が受諾した場合に、一定の場合を除いて、これを受諾しなければならないという結果尊重義務を、手続実施基本契約上、金融機関が負う義務として規定しました(金商156条の44第2項2号、3号、5号、同条6項)。このように、契約上の義務という形式にせよ、金融機関の行為規制が定められているところに、業界型ADRの特性が表れていると言われています。金融機関がこれらの義務に違反した場合、指定紛争機関は、違反の事実を公表する(金商156条の45)とともに、義務違反に対する過怠金の賦課、手続実施基本契約の解除などを同契約に定めておき、これを実行することができると解されています。金商法156条の44第2項各号は手続実施基本契約の内容を定めており、そこには過怠金や契約解除権の定めはありませんが、同項各号は手続実施基本契約の必要的記載事項を定めたものであって、指定紛争解決機関は各号の義務の実効性を確保するための措置を任意に記載することができると解説されています(池田ほか・前掲書380−381頁)。実効性確保のための権限を与えるといっても、法律で定めるのは公表だけで、あとは任意に定めなさいということになると、どんな条項が置かれるかは指定紛争解決機関と業態ごとの金融機関の力関係で決まるようで、あまり好い気はしませんね。なお、手続実施基本契約の内容を含む指定紛争解決機関の業務規程は、内閣総理大臣の認可規制に服します(金商156条の44第1項、7項)。
 
以上をみると、指定紛争解決機関は自主規制機関とされなかったため、金融機関に対して自主規制を及ぼすことはできませんが、手続実施基本契約の締結強制およびその内容の規制を通じて、指定紛争解決機関には、紛争解決のために必要な、自主規制機関と同程度の権限が与えられていると言えるでしょう。そして、もし、手続実施基本契約に、義務に違反した金融機関に対する制裁規定を記載することが出来れば、指定紛争解決機関は認定投資者保護よりも強い権限を有することになります。
 
金融機関が手続応諾義務、調査協力義務、または結果尊重義務に違反したとき、内閣総理大臣は、これを法令違反とみて業務停止命令等を発することはできません。しかし、義務違反を理由として指定紛争解決機関が手続実施基本契約を解除すれば、金融機関は契約締結義務に違反することとなり、行政監督上の処分を受けることになるでしょう。このような規制構造は、規制の実効性確保のために必要なものであり、指定紛争解決機関による規制と行政上の規制が重複しているとして否定的に評価すべきではないと思います。
 
なお、自主規制機関や業界団体が指定紛争解決機関となっている場合に、金融機関の手続実施基本契約上の義務違反をもって、自主規制上の規制を発動したり業界団体を除名できるかが問題になります。私は、金融ADRを自主規制機関化することのメリットの一つは、紛争解決手続の実効性を確保するために自主規制を用いることができる点にあると考えていますが、改正法の制度では、自主規制機関と紛争解決機関とは、一応別個の制度ですから、手続実施基本契約上の義務違反を理由に、自主規制を発動したり業界団体から除名することはできないでしょう。
くろぬま
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