ここから本文です

書庫全体表示

Q&A14は、プット・オプションの行使による株券等の買付けは、通常、株券等の買付け等に該当し公開買付けの方法による必要があるとします。その理由として、三井ほかの解説は、①オプションの行使により売買が成立するため、形式的に「株券等の買付け等」に当たるところ、適用除外として規定されていないこと、②会社の支配に影響を及ぼし得る一定の証券取引について透明性と公平な売却の機会を確保する要請は、プット・オプションの行使による株券等の買付け等にも当て嵌まること、③プット・オプションの取得時に公開買付規制がかからないこと(令6条3項2号の反対解釈)を挙げています。また、④プット・オプションの行使は買主側の意思によるものではないという意見に対しては、プット・オプションの付与が意思に基づくものである以上、行使部分だけを捉えて意思に基づくものでないと考えるのは形式的に過ぎると反論しています。
 
プット・オプションの行使による取得は、コール・オプションの行使による取得より、実際上、深刻です。なぜなら、プット・オプションの行使による取得時には、通常、市場株価よりも高値で買付けが行われるからです。
 
理由中、①は、Q13で述べたのと同じように決め手にはなりません。②は確かにそうですが、もしそうだとすると、公開買付規制が適用されそうなプット・オプションの付与はおよそできなくなってしまうのではないでしょうか。プット・オプションの取得者は、株価が下落したときに高値で売付けることの出来る権利をお金を出して購入したのです。ところが、プット・オプションの行使によってオプション付与者に公開買付義務が生ずると、プット・オプションの権利者は、自己の株式を全部買い付けてもらうことができなくなります。つまり、プット・オプションの債務は一部、履行不能か債務不履行になるのです。
 
このように考えると、正当なプット・オプションの付与と行使を実現するために、プット・オプションの行使による株券の取得は、原則として「株券等の買付け等」に当たらないと解すべきではないでしょうか。
 
ただし、プット・オプションの付与と行使が公開買付規制を回避する目的でなされる危険性はあります。その場合こそ、プット・オプションの付与と行使が買主の意思に基づくものなので、脱法として公開買付規制違反とされるのです。④のいうプット・オプションの付与が付与者の意思に基づくから、買付けも意思に基づくものと見ることができるのは、オプションの付与と行使が一体のものとして脱法のために計画された場合に限定されるのではないでしょうか。
 
この点について、三井ほかの解説は、オプションの付与が付与者(買付者)の意思に基づいていれば足りると考えているようです。しかし、③のようにプット・オプションの付与が公開買付けの対象とされていないのは、プット・オプションの付与だけでは相手方がオプションを行使するかどうか分からないため、付与者の意思に基づく買付け等があるとは認められないからです。相手方との通謀があって(すなわち脱法に用いられる場合に限って)意思による買付けが認められるのです。ですから、③は、プット・オプションの行使による取得が株券等の買付け等に当たる理由ではなく、当たらない理由というべきでしょう。
 
Q&A15の検討は以前の記事を参照してください。
くろぬま
くろぬま
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

最新のコメント最新のコメント

すべて表示

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

本文はここまでですこのページの先頭へ

[PR]お得情報

CMで話題のふるさと納税サイトさとふる
毎日お礼品ランキング更新中!
2019年のふるさと納税は≪12/31まで≫

その他のキャンペーン

みんなの更新記事