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平成18年改正前の証券取引法79条の56は、一般顧客が証券会社に対して有する、当該一般顧客の顧客資産に係る債権について、補償を行うと定めていました。この「顧客資産」とは、証券業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属するか、または証券会社が預託を受けた金銭・有価証券をいいます(79条の20)。
破綻した証券会社が販売した社債がペーパーカンパニーを発行体とする実体のないものであったため、投資家が投資者保護基金に預託金相当額の補償を求めた事件において、架空の社債の販売が「証券業に係る取引」に該当するかどうかが、問題になりました。最判平成18年7月13日は、証券会社が、証券業に係る実体を有しないのに、同取引のように仮装して取引を行った場合には、相手方が、取引の際、仮装の事実を知っていたか、知らなかったことにつき重大な過失がある場合を除いて、当該取引は証券業に係る取引に該当するとして、投資者保護基金による支払いを命じました。
ところが、平成16年改正前の商品取引所法に基づく受託債務補償基金の支払いが求められたケースで、最判平成19年7月19日は、顧客が弁済を受けられる「委託により生じた債権」は、委託者資産の引渡請求債権を指し、商品取引員の債務不履行又不法行為に基づく委託者の損害賠償債権は、「委託により生じた債権」には該当しないと判示して、顧客の請求を棄却しました。
この2つの最高裁判決の関係はどのように理解したら良いのでしょうか。一つは、平成19年判決は、商品取引員が受けた委託本保証金を保全するために、商品取引員から商品取引所へ差し入れた受託業務保証金の払戻しに関するものであり、顧客資産の分別管理を前提として、その円滑な返還のために支払いを行う投資者保護基金とは制度の趣旨が異なると理解するものでしょう。もう一つの理解は、平成19年判決の結論と同じように、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求権は、「顧客資産に係る債権」に該当しないと解することも、平成18年判決と矛盾しないというものです(ただし、若干の限定は必要)。以下に、なぜそういえるかを説明しましょう。
投資者保護基金は顧客資産の分別管理を補完するものと位置づけられています(その当否はさておき)。証券取引で生じる不法行為債権の典型は、不当勧誘によるものでしょう。証券取引のために顧客から適法に資産を預かった後、不当勧誘のために顧客資産が減ったからといって、投資者保護基金は発動されないというのが、平成19年判決を証券取引法に引きなおした場合の法理の意味です。なぜなら、顧客資産の分別管理をしっかりとやっても、不当勧誘で顧客資産が減るのを防ぐことはできないからです。これに対し、証券会社が、証券取引を仮装して顧客から資産を預かる場合には、顧客は資産が分別管理されることを期待します。だから、実際に分別管理が行われないために顧客資産が返還されないときは、投資者保護基金が発動されてよいのです。
証券取引を仮装することが不法行為に該当することもありますから、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求権を「顧客資産に係る債権」から一切除外することは、正確ではありません。上で述べたことを平たく言えば、仮装された証券取引のために(不法行為によって)預けた資産が返ってこないときは基金から補償を受けることができるが、預けた資産が不法行為によって返ってこないときは基金から補償を受けることができないことになります。
もちろん、これが政策的に妥当な唯一の解ではありません。今日開かれた研究会におけるM先生のご報告では、アメリカでは、業務の通常の過程で受領した顧客資産が不正流用(misappropriation)や横領(conversion)のために失われたときはSIPCの保護の対象になるが、証券詐欺は保護の対象にならないということでした。これは、上に述べた解決と正反対の帰結を生むように思います。
なお、現行金融商品取引法では、「証券会社」は「金融商品取引業者」と、「証券業に係る取引」は「金融商品取引業に係る取引」と読み替えることになります(79条の56、79条の20)。さらに、ここでの金融商品取引業者は有価証券関連業を行う者に限定され、金融商品取引業とは有価証券関連業を意味します。ややこしいですね。
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