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ある研究会で商品先物取引の判例を評釈してきました。対象判例は、最判平成21・12・18判時2072号ですが、最判平成21・7・16民集63巻6号1280頁がより重要なので、一緒に取り上げます。これらの判例は、商品取引員(現在は商品先物取引業者といいます)は、委託者に対し、差玉向かいを行っていることとそれが委託者との間に利益相反関係が生ずる可能性が高いものであることを説明する義務を負う(これに違反したときは不法行為責任を負う)とするものです。
商品先物取引の用語は難しいので正確な理解が出来ているか自信がないのですが、差玉向かいとは、特定の商品、特定の限月の先物取引について、それぞれ委託玉(商品取引員が顧客からの委託により、顧客の計算でする取引)と自己玉(商品取引員が自己の計算でする取引)とを通算した「売りの取組高」と「買いの取組高」が均衡するよう自己玉を建てることを繰り返す取引手法をいいます。もともと、差玉向かいは板寄せ仕法で取引が行われるときに用いられる慣行のことをいい、最判平成21・7・16のケースがそうでした。最判平成21・12・18では、ザラバ仕法による取引における同様の手法が問題となっているため、同判決はこれを本件取引手法と呼んでいますが、ここでは差玉向かいと呼ぶことにします。板寄せ仕法とは何か、ザラバ仕法とは何かについては、これらの判例の評釈を参考にして下さい。
差玉向かいを行っている商品取引員に説明義務が生ずる根拠として、2つの判例は、差玉向かいを行っている場合に取引が決済されると、ある商品取引員にとって、委託者全体に利益が出るときは商品取引員に損失が生じ、委託者全体に損失が生じるときは商品取引員に利益が出る関係にあるから、委託者全体が損をするように、商品取引員において、故意に、委託者に対し、投資判断を誤らせるような不適切な情報を提供する危険が内在するといいます。つまり、商品取引員が差玉向かいを行っていることは、商品取引員が提供する情報一般の信用性に対する委託者の評価を低下させる可能性が高いから、委託契約上(最判平成21・7・16)または信義則上(最判平成21・12・18)、商品取引員に説明義務が生じるとしたのです。
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