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預金保険法の改正を用意した金融審議会の銀行規制WGの報告書では、秩序ある処理を行うために必要な措置として、債権者からの倒産手続の申立て、強制執行等への対応が挙げられていました。WGでは、この「対応」が債権者からの申立て・強制執行を停止させるということであるとすれば、債権者の裁判を受ける権利を奪うことになるから実現は難しいとの懸念が表明されていました。
4月に書いたトピックスでは、「この点、法案においてどのような解決が図られているのか興味深いところである」と書きました。
これに相当する改正法の条文は、126条の14〜126条の16です。126条の14は、預金保険機構は、特別監視金融機関等の秩序ある処理が困難となるおそれがあるときは、特別監視金融機関等の債権者である金融機関等に対し、必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならないと定めています。
この条文は不思議な条文です。預金保険機構はどんな要請をすることも可能なので、法律に書く以上は、「要請をしなければならない」という形式になるのでしょう。ただ、その要請(債権の回収をするなという要請)の名宛人は金融機関等に限られています。特別監視金融機関等の債権者には金融機関等以外の者もいるはずですが、それらの者に対しては、要請は行われません(すくなくとも、要請をする義務はありません)。この条文は、債権者の権利を妨げることは重大な問題なので、「対応」の内容を「要請」にとどめ、その要請の対象も限定したものと理解されます。ただ、他方で、要請の対象は金融機関等なので、この要請は通常のものと違ったニュアンスを含むと思われます。つまり、金融機関等は金融庁の監督下にあるので、機構の要請に応じない場合にはサンクションが課される可能性があるということです。日本の法律は、こういう微妙なニュアンスの上に成り立っているのですね。海外からきちんと理解してもらえるのでしょうか。
126条の15は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始等の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定または命令がなされる前に、内閣総理大臣は、裁判所に対し、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の陳述をし、当該決定または命令の時期その他について意見を述べることができると定めています。
ここではソフトな解決が図られました。つまり、金融庁は意見を述べて裁判所に破産手続開始決定を少し待ってもらうということです。
これに対して126条の16は、特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産または債権であって、特定救済金融機関等に承継または譲渡されるものを差押禁止の対象としています。差押禁止については専門外なのでよく分かりませんが、承継金融機関が決まり、それに引き継がせる財産のみを差押禁止とする態度は、かなり謙抑的だと感じます。
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金融規制法



