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解説は商事法務に掲載予定なので、コピーペーストはせず、要点のみを書きます。
この判決は、支配株主との間の取引について、独立取締役からなる特別委員会の賛成と、株主総会における少数株主の過半数の賛成(Majoritiy of Minority)があれば、その差止めや損害賠償が求められた場合の審査基準は、経営判断の原則になるとした点、および充足すべき6要件を明示した点で重要な判決です。
研究報告ではアメリカの判例の変遷を紹介したのですが、出発点は、支配株主との取引には完全な公正基準(entire fairness standard)が適用されるとしたWeinberger判決です。その後、1994年のLynch判決は、特別委員会の賛成または少数株主の過半数の賛成がある場合には、完全な公正基準の立証責任が、取引を攻撃する側に転換されると判示していたので、この2つの要件がともに充足される場合にどうなるのかが、注目されていました。
もう一つの背景として、支配株主との結合取引に制定法上の合併を用いるのではなく、公開買付けで90%超の株式を取得した上で、支配株主と会社が略式合併をする場合の審査基準があります。2001年のSiliconix判決は、買付者は公正な対価を提案する義務を負わないから、公開買付けには完全な公正基準は適用されず、同年のGlassman判決は、略式合併には完全な公正基準は適用されないとしていました。この結果、合併による締めしでは完全公正基準が適用されるのに、公開買付けによる締め出しでは適用されないという、アンバランスが生じていました。この問題については、2010年のCNX判決が、第一段階の公開買付けにおいて、①独立した取締役からなる特別委員会が取引に賛成し、かつ②少数株主の過半数が買い付けに応じることを条件とするのであれば、公開買付けによる締出しに経営判断原則が適用される(それ以外の場合は、完全公正基準が適用される)と判示し、アンバランスの解消に動いていました。
本判決は、合併による締出しに経営判断原則が適用される要件を示し、合併による締出しの側からアンバランスを解消しようとするものです。この判決は、Strineという学者肌の裁判官が書いているのですが、判旨中蛍光ペンを付した「尊敬される学者」に注が付いていて、次の2つの論文が参照されています。
Gilson & Gordon, Controlling Controlling Shareholders, 152 U. Pa. L. Rev. 785 (2003)
Subramanian, Fixing Freezeouts, 115 Yale L. J. 2 (2005)
要するに、この判決はこの2つの論文、とくに後者の見解を採用したものなのです。私の解説も多くをSubramanianの論文に負っているので、興味のある人は読んでみてください。
ここでは、あと3点のみ、指摘しておきます。
第1に、特別委員会の賛成+少数株主の過半数の賛成=経営判断の原則という図式は、独立当事者間取引のアナロジーから来ているということです。独立当事者間取引ならば、取締役会の承認+株主の過半数の賛成=経営判断の原則となるのですが、支配株主との取引は一種の利益相反取引なので、同じ状況を作り出すためには、独立取締役のみからなる特別委員会の賛成と、利害関係のない株主の過半数の賛成を要するというわけです。
第2に、Subramanianの論文で指摘されていることですが、少数株主の過半数の賛成(MOM)を要求することは、当該取引にマーケット・チェックを入れるという意味があるのです。支配株主のいる会社は、会社支配権の市場にないので、買収取引の際に対象会社の取締役がショッピングをする(会社支配権の市場に晒す)必要はないのですが、少数株主の過半数の賛成を要求することによって、当該取引に反対する者は市場で少数株式を買い集めて買収を阻止することができるようになる、それが株主の利益になるということです。
第3に、これは私の意見ですが、ここでは特別委員会を組織することやMOMを得るインセンティブを与えるために、経営判断の原則という手段が用いられているのであり、冒険的な経営を促すという経営判断原則の本来の目的とは違った使われ方がされているといえます。
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会社法



