ここから本文です

書庫インサイダー取引

日本商事事件は、インサイダー取引規制施行後、最大規模の事件でした。新薬の副作用情報を知った製薬会社の従業員等が自社株を売却して損失を免れたことが、副作用で人が死んでいるのに財産保全に走った点で特に社会的非難を受けました。この事件では、32名が刑事告発され、うち24名が罰金刑の略式命令を受けていますが、唯一正式起訴が行われた被告人についての裁判が最高裁まで争われ、しかも結論が二転した点でも、特異な経過を辿りました。

争点は、副作用情報は166条1項2号イの「災害又は業務に起因する損害」(当時の文言)に該当しそうであるところ、これに166条1項4号の包括条項を用いることができるか、です。控訴審判決は、副作用情報が1号に相当する事実であるため、「前3号に掲げる事実を除き」と規定している4号をこれに適用することはできないとしました。これに対し最高裁は、当該副作用症例の発生は、166条2項2号イに該当し得る面を有する事実であるとともに、A社の新薬の今後の販売に支障を来しA社の製薬業者としての信用を更に低下させるという面があり、この面においては同号イの損害の発生として包摂・評価され得ない性質の事実であるとしました。そして、同号イにより包摂・評価される面について軽微基準を上回らないために同号イの該当性が認められない場合に、この面につき更に同項4号の該当性を問題にすることは許されないが、副作用症例の発生は、同項2号イの損害の発生として包摂・評価される面とは異なる別の重要な面を有している事実であるということができるから、これについて同項4号の該当性を問題にすることができるとしました。

この最高裁判決は、ある事実が1号から3号に該当する面を有する場合にその面について重ねて包括条項を適用することはできないとして立法趣旨や文言との衝突を避けつつ、1号から3号に該当する面とは別の面を有する事実については4号を適用できるとして包括条項を柔軟に適用しようとしたものです。この最高裁判決は、ある有力な学者の見解を採用したものなのですが、その学者の見解自体は公表されていません。
(長くなりそうなので、この判決の評価については次回に)

くろぬま
くろぬま
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

最新のコメント最新のコメント

すべて表示

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

本文はここまでですこのページの先頭へ
みんなの更新記事