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書庫ゲストブック

はむたすさんへ。

ここに回答を書いて読んでもらえるかどうか分かりませんが、
「売り付ける」とは、単に「売る」という意味、正確には売買契約を締結するとい意味で用いています。金商法は投資家の自発性を念頭においていますが、法律が用いている「売り付ける」という語に強制の意味は込められていません。金商法では、売り付けるとか、取得させるという語を用いていますが(たとえば15条)、これらも同じ意味です。入門48頁最終行は、新たに発行される証券を売り付けることなので、正確には「取得させる」と表現すべきだったかも知れません。

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    お忙しいところ迅速な回答をいただき、まことに恐縮です。
    これまで私は15条の「売り付けてはならない」というのは強制の意味を含んでいるために禁止されているのだと考えておりました。先日、私の通う大学院の教授に質問したところ「金商法に『売り付ける』という概念は存在しない」と一蹴されてしまい、自分では解決できなかったために質問をさせていただきました。「取得させる」という意味で用いられるということを今更ながら学ぶことができたことをうれしく思います。ありがとうございました。
    研究をしていく中で、またお訊ねすることがあるかもしれません。また、先生の著書だけでなくこのブログも参考にさせていただくことと思います。よろしくお願いします。

    [ はむたす ]

    2008/5/30(金) 午後 2:05

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