ここから本文です

書庫過去の投稿日別表示

全1ページ

[1]

日本商事事件最高裁判決は、重要事実が2つ以上の側面を有する場合に166条2項4号の包括条項を適用できる枠組みを示しました。

たしかに、ある事実が2つ以上の事実に該当しうる場合には、その側面ごとに166条2項各号を適用することは可能でしょう。しかし、日本商事事件では、やはり「業務に起因する損害」としか評価できないような事実が問題になっていると考えられるので、この事件に包括条項を適用することは、4号の文言から無理があると、私は考えています(拙著119頁)。もっとも、本件では、控訴審判決が指摘するように、日本商事の逸失利益や信用・イメージの低下という要素は「業務に起因する損害」のなかで評価することができると考えますので、被告人を有罪とした判断は是認できます。逸失利益は損害に含まれないという見解もありますが、これを損害に含めなければ、得べかりし利益の大きさを反映して高騰していた株価に対する副作用情報の影響度(重要性)を正しく評価できないことは明らかです。

最高裁判決の枠組みには次のような問題もあります。判決は同じ事実を2つの側面に分けて評価しましたが、投資判断に際して投資家はそのように事実を分けて評価している訳ではありません。2つ以上の側面に分けた場合、それぞれの側面は投資判断上、重要でないと評価されると、その事実は重要事実でないことになりますが、その事実の全体が投資判断に重要な影響を及ぼすのであればインサイダー取引の規制対象としなければならないはずです。最高裁判決の判示がこのような不都合を生じるのは、判示が誤っているからではなく、個別列挙条項と包括条項を併用する証券取引法(金融商品取引法)の構造に由来するのです(商事法務1687号(2004年)40頁の拙稿を参照)。

4号の規定から「前3号に掲げる事実を除き」との文言を削除すれば、このような不都合は解消されるでしょうか。もしそうすると、前3号に該当するが重要基準または軽微基準を満たさない事実について4号を適用できるようになりますが、これも控訴審判決が指摘するように、1ないし3号を処罰対象の構成要件として定めた意味がなくなり、1ないし3号は実質的に空文化することになります。したがって、不都合を解消するためには、やはり個別列挙条項をやめ、包括条項一本で重要事実を定義することが必要です。包括条項のみであると構成要件の明確性に欠けるとの見解もありますが、構成要件概念を生み出したドイツ法においても、インサイダー取引の重要事実は包括条項一本で定めているのです。

日本商事事件は、インサイダー取引規制施行後、最大規模の事件でした。新薬の副作用情報を知った製薬会社の従業員等が自社株を売却して損失を免れたことが、副作用で人が死んでいるのに財産保全に走った点で特に社会的非難を受けました。この事件では、32名が刑事告発され、うち24名が罰金刑の略式命令を受けていますが、唯一正式起訴が行われた被告人についての裁判が最高裁まで争われ、しかも結論が二転した点でも、特異な経過を辿りました。

争点は、副作用情報は166条1項2号イの「災害又は業務に起因する損害」(当時の文言)に該当しそうであるところ、これに166条1項4号の包括条項を用いることができるか、です。控訴審判決は、副作用情報が1号に相当する事実であるため、「前3号に掲げる事実を除き」と規定している4号をこれに適用することはできないとしました。これに対し最高裁は、当該副作用症例の発生は、166条2項2号イに該当し得る面を有する事実であるとともに、A社の新薬の今後の販売に支障を来しA社の製薬業者としての信用を更に低下させるという面があり、この面においては同号イの損害の発生として包摂・評価され得ない性質の事実であるとしました。そして、同号イにより包摂・評価される面について軽微基準を上回らないために同号イの該当性が認められない場合に、この面につき更に同項4号の該当性を問題にすることは許されないが、副作用症例の発生は、同項2号イの損害の発生として包摂・評価される面とは異なる別の重要な面を有している事実であるということができるから、これについて同項4号の該当性を問題にすることができるとしました。

この最高裁判決は、ある事実が1号から3号に該当する面を有する場合にその面について重ねて包括条項を適用することはできないとして立法趣旨や文言との衝突を避けつつ、1号から3号に該当する面とは別の面を有する事実については4号を適用できるとして包括条項を柔軟に適用しようとしたものです。この最高裁判決は、ある有力な学者の見解を採用したものなのですが、その学者の見解自体は公表されていません。
(長くなりそうなので、この判決の評価については次回に)

全1ページ

[1]

くろぬま
くろぬま
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26 27 28 29
30
31

最新のコメント最新のコメント

すべて表示

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

本文はここまでですこのページの先頭へ

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト≪さとふる≫
実質2000円で好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン

みんなの更新記事