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プロ向け市場は、日本では金融商品市場という位置づけです。しかし、ロンドン証券取引所のAIM市場は非上場という扱いです。なぜそうなっているのか、真の理由は分かりません。審査権限をNormadに委ねるためでしょうか。

日本では法的に上場と位置付けられましたから、市場の開設には免許が必要で、上場・上場廃止の決定は自主規制法人が行い、J-Normadが上場決定をすることは許されません。また、プロ向け市場の銘柄には、TOB規制、インサイダー取引規制、相場操縦規制等が適用されます。

ひとつ気になっていたことは、情報開示が相対で行われるのか公表されるのかという点です。法律上は、発行者は年1回以上、発行者情報を有価証券保有者に提供し、または公表しなければならないとし、公表を強制していません。現在、パブリック・コメントに付されている東証の試案では、公表が求められるようです。もし情報が相対で提供されるだけで公表されないとすると、はたしてそのような市場を金融商品市場と呼んでよいものか、疑問も生じますね。市場価格は公表されるのでしょうか。取引所の価格公表義務に関する130条に変更はないことから、上場証券である以上公表するのでしょう。

これらの効果は、上場という位置づけから出てくるものであり、そこで取引を行う投資者の保護にとって重要と考えられますが、直接取引に参加することができない多くの個人投資家は、この市場をどういう目で見ることになるでしょうか。自分たちが利殖の機会を奪われていると感じるかも知れません。

「日本の新興市場は個人投資家によって支えられてきた。海外では、新興市場に投資をするのはプロ投資家で、個人投資家ではない。日本でもそうしようじゃないか。」という市場関係者の強い信念に支えられて出てきた、「もう一つの新興市場」ですが、日本で受け入れられるかどうかは、案外、個人投資家の反応にかかっているように思えます。

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