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ドンキの放火

久しぶりの時事ネタです。

ドンキホーテの放火事件で、容疑者が空売りで利益を得ていたため、警察は「相場変動目的の暴行」を視野に入れて捜査しているとのニュースがありました。ドンキホーテ株を空売りしておき、放火により損害を与えて、あるいはイメージを低下させ、株価が下落したあとで買い戻そうとしたようです。そういえば、9.11テロは、NY市場の相場操縦を目的の一つとしていたという話もありました。

相場変動目的の暴行とは、金商法158条(風説の流布・偽計取引)のうち、「有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をしてはならない。」という部分に該当します。この規定は、戦前の取引所法にあったもので、相場操縦の防止を目的としていました。当時、法律に相場操縦を直接禁止する規定はなく、相場操縦の手段となるような風説の流布等を禁止することにより相場操縦の防止を図っていたのです。

戦後になって、アメリカから相場操縦を直接禁止する規定(125条、現行159条)が輸入されたので、今日では、相場操縦を防止する規定は不要になったと思っていたのですが、この事件のような場合があるので、残しておいた方が良いかも知れませんね。なぜなら、この事件では、放火という真の情報によって相場を変動させようとしているので、相場操縦を禁止する159条各号に該当しない可能性があるからです。

もっとも、建物の放火は、人に向けられた有形力の行使を構成要件とする暴行に当たるのでしょうか。現住建造物放火の場合は暴行になるのでしょうか。もし暴行に当たらないとすると、(157条の適用可能性はあるものの、おそらく)放火罪だけで処罰されることになりますが、相場変動目的の暴行は重く処罰されて、相場変動目的の放火は重く処罰されない合理性はあるのでしょうか。このように考えていくと、単なる暴行よりも相場変動目的の暴行を重く処罰する理由も不確かなものになってしまいそうですね。

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