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ライブドアの有価証券報告書虚偽記載事件で、東京地裁は、金融商品取引法21条の2第2項による損害額の推定規定を適用して、ライブドアに対し95億円の損害賠償を命じました。
この事件では、平成18年1月16日にライブドアに対する強制捜査が行われた当初の容疑が、風説の流布と偽計取引であったため、どの時点で虚偽記載についての公表があったかが争点になりました。
判決は、1月18日に14億円分の虚偽記載の容疑が検察官から報道関係者に提供されたことをもって、公表と認めました。1月16日夜の「風説の流布・偽計取引」容疑はライブドアの子会社の架空利上げを含むものであり、それは本体の有価証券報告書に影響を与えるものでしたが、本体の虚偽記載ではないことから、16日時点での公表を否定しています。仮に16日に公表があったと考えても、推定損害額はあくまでも賠償額算定の出発点であり、偽計取引の公表による損害は賠償額から差し引かれますから、結論に大きな違いは出なかったものと思われます。
むしろ、重要な点は、検察官を公表主体と認めたことです。条文上は、発行者に対して法令上の権限を有する者のした公表が「公表」であるとされており、検察官は捜査権限を持っていますから、これに当たります。実質的にも、検察官によって公表された事実は、信頼性の高いものとして、一般投資家がこれに依拠することが考えられますから、検察官を公表主体と認めた判決は妥当であると思います。もし検察官を公表主体と認めないと、強制捜査によって資料を押収されていて発行者が虚偽記載の事実を公表できない間に株価がずるずると下がってしまうと、推定損害額が少なくなってしまうという不都合が生じます。また、発行者が公表を遅らせることで損害賠償を免れることも妥当ではありません。今回の判決は、投資者の救済を実効的なものにするために設けられた21条の2の立法趣旨をよく理解して、妥当な解釈を導いたと私は考えています。
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