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外国為替証拠金取引(いわゆるFX)について、競争が激しくなり廃業する業者が増加中であり、顧客から預かった財産を返還できずにトラブルを起こしている業者もあると聞きました。 この話を聞いて、あれっと思ったのは、今残っているFX業者は金先法または金商法の登録を受けることができた業者(ある程度、しっかりしたところ)だけだと思っていたからです。FX取引の多くは店頭デリバティブ取引ですから、これを扱う業者は、第一種金融商品取引業の登録を受けなければならず、最低資本金の規制や自己資本比率規制が適用されます。つまり、証券会社と同じだけの財務の健全性が求められているのです。 しっかりしていたかどうかはともかくとして、顧客資産の返還が困難になっていることについては、制度上の問題もあるようです。有価証券の取引や有価証券関連デリバティブ取引を扱う金商業者は、厳格な顧客資産の分別管理義務を負います。そこでは、顧客から預かった金銭に相当する一定額を信託しなければなりません。それに対して、有価証券関連以外のデリバティブ取引については、分別管理義務が緩やかなものになっており、顧客から預かった金銭の管理方法として預金の方法をとることも認められます。後者では、顧客資産の流用が生じやすいですね。このような違いが生じたのは、それぞれ証取法、金先法の規定を引き継いだからです。この点は、立法担当者も、「従前と同様」としか説明していません。分別管理の方法が異なっていてよいか再検討する必要がありそうです。 また、分別管理義務が履行されないまま業者が破たんした場合、有価証券関連業では投資者保護基金が顧客資産の返還を一定の限度で保証してくれますが、有価証券関連以外のデリバティブ取引(FXはこれに当たる)は投資者保護基金の適用対象ではありません。したがってFX業者が顧客の資産を流用した場合、顧客は投資者保護基金による救済を受けることができないのです。この差異について、立法担当者は、「投資者保護基金の制度趣旨(一般投資家を保護し証券市場の信頼性を維持する)にかんがみ、従前と同様に」としか説明していません。なぜ、証券市場の信頼性は維持する必要があるが、FX市場の信頼性は維持する必要がないのか、合理的な答えを出すのは、なかなか難しそうです。後者は企業の資金調達と関係がないからでしょうか。 もちろん、投資者保護基金への加入を業者に強制するには、その前提として厳格な分別管理義務を負ってもらわなければ困るという事情はあるでしょう。しかし、反対に、投資者保護基金への加入が認められていないから、当該業者には厳格な分別管理義務を課さなくてよいとは言えないはずです。このような整理の下で、厳格な分別管理義務および投資者保護基金制度を、有価証券関連以外のデリバティブ取引に及ぼすべきか否か、論じる価値がありそうです。
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