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新しい法律(条文)について研究者が報告する場合、やり方はいろいろあると思うが、制度の趣旨や条文の解釈論を明らかにするのが研究会の目的である場合のやり方について、自分の考えるところを述べてみたい。 まず、自分が調べたことを並べるだけでは「研究報告」にはならない。 次に、審議会の報告書や立案担当者の解説から入るか、条文から入るかだが、報告書や解説を読むことは当然として、報告では、改正の経緯は簡単に触れたうえで、条文から入るのが、自分の勉強にもなるし、研究会としても有意義だと思う。 たとえば、四半期報告書を任意に提出した会社は、継続して四半期報告書を提出しなければならないと考えられると立案担当者の解説に書いてある。法律家ならここでえって思わなければならない。任意に提出すると義務になるってどういうこと? 1回目を任意に提出し2回目を提出しないと不提出で罰せられるのか?と。こういう疑問が生じれば、「任意提出の規定が置かれているのは何故か」を考えるに至るけれど、そもそも疑問が浮かばないときもあろう。条文から入るならば、「有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、上場会社等以外の会社は、四半期報告書を任意に提出することができる」と書いてあるから、まず、任意提出を認める意味がどこにあるかを考えなければならないと思うはずである(思わないならば、研究を報告する意味がない)。 たとえば、英文開示はセカンダリーには認めるがプライマリーには認めないべきであると報告書に書いてある。しかし、それを説明しただけでは条文の説明にはならない。報告書どおりに立法されているとは限らないからだ。そこで、24条8項を見ると、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であって英語で記載されたもの」を外国会社報告書と言っている。「有価証券報告書等に類する書類であって英語で記載されたもの」であっても「外国において開示が行われてい」なければ外国報告書にはならないのだ。ここにセカンダリーに限るとの趣旨が表現されている。そのことを示して初めて、条文を理解したことになるし、自分の研究が進んだことにもなるのだろう。 それでは、たとえば、フランスで開示が行われている会社の書類をフランス語から英語に訳して外国会社報告書にすることができるだろうか。この問いに答えるためにまず見るべきものは、審議会の報告書や立案担当者の解説ではなく、条文だ。上に書いたように、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であって英語で記載されたもの」が外国会社報告書であるから、法文は、外国において英語で開示が行われていることを求めているように読める。もっとも、そうでない文理解釈もありそうである。果たして、どちらの解釈が良いかは、立法資料などに照らして報告者が自ら考えるべきことだ。 いずれにせよ、審議会の報告書や立案担当者の解説だけからは、上記(フランスで・・)の問いは出てこない。条文をじっくり眺めることによって出てくるのである。司法試験受験生に事例から論点を拾う訓練が求められているように、研究者には条文から論点を拾う訓練が求められている。
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2009年03月15日
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