ここから本文です

書庫過去の投稿日別表示

全1ページ

[1]

明けましておめでとうございます。
今年も、月4回の更新を目標に、それに追いつかれないように、自分の勉強を進めたいと思います。

【判旨】(つづき)(要約しています。強調筆者)
被告の重過失について。

被告(東証)は、売買システムの運用テストにおいて、取消注文が正しく処理されないという事象を発見し、富士通がこれについての修正を行ったところ、その際、本件不具合が作り込まれた。この修正について回帰テストを行うべきは富士通であるが、被告は回帰テストの確認を怠った。回帰テストの確認を怠ったことだけでは重大な過失があるとまではいえないにせよ、被告は、認知できた不具合件数の推移からの推論によって、その提供判断を行って本件売り注文のような注文に関しては取消注文が奏功しない売買システムを取引参加者に提供した上、被告の従業員としては、その株数の大きさや約定状況を認識し、それらが市場に及ぼす影響の重大さを容易に予見することができたはずであるのに、この点についての実質的かつ具体的な検討を欠き、これを漫然と看過するという著しい注意欠如の状態にあって売買停止措置を取ることを怠ったのであるから、被告には人的な対応面を含めた全体としての市場システムの提供について、注意義務違反があったものであり、このような欠如の状態には、もとより故意があったというものではないが、これにほとんど近いものといわざるを得ないものである。

【解説】
この部分の理解は難しいです。判決によれば、被告には売買システムの検収時に任務懈怠があったが、これは重過失とは言えない。また、前回、紹介したように、約定株式数が発行済み株式数の3倍を超えた時点で、売買停止をしなかったことに任務懈怠があった。判決は、この2つを合わせて、人的な対応面を含めた全体としての市場システムの提供について、重過失による注意義務違反があったと認定しているようなのです。合わせて一本的な認定ですね。私がよく理解できないのは、一つ目の太字部分です。ここは客観的な事実を述べているのか、検出される不具合件数が収束に近づいたとの判断に基づいてシステムを提供したことが重過失を構成する要素であると言っているのかが、良く分からないのです。

それでは富士通の修正ミスはどうなんだと思われるかも知れません。この点について判決は、市場システムを提供する義務との関係では、富士通は、かかるシステム提供の前提行為の一部を請け負ったに過ぎないから被告の履行補助者に当たらないと解されるものであって、重過失を根拠付ける事実となり得るのは、市場システムの提供者としての被告の売買システムの発注者としての役割及び本件売り注文当日の行動であると判示しました。原告の履行補助者論を退け、富士通の過失の有無は問題にならないとしたのです。本件でもし東証に重過失がなく責任が認められなかったとすれば、みずほ証券は富士通の不法行為責任を追及できるということでしょうか。400億円中請求が認められなかった約300億円については、不法行為責任を追及できるのでしょうか。

全1ページ

[1]

くろぬま
くろぬま
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13
14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
31

最新のコメント最新のコメント

すべて表示

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る
本文はここまでですこのページの先頭へ

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン

みんなの更新記事