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金融ADR(1)

先日、仲裁ADR法学会で金融ADRの話をしてきました。そのときの報告準備で勉強したことを書いてみようと思います(以下の内容は、必ずしも報告内容と同じではありません)。
 
金融分野の裁判外紛争解決制度(金融ADR)は、銀行法、保険業法、金商法など16の法律の平成21年改正により創設されました。施行は今年の10月1日です。金融ADRの特色を制度面から見ると次の6点を指摘できるでしょう。
1.業態ごとに枠組みを導入したこと。
2.指定紛争解決機関の設置を強制せず、任意としたこと。
3.他のADR分野に比べると詳細な行政監督規制が置かれていること。
4.紛争解決手続きにおける金融機関の義務が、行為規制ではなく契約上の義務とされたこと。
5.金融ADRの利用は一般の利用者に限定されないが、大企業や金融機関が相手のときは実施しないことも可能とされていること。
6.金商業協会の自主規制による紛争のあっせんや、認定投資者保護団体制度が残されたこと。
 
1.業態ごとの枠組み
 
横断的な金融ADR機関を設置するか、業態ごとの機関にするかは、審議の過程でずいぶん議論がありましたが、横断的な金融ADR機関は、コストの負担、専門性の確保、業務改善の実効性の確保に問題があり、現実的でないとされました。このうち、コストの負担に問題があるとは、紛争の多い業態の紛争解決の費用(ADR機関の運営費用)を、なぜ他の業態の金融機関が負担しなければならないのかという疑問のことでしょう。専門性の確保に問題があるという意見は一見もっともですが、弁護士が紛争解決委員になるのであればあまり変わらない気もします。業務改善の実効性の確保に問題があるとは、あっせん案に従わない行儀の悪い業者がいたらどうするんだということでしょうか。
 
預金、保険、金融商品、貸金等の金融分野ごとに別個の金融ADR機関が成立しうるとする案もありました。これは、投資商品について包括的横断的な規制を設けた金商法の理念に近いものでしょう。しかし、銀行窓販の投資信託・保険など、製販が分離している場合に、苦情・紛争の振り分けが難しいという反対が出て、実現しませんでした。もっとも、実現した業態ごとの金融ADR機関といっても、銀行法上の金融ADR機関は、銀行のなしうるすべての業務(本業、付随業務、兼業業務)をカバーしなければならないとしているので、投資信託や保険についてどうするのかという問題は残っています。この点は、販売・勧誘(売り方)に関する紛争は銀行協会で行い、解約とか保険金の支払いに関するものについては投信教会や生保協会等に業務を委託するそうです。
 
そこで結局、業態ごとにADR機関を設置できるように各業法が改正されました。業態ごととは、業法ごとよりも狭い一定の業務の種別ごとという意味のようです。上述のように銀行法上は一種類の金融ADR機関しかありませんが、金融商品取引法は紛争解決等業務に6種類の種別を、保険業法は8種類の種別を定めていて、申請者は種別ごとに指定紛争解決機関の指定を受けることができます。金商法には登録金融機関業務という種別があり、現在、証券・金融先物関係の紛争解決あっせん業務を行っているFINMACは、第一種業についてのみ金融ADR機関の指定を受ける予定であるため、しばらくは登録金融機関業務について金融ADR機関がないという状態が続くようです。
 
なにをもって業態というのかは、なかなか難しいですね。法律はできるだけ実態を反映した業務の種別を定めているようなのですが、金融の素人には、金融機関が仲間だと評価できる業種が同じ業態と捉えられているように思えます。それによると、要するに銀行は一つの業態だけれど、損保と生保は同じ業態ではなく、金商業者については第一種業者は、第二種業者を同じ業態とは考えていないことが分かります。
 
報告で私は、金融の各分野の専門性を考えると包括的横断的なADR機関は必ずしも望ましくないが、他方で、同じタイプの紛争についてはできるだけ同じ解決方法が取られるべきだから、取引の種類ごとに横断的な金融ADRを設置すべきではないかと言いました。そして、例として、①金融商品の販売・勧誘に関するもの、②投資運用に関するもの、③与信・融資に関するもの、④資金決済に関するもの、⑤保険金支払いに関するものといった区分けができるのではないかと言いました。このうち①は、②③⑤と同時に紛争が生じることがありますから、やはり振り分けはなかなか難しいですね。この分類には、一つ強烈な皮肉が込められているのが分かりますか?
 
③は、融資と貸金は同じようなものだから、銀行と貸金業者は一緒に金融ADRをやったらどうですかというメッセージを含意しているのです。個人的には、貸金業の分野でADR機関が設立されるかどうかに注目しています。

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