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継続開示書類の虚偽記載に関する発行者の無過失責任を定める金商法21条の2第1項は、取得時差額の賠償のみを認めたものか、一般不法行為責任を認めたものかという問題が、重要性を増しています。この問題については、きちんと論文を書かなくてはならないと思っているのですが、アーバン事件の①判決と③判決が対照的な判示をしていますので、紹介しておきましょう。
 
①判決は、概要次のように述べます。
 
金商法21条の2第1項本文にいう「虚偽記載等により生じた損害」とは、虚偽記載等がなかったと仮定した場合の利益状態と、虚偽記載等があったことによる現実の利益状態との差をいうものと解される。したがって、虚偽記載等がなければ現実の購入価格よりも低い価格(想定価格)で当該有価証券を購入することができたと認められる場合には、当該有価証券を想定価格で購入することができたと仮定した場合の利益状態と、当該有価証券を現実の購入価格で購入したことによる現実の利益状態との差額が、当該虚偽記載等により生じた損害と認められるから、「現実の購入価格−想定価格」により算出される額が、当該虚偽記載等により生じた損害の額と認められる。・・・他方、虚偽記載がなければそもそも当該有価証券を購入しなかったと認められる場合には、当該有価証券を購入しなかったと仮定した場合の利益状態と、当該有価証券を購入したことによる現実の利益状態との差が、当該虚偽記載等により生じた損害と認められるから、「当該有価証券の購入価格−当該有価証券の売却価格(未売却の場合は当該有価証券の時価)」により算出される額が、当該虚偽記載等により生じた損害と認められる。
 
この判示は、21条の2第1項の責任は不法行為責任であり、不法行為責任には「差額説」が妥当するというものです。①判決が差額説を虚偽記載による責任に照らして具体化した部分は、きっちり書かれており、個人的には全くその通りだと考えています。この考え方に依れば、発行者の21条の2第1項の責任を追及するときも、原状回復的損害賠償(取得自体損害説ともいう)の主張・立証が許されることになります。
 
これに対し③判決は、次のように判示しました。
 
金商法21条の2第1項が定める虚偽記載等により生じた損害とは、虚偽記載等がなかったとした場合にあるべき利益状態と虚偽記載等がされた場合の利益状態との差であり、有価証券の取得価額から虚偽記載等がなかったとした場合に形成されていたであろう有価証券の価額を控除した額であるというべきである。
 
この判示は21条の2第1項は、取得時差額の賠償しか認めていないとするものです。③判決はその理由を示していませんが、一つ考えられるのは、同条2項の損害額の推定規定が取得時差額説に立脚しているということでしょう。しかし、2項は損害額の推定を利用することを認めるための規定であり、その解釈が1項を縛るとは思えませんから、より実質的な理由が必要でしょう。・・・ここから先は、もう少し勉強してから論文で書くことにします。なお、②判決は、21条の2第1項の性質論に触れていません。
 
最後に、①判決が原状回復方式(取得自体損害説)をどう扱ったかみておきましょう。
 
本件投資家は、アーバン株の購入動機等の具体的事実関係を何ら主張立証するものでなく、本件全証拠によっても、本件虚偽記載等がなければ投資家がアーバン株を購入しなかったことを認めるに足りる証拠はない。むしろ、①本件虚偽記載等に係る真実情報は、これが直ちにアーバン株の上場廃止事由等になるものとまではいえないこと、②本件CBの発行決議日のアーバンの株価・出来高を基準とすれば、アーバンはBNPパリバから本件スワップ契約に基づく変動支払金の支払いを受けることによって、合計274億余円の資金調達が可能であったこと、③投資家は、アーバン株の株価が大幅に下落している中でアーバン株を購入していること等の各事情に照らせば、本件虚偽記載等の有無にかかわらず投資家はアーバン株を購入していたものと認めるのが相当である。
 
①判決は「虚偽記載がなかったら購入していなかったであろう」ことの主張・立証ができていないとしたのですが、そのような評価は、真実情報が開示されても、アーバンはすぐに民事再生手続開始の申立てをせず、株価が急落することもなかったとの、①判決の裁判所の認定を前提にしているように思われます。②判決のように、虚偽記載がなければ資金調達は実現せず、真実情報を開示すればより早期に再生手続に移行していた(再生手続に入ると上場廃止になる)という認定の下に、①判決の裁判所が原状回復方式を検討していたらどんな結論になったのか、興味を惹かれるところです。
 
 
 

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