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今年の7月末に日本証券経済研究所から「上場会社における業績予想開示の在り方に関する研究会報告書」が公表されました。この報告書は、東証の行っている上場会社に対する業績予想の開示要請について提言をすることを目的としており、東証のHPで公開されています。http://www.tse.or.jp/rules/kessan/gyouseki/ 報告書の提言の要点は、私の理解するところでは、現在、上場会社にとって強制と受け取られている業績予想開示の一律の要請をやめ、決算発表時に上場会社が業績予想を有している場合は、それを開示する、決算発表時に上場会社が業績予想を有していない場合には開示しなくてよいが、その後に業績予想を有した時点で開示するという内容に要請を変えるというものです。
 
私はこの研究会に参加していて、雑誌「企業会計」の11月号で組まれる「業績予想開示」の特集に原稿を書きました。ここではその原稿で取り上げた論点のうち、将来情報に対する民事責任のセーフハーバールールについて、少し考えてみたいと思います。上記の研究会は、東証のタイムリーディスクロージャー政策に対して提言を行うもので、立法提案を目的としていませんので、セーフハーバールールには詳しく触れていません。雑誌原稿でも将来の課題として簡単に触れただけなので、書ききれなかった点を書いていこうと思います。
 
業績予想は将来情報ですから、それが外れた場合に民事責任を負わされるのではないかということが常に問題にされます。アメリカでは、かつてSECは、開示書類に発行者が将来情報(forward-looking information)を記載することを禁止していましたが、1978年に政策を転換し、予想が外れた場合に一定の条件の下で表示者の民事責任を免除するセーフハーバールールを定めた上で、将来情報の開示を奨励しています。日本では、セーフハーバールールがない状況で証券取引所が業績予想の開示を奨励し、大多数の上場会社がこれに従ってきたことは、驚くべきことであるといわれます。そこで、日本でもセーフハーバールールを導入すべきであるという意見をよく聞きます。この問題を検討するには、アメリカの状況を知る必要があると思われますので、まずはそのおさらいから(拙著「証券市場の機能と不公正取引の規制」270頁以下)。
 
1979年に制定されたSEC規則では、セーフハーバールールの適用範囲がSECへ提出される文書と株主宛年次報告書に記載された表示に限定されていた点に欠点がありました。また、将来表示に一定の注意表示が伴っている場合に免責を認める、判例法上の注意表示の法理(bespeak caution doctrine)も、事実審理前の請求棄却が認められないなどの問題がありました。そこで、連邦証券諸法の1995年証券訴訟制度改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)は、法定開示書類以外の書類や口頭の表示にも適用され、事実審理前の請求棄却を可能にする包括的なセーフハーバールールを定めました。
 
その内容は、将来情報の表示(forward-looking statements)は、①将来情報であることが明示され、かつ、意味のある注意表示(meaningful cautionary statements)を伴っている場合、②重要でない(immaterial)場合、または、③表示者の悪意(actual knowledge)を立証できなかった場合には、表示者は民事責任を負わないというものです(33年法27A条(i)項、34年法21E条(c)(1)項)。このルールの特徴は、①の要件を満たす場合、訴訟が事実審理前に棄却される点にあります。あとで問題にしますが、表意者が悪意であったかどうかは事実審理(トライアル)をしないと分からないのに対し、①の要件の充足は証拠調べをしなくても分かるからです。
 
 
 

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