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セーフハーバールールに関する最近のアメリカの判例・実務を調べていたら、面白い文書を見つけました。
Slayton, et al v. Am. Express Co., et al., No. 08-5442-cvという裁判で、裁判所の質問書に応じて、2010年にSECが提出した文書(amicus curiae brief)です。この質問書では、4つの質問が投げかけられています。
①34年法21E条(b)(e)(A)は、GAAPに従って作成された財務諸表に含まれる将来情報をセーフハーバーから除外しているところ、四半期報告書(Form 10-Q)のMD&Aセクションにおける将来情報は、財務諸表に含まれる将来情報に該当するか。
②34年法21E条(c)(1)(A)(i)は、セーフハーバーの保護を得るには、表示は将来情報と特定(アイデンティファイ)されなければならないとしているが、この要件を充たすには、表示は「将来情報(Forward-Looking Statements)」として分離されたセクションになされなければならないか、「将来情報」といった特別のラベルで識別されなければならないか、それとも四半期報告の末尾に「believe, expect, anticipate, optimistic, intend, aim, will, should といった語、その他の同様の表現は、その記載が将来情報であることを示すために用いられている」という趣旨の注をすることで十分か。
③意味のある注意表示とはなにか。本件で意味のある注意表示はなされているか。
④34年法21E条(c)(1)(B)は、記載がされたときに、被告が、記載が虚偽または誤解を生じることを現実に知っていたことを原告が証明しない限り、被告は責任を負わないとする。悪意は重過失(recklessness)とどれだけ異なるのか。表示が合理的な基礎の一部または全部を欠いている場合、表示者は表示が誤解を生じることを知っているといえるか。
2010年にもなって裁判所(それも第2巡回区)がこのような基本的な問いをSECに投げかけていること自体、驚きですが、①②④は難しい問いではありません。SECの回答は次のようなものです。
①Form 10-QのMD&Aセクションは、GAAPに従って作成された財務諸表の一部ではない。したがって、セーフハーバールールの適用対象になる。
②一般的に、believe, expect, anticipate , optimistic, intend, aim, will, should といった語は、その表示が将来情報であることを特定するのに十分な表現である。
④表示者が表示をしたときに、表示が合理的な基礎の一部または全部を欠いていることを知っていたときは、悪意の要件を充たす。Amexの事例のように、「損失は相当に少ないと予想される」(losses ...are expected to be substantially lower)との記載は、(i)当該表示内容が純粋に信じられた(genuinely believee)こと、(ii)当該信念(belief)に合理的な基礎があること、(iii)表示の正確性を減殺するような開示されていない事実を表示者は知らないことを、黙示的に表示している。上記いずれかの表示が虚偽である場合に、将来情報は詐欺防止条項による訴訟の対象になると裁判所は判断してきた。したがって、上記いずれかの表示が虚偽であることを表示者が知っていることが、悪意の内容である。
Helwig v. Vencor, Inc., 251 F. 3d 540 (6th Cir. 2001)では、発行者の役員は、立法が発行者の事業に潜在的にネガティブな影響を持つことを知っていたから、制定中の法律が発行者の事業に及ぼす影響についての楽観的な将来情報が誤解を生じるものであることを、発行者の役員は知っていたと判断した。「ある事実を自分が知っているかのように主張した者、あるいは、あまりにも積極的に主張したために、知っていると受け取られた者は、彼がそのように他人から誤解されることを知っていたという状況の下では、実際には、彼が自分の言ったことが真実であるか否か知らなかった場合には、事実について他人を偽もうする意思は認められないとしても、彼の有している情報の範囲について、他人を偽もうする意思があったものと判断される」(同上)。
この基準は、明らかに、誤解を生じる将来情報を表示したときに、表示者が重過失であること以上の証明を要求するものである。
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2011年09月30日
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