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新年おめでとうございます。
 
わが家は今年は喪中だったので、喪中葉書を出していたのですが、7日過ぎから何通か「寒中見舞い」をいただきました。仕事関係もありますが、そうでないものもありました。寒中見舞いとは、年賀状を出し忘れて7日過ぎになってしまった場合に出すもの(ばかり)と思っていました。
 
前回のエントリーから1か月近くが経ってしまいましたが、なんとか挽回したいと思います。今回は前回に続いて、取引情報蓄積機関のような、まだ存在しない機関について、見たことのないような条文に出会った場合にどう解釈をひねり出すかという話の続きをします。
 
金商法156条の84(未施行)は、内閣総理大臣が、①取引情報蓄積機関の指定を取り消し、またはその取引情報蓄積機関業務の全部または一部の停止を命ずる場合、②取引情報蓄積業務の休廃止の認可をする場合、③弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積機関業務の継続に著しい支障を来たすこととなる事態または破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、④天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部または一部を実施することが困難となった場合に、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部または一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる旨を規定しています。
 
この条文の趣旨は立案担当者の解説にあります。それによると、取引情報蓄積機関が業務を継続できなくなると、金融商品取引業者等は取引情報の保存・報告義務を免除されているので、内閣総理大臣は必要な取引情報を取得できなくなるため、事前に取引情報蓄積業務を他の取引情報蓄積機関に移転させる必要があるからです。つまり、業務の移転は取引情報蓄積機関の顧客を保護することを目的とするものではなく、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)が取引情報を取得できるようにすることを目的としているのです。
 
解説は以上で終わっているので、残りは自分で考えなくてはなりません。私が条文を読んで思いついたのは、本条1項4号の「天災その他の事由」とはなにかという問題と、業務の移転とはなにを移転するのか、その移転には顧客(金融商品取引業者等)の同意は必要かという問題です。
 
前者については、法156条の82第2項が、「天災その他のやむを得ない理由」と規定しているので、これと同じなのか違うのかが問題になりそうです。ところが法156条の82第2項は、やむを得ない理由があるときには、業務を休止するのに認可は要らないとする規定です。そうだとすると、「その他の事由」は「やむを得ない理由」に限られるのではなく、あらゆる事由が含まれると解すべきでしょう。なぜなら、そう解しないと、取引情報蓄積機関が何の理由もなく業務を休廃止した場合に内閣総理大臣が業務移転命令を発することができなくなってしまうからです。
 
後者については、本条の業務の移転命令は、移転元の取引情報蓄積機関を名宛人としており、顧客(金融商品取引業者等)がすでに移転元に提供した取引情報を内閣総理大臣が取得するために発せられます。そうだとすると、取引情報蓄積業務の移転とは、顧客との契約関係の移管を意味するのではなく、顧客がすでに提供した情報の移転を意味すると考えられます。したがって、情報の移転に顧客の同意を要するか否かは、移転元と顧客との間の取引情報収集契約によって定まることになるでしょう。もっとも、顧客の同意を不要としなければこの制度(内閣総理大臣が情報を取得する制度)はうまく働かないので、法の趣旨からすると、取引情報収集契約上、情報の移転に顧客の同意をようしないと定めておくべきだと言えるでしょう。また、命令の名宛人は移転元であることから、移転先の取引情報蓄積機関は移転命令に直接に拘束されるものではなく、移転元と移転先との契約によって、情報の移転が決せられます。
 
顧客がまだ取引情報蓄積機関に提供していない取引情報については、移転元の業務停止以後は、顧客は移転元の取引情報蓄積機関に情報を提供しても義務を果たしたことにならないので、新たな提供先(それは移転先でもそれ以外の取引情報蓄積機関でもよい)を自ら探さなければなりません(この部分は、法156条の84に直接規定されているわけではありません)。

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