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太田洋弁護士と共編で、第一法規出版から、「論点体系金融商品取引法」という本を出す予定です。この本は、論点体系会社法の姉妹編で、若手の研究者や若手の実務家に執筆をお願いしています。条文ごとに(ただし、論点のない条文は除く)実務上の論点を掲げて検討しているのですが、実務上の論点がない場合は、解釈論上の論点を探してもらって記載することにしています。
 
私自身、金商法158条の見本原稿を書きましたので、その関係で、158条違反に対する課徴金を定める173条も担当しました。いざ調べてみると、173条の課徴金事例は存在しないようであり、また、同条は課徴金の額が一義的に定まるように規定しているだけなので、論点を探すのはなかなか大変です。こんなときに研究者は何を考えるのかを、紹介してみたいと思います。
 
私が挙げた第1の論点は、「有価証券等の価格への影響」です。
 
173条は158条違反のすべてを課徴金の対象とするのではなく、風説の流布または偽計により有価証券等の価格に影響を与えたことを要件としています。この要件は、以前は、違反行為により有価証券等の相場を変動させ、当該変動させた相場により、有価証券等の売買をしたと定められていました。この要件の立証が難しいので、平成20年改正で、価格になんらかの影響を与えたことで足りるとしたものです。その結果、価格になんらかの影響を与えたことは必要であるものの、有価証券等の価格が風説の流布や偽計と関係のない原因により変動した場合にも、その変動幅を基準として課徴金を課すことができるようになりました。課徴金を取りやすくする以外に、これを正当化する理由はなにかという話が一つ。
 
第2の論点は、「違反行為の終了時」はいつかという問題です。
 
173条の課徴金の額は、違反行為終了時のポジションを違反行為終了後1か月以内の最高値(売りポジションの場合は最安値)で反対売買した場合に得られる利得に相当する額と定められています(173条1項1号2号、ただし、違反行為前から有している有価証券については、違反行為開始時に、違反行為開始前の価格で買い付けたとみなして計算をします)。これは、相場操縦(159条)の変動操作についての課徴金のうち、違反行為終了時のポジションに関する課徴金の額の定め(174条の2第1項2号)と同じです。言い換えると、174条の2第1項1号に相当するものが173条では定められていません。同号は、違反行為期間中の売買によって得られた利得相当額を課徴金に含めるものです。
 
173条がなぜこのような定めになったのかは、説明がないので分かりませんが、この規定だと、違反行為期間中に買付けと売付けを行った対当数量については、課徴金が算定されないことになります。そうすると、たとえば風説の流布という違反行為の終了時がいつかという解釈が、課徴金の額に影響を与えることになるのです。違反行為の終了時は、風説を発した時か、それが市場に到達した時か、風説が市場価格に影響を与え始めた時か、風説が市場価格に与えた影響が止んだ時か? これを論点として取り上げました。
 
第3の論点は、第2のものと関連するのですが、173条は多様な類型の偽計にうまく対応できるのかという問題です。原稿では、相手方に対する詐欺、不公正な比率を公正に見せかける組織再編行為、不公正ファイナンスの3類型について、173条による課徴金が算定できるのかを検討しました。そこでは、「有価証券等の価格」は市場外の取引価格、非上場証券の価格を含むか、増資新株の取得は「有価証券の買付け等」に当たるか、不公正ファイナンスの違法行為の終了時はいつか、といった解釈が問題になります。
 
私の答えはここには書きませんので、みなさん、考えてみてください。

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