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研究会で2回目の報告をしてきた。
今回は、特例業務の出資者の範囲とベンチャーファンドの特例(とくに出資者の範囲の拡大)が中心テーマで、解釈論的に問題となるような点は少ない。条文の紹介が多いので、報告原稿の枚数が伸びても報告は1時間持たないだろうなあと思いながら、ひたすら報告原稿を書いていた。
例によって鋭い質問が出た。ベンチャーファンドでは、体制整備義務と引き換えに出資者の範囲を拡大しているのだが、体制整備義務のなかに、出資契約において一定の事項(たとえば公認会計士の監査を受けること)を定めるという条件がある。報告では、出資契約に当該事項が定められていないときは、届出者は内閣総理大臣による業務改善命令の対象になると説明した。契約書の写しを提出しなかったり、虚偽の契約書を提出した場合には罰則の対象となるので、定めていないときはどうなるのか想像して書いたのだ。
質問者は、体制整備義務がベンチャーファンドの出資者の範囲の拡大の条件となっているのだから、一定の事項を定めていない場合には出資者の範囲が拡がるという効果が生じず、もし届出者が通常のファンドの出資者の範囲を超えて勧誘をしたり、当該出資者の財産を運用していた場合には、第二種業や投資運用業の無登録営業になるのではないか、という。たしかに、施行令は、契約で一定の事項を定めた場合に限り出資者の範囲が拡大すると読めるし、金商法63条1項は、政令で定める者を適格機関投資家以外の者とする場合に限って登録を免除しているので、たとえば公認会計士の監査を受けると契約に書いていない場合に、届出者がベンチャーファンドの特例によって出資者の範囲に含まれた者に勧誘を行うと、無登録営業になりそうだ。ただ、契約には定めていたが届出者が遵守しない場合(たとえば公認会計士の監査を受けない場合)に、業務改善命令以外の効果がどうなるのかは、よく分からない。初めから監査を受ける気がないときは、虚偽の契約書を提出した場合(罰則あり)に該当しそうだが、単なる不履行の事例もありそうだ。
法学者として業績を上げようと思ったら、こういうことを常に考えるようにしておかないといけない。法律はそれなりに考えて作られているから、できたばかりの法律に解釈を要する問題は少ない。反面、法律には(罰則以外)規定に違反した場合の効果が書かれていないことがほとんどなので、違反の効果の多くは解釈論によって決まる。
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2016年10月29日
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