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ミャンマー証券事情

1月12日から15日まで、JICAのフォローアップ事業の参加し、ミャンマーで開かれた「JICA Open Seminar on Stock Exchange Development in Myanmar」で基調講演をしてきました。

ミャンマーの資本市場整備については、財務総合政策研究所に設けられたWGを通じて、証券取引法とその下位法令の整備の手伝いをしました。ミャンマーでは、2013年に証券取引法が制定、2015年12月にヤンゴン証券取引所が開設され、2016年3月から上場株式の取引が始まっています。今回のセミナーは、証券取引委員会、証券取引所、証券会社の職員に対する研修を兼ねていて、日本取引所グループ、金融庁、大和総研なども講師を出しています。私はもう帰国しましたが、研修は1月18日まで続きます。今回のセミナーでは、ディスクロージャー、不公正取引、効率的な価格形成、自己責任原則、適合性の原則といった証券取引法を構成する基本的な理念について話をしました。かつてミャンマー側のWGの一員として一緒に働いたウーさんを含む、証券取引委員会(SEC)の委員数名から上場予備軍の会社関係者まで、100人程度の参加者があり、熱心に話を聞いてもらえました。現地に駐在している日本人ら関係者のご努力に頭が下がります。

ミャンマー証券取引所の上場銘柄は現在3つで(近く4社目が上場する)、証券会社は6社です。http://secm.gov.mm/en/home/ (SECのホームページ) ミャンマーの経済は発展しつつあるのになぜ上場会社数が増えないのか? 関係者の話を聞いてみるといろいろな問題が浮かび上がってくるようです。そこから、上場会社が増えない理由を推測してみると、次のようにいえそうです。

第1に、現在のミャンマー経済、すくなくとも目に見えるインフラの整備等を支えているのは外資との合弁企業であり、つまり外国資本が入っているということ。ミャンマー法によると外国人はミャンマー内国会社の株を買えず、したがって外資との合弁企業は内国会社ではなく外国会社扱いになる。この外国会社は証券取引所に株式を上場することができない。現在、国会に提出されている会社法の改正が通ると、外国人もない国会社の株式の一定割合を保有できるようになり(つまり、外資との合弁企業が内国会社扱いとなり)、資本市場からの資金調達が可能になるようです。

第2に、内国企業が資本市場から資金調達をする需要が大きくないようであること。これまで上場した3社は、もともと十分な株主数があったためか、いずれもIPOをしていません。ミャンマーでは銀行預金が少なく、間接金融もうまく回っていないのに直接金融は早すぎるという意見もあるようです。

第3に、上場要件を充たしている内国企業が必ずしも上場していないのは、上場するとディスクロージャーによって企業内容が明らかになるのを避けるためではないかといわれているようです。「税務当局との関係で」という意味でしょう。

上に挙げた理由は、ミャンマーの当局、投資家、業者が証券取引法の理解を深めても、それだけでは解決できない社会システムの問題かも知れません。しかし、ミャンマーの経済成長の成果を国民が享受し、また国民の富が経済成長を後押しするには、資本市場の活用が不可欠なので、なんとかこれらの障害を乗り越えて行ってもらいたいものです。
写真上はセミナーのコーヒーブレイク時、下は新しいショッピングセンターイメージ 1
イメージ 2

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