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<title>金融商品取引法</title>
<description>金融商品取引法や会社法の話題を、研究者の視点から取り上げます。</description>
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<title>金融商品取引法</title>
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        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>なるほどです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
教唆・幇助が成立する場合でも，情報伝達・取引推奨として課徴金を課すことができるのではないかということですね。もう少し文脈を把握すべきでした。</description>
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        <pubDate>Wed, 25 Sep 2013 14:37:26 +0900</pubDate>
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        <title>くろぬまさんのコメント</title>
        <description>さっそくコメントをありがとうございます。ポイントを突いたご指摘ですが、今回のは「ある場合であっても」で良いのです。&lt;br /&gt;
前回は、意思の疎通があれば共犯に問えるが、なくても情報伝達罪・取引推奨罪に該当するという趣旨で書きました。それと同時に、今回は、意思の疎通があっても、情報伝達罪や取引推奨罪の構成要件は満たすのである限り、当該罪に問えるということを書きたかったのです（そのような解釈が正しいかどうかということも）。&lt;br /&gt;
一つの行為で複数の構成要件に該当するので（この場合は共犯と他の罪の正犯ですが）、罪の観念的競合ということになるでしょうか。</description>
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        <pubDate>Tue, 24 Sep 2013 23:08:30 +0900</pubDate>
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        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>「立法論としては」で始まる行で，「取引について実行行為者との間で意思の疎通が**ある**場合であっても構成要件該当性は否定されていません」とありますが，ブログの前回のエントリで説明されてる通り，「ない場合」というご趣旨かと思います。</description>
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        <pubDate>Tue, 24 Sep 2013 17:34:39 +0900</pubDate>
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        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>&lt;img src=&quot;https://s.yimg.jp/images/mail/emoji/15/ew_icon_s4.gif&quot;&gt;６８歳になる株好き爺さんです。お忙しいところ申し訳ありませんがアドバイス願います。&lt;br /&gt;
外国のヘッファンドを１００万円購入し昨年７万円払&lt;br /&gt;
い戻し出来、残りは債券の額面５０万円であるが現金化出来ない状態である。現在「証券、金融あっせんセン&lt;br /&gt;
ター」を介して争っている。私の主張は1）リスクは一&lt;br /&gt;
般には半値８掛けくらい。２）過去の実績から利益が&lt;br /&gt;
出る可能性が高いと強くアピールした。３）目論見書&lt;br /&gt;
は理解出来ない複雑な商品を売った。との理由で「債&lt;br /&gt;
券が現金化されるまで５０万円貸して欲しい」と申し&lt;br /&gt;
出たところ「損失補てんになるので無理だ」と言わ&lt;br /&gt;
れた。私の考えでは1）個人投資家にリスク認識を強く&lt;br /&gt;
求め過ぎる。２）証券会社にはリスクと商品内容の説&lt;br /&gt;
明責任は緩い。３）損失補てんは証券会社が余程の違&lt;br /&gt;
反をした場合のみ適用される。極めて不公平である。&lt;br /&gt;
一般の商取引では顧客のクレームに商品交換、無償修&lt;br /&gt;
理等が自由に行われ一種の”損失ほてん”が行われて&lt;br /&gt;
いる。個人投資家に対しては”損失ほてん禁止”を弾&lt;br /&gt;
力的に適用すべきと考える。</description>
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        <pubDate>Sun, 26 Aug 2012 15:59:21 +0900</pubDate>
    </item>
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        <title>くろぬまさんのコメント</title>
        <description>会社の業績の向上によって粉飾の金額が減少したのであれば、当該業績の向上は株主が享受してよいものだから、取得時差額が大きい所期に株式を取得した者は、取得時差額の賠償を得てよいのではないでしょうか。本文に書いた逆の場合は、業績の悪化は株主が負担すべきものなのですが、粉飾によってそれが隠されていたために売却の機会を失ったことをどう評価するかという問題ですね。</description>
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        <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:06:43 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>yahoo!anonさんのコメント</title>
        <description>｢粉飾の初期では粉飾の幅（すなわち取得時差額）が小さく、虚偽記載の発覚直前では粉飾の幅が大きいはずです。｣&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初期には粉飾の金額等が大きかったけれども、後には、粉飾の金額が（それなりの努力の結果）小さくなった場合についてはどう考えればよろしいでしょうか？</description>
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        <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:04:50 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>Kei.Sさんのコメント</title>
        <description>回答いただきありがとうございます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
たしかに、③判決は12万円余りを再生債権として認めた原査定を変更して、取得時差額が損害であるとの一般論のもと、結論的にも再生債権を4万円と限定して認めています。&lt;br /&gt;
取得自体損害との考慮があればその点についても判断していたと思えますので、③判決は取得自体損害との想定は採用していないとも考えられますね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
判決の読み方というのは奥が深いと改めて感じた次第です。</description>
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        <pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:28:01 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>くろぬまさんのコメント</title>
        <description>よく勉強されていますね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
③事件の被告（投資家）はたしかに取得時差額の主張しかしていないので、ご指摘のような見方もできると思います。ただ、③判決は被告が主張していないから取得時差額についてのみ判断すると明言しておらず、一般論として21条の2第1項は取得時差額に限定されると述べていることから、やはりこの点は検討の対象になる判示事項だと思います。</description>
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        <pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:56:22 +0900</pubDate>
    </item>
            <item>
        <title>Kei.Sさんのコメント</title>
        <description>都内ロースクール生です。いつも興味深く拝見しております。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
③判決が取得時差額の賠償しか言及していないのは、アーバン側が再生債権査定意義訴訟を提起しており、債権者たる被告は査定により認められた取得時差額が損害であると主張しているため、取得自体が損害かどうかが争点にならなかったからではないでしょうか。&lt;br /&gt;
これに対して、①判決では、債権者側が損害額の主張の中で取得自体損害であるとの主張をしています。</description>
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        <pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:27:55 +0900</pubDate>
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        <title>くろぬまさんのコメント</title>
        <description>無登録営業の罰金は300万円でしたので、訂正しておきました。</description>
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        <pubDate>Sat, 25 Dec 2010 13:51:07 +0900</pubDate>
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