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消費者法研究会という研究会に呼ばれて、商品先物取引に関する判例の評釈をしました。
その事件(名古屋地高判平成25・3・15判時2189号129頁)では、ごく小さい論点なのですが、委託者が、商品先物取引業者の取締役の内部統制構築義務違反に基づく会社の不法行為責任(会社法350条)も追及しています。判決は、会社法429条1項に基づく取締役の第三者(委託者)に対する責任を認めつつ、会社法350条に基づく請求については、Yの代表者が不法行為をしたとは認められない(会社法429条1項に基づく責任は法が特に認めた責任であって不法行為責任ではない)から、Xの主張はその前提を欠くものであり、採用できないと退けています。
私が思い浮かんだのは、最判平成21・7・9判時2055号147頁です。この事件では、代表取締役に内部統制構築義務違反はないとして会社の350条責任は否定されましたが、内部統制構築義務違反が会社の不法行為を基礎づけることを前提としているように読める点は、会社に対する任務懈怠が直ちに第三者に対する故意・過失に当たるわけではないと批判されているところです。
本件判旨は、この学説の上記批判に近いように読めます。しかし、学説は、任務懈怠が直ちに・・当たるわけではないと批判しているのであって、任務懈怠責任を生じさせる行為が不法行為責任を生じさせることはありえないと言っているわけではありません。429条1項責任が法定責任だから、常に不法行為にならないとする判旨は妥当ではありません。
そこで最判平成21年のケースで、内部統制構築義務違反が投資家との関係で不法行為を構成するかどうかを考えてみると、東京地判平成20・4・24判時2003号10頁(西武鉄道事件)がいうように、有価証券報告書提出会社の取締役は、有価証券報告書の重要な事項について虚偽の記載がないように配慮すべき注意義務があり、これを怠った場合には、有価証券を取得して損害を受けた者に対して不法行為責任を負うと考えられます。財務報告の信頼性の確保は内部統制の目的の一つですから、内部統制構築義務に違反した取締役は、上記の注意義務に違反したと認められ、投資家に対する取締役の不法行為が成立するのです。したがって最判平成21年の事例でも、内部統制構築義務違反が投資家との関係で不法行為になるといえるのではないでしょうか。
この考え方を本件に及ぼすと、商品先物取引の勧誘を業務とする会社の取締役には、従業員が顧客に対し違法な勧誘を行わないよう配慮すべき注意義務があり、これを怠った場合には顧客に対し不法行為責任を負うと考えられます。内部統制は法令遵守を目的の一つとしているので、内部統制構築義務違反という任務懈怠は、顧客に対する取締役の不法行為の根拠となるのではないでしょうか。
以上の議論をやや一般化すると、詐欺的な行為により第三者を取引に誘い込む直接損害事例において、違法行為を防止するための内部統制構築義務の違反という取締役の任務懈怠は、一般的に、第三者に対する不法行為の根拠となるといえることになります。このように考えると、第三者に対する詐欺的な行為がなぜ会社に対する任務懈怠になるのかという疑問は解消され、結局、直接損害事例に会社法429条1項を適用して取締役に責任を負わせることは、取締役の第三者に対する不法行為責任を認定するのと同じことになるのではないでしょうか。
上記の議論を含む私の評釈は、消費者法25号(2014年12月)に掲載されています。
今年の決算おしまい! 本格論文を書いていないなあ。
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会社法
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解説は商事法務に掲載予定なので、コピーペーストはせず、要点のみを書きます。
この判決は、支配株主との間の取引について、独立取締役からなる特別委員会の賛成と、株主総会における少数株主の過半数の賛成(Majoritiy of Minority)があれば、その差止めや損害賠償が求められた場合の審査基準は、経営判断の原則になるとした点、および充足すべき6要件を明示した点で重要な判決です。
研究報告ではアメリカの判例の変遷を紹介したのですが、出発点は、支配株主との取引には完全な公正基準(entire fairness standard)が適用されるとしたWeinberger判決です。その後、1994年のLynch判決は、特別委員会の賛成または少数株主の過半数の賛成がある場合には、完全な公正基準の立証責任が、取引を攻撃する側に転換されると判示していたので、この2つの要件がともに充足される場合にどうなるのかが、注目されていました。
もう一つの背景として、支配株主との結合取引に制定法上の合併を用いるのではなく、公開買付けで90%超の株式を取得した上で、支配株主と会社が略式合併をする場合の審査基準があります。2001年のSiliconix判決は、買付者は公正な対価を提案する義務を負わないから、公開買付けには完全な公正基準は適用されず、同年のGlassman判決は、略式合併には完全な公正基準は適用されないとしていました。この結果、合併による締めしでは完全公正基準が適用されるのに、公開買付けによる締め出しでは適用されないという、アンバランスが生じていました。この問題については、2010年のCNX判決が、第一段階の公開買付けにおいて、①独立した取締役からなる特別委員会が取引に賛成し、かつ②少数株主の過半数が買い付けに応じることを条件とするのであれば、公開買付けによる締出しに経営判断原則が適用される(それ以外の場合は、完全公正基準が適用される)と判示し、アンバランスの解消に動いていました。
本判決は、合併による締出しに経営判断原則が適用される要件を示し、合併による締出しの側からアンバランスを解消しようとするものです。この判決は、Strineという学者肌の裁判官が書いているのですが、判旨中蛍光ペンを付した「尊敬される学者」に注が付いていて、次の2つの論文が参照されています。
Gilson & Gordon, Controlling Controlling Shareholders, 152 U. Pa. L. Rev. 785 (2003)
Subramanian, Fixing Freezeouts, 115 Yale L. J. 2 (2005)
要するに、この判決はこの2つの論文、とくに後者の見解を採用したものなのです。私の解説も多くをSubramanianの論文に負っているので、興味のある人は読んでみてください。
ここでは、あと3点のみ、指摘しておきます。
第1に、特別委員会の賛成+少数株主の過半数の賛成=経営判断の原則という図式は、独立当事者間取引のアナロジーから来ているということです。独立当事者間取引ならば、取締役会の承認+株主の過半数の賛成=経営判断の原則となるのですが、支配株主との取引は一種の利益相反取引なので、同じ状況を作り出すためには、独立取締役のみからなる特別委員会の賛成と、利害関係のない株主の過半数の賛成を要するというわけです。
第2に、Subramanianの論文で指摘されていることですが、少数株主の過半数の賛成(MOM)を要求することは、当該取引にマーケット・チェックを入れるという意味があるのです。支配株主のいる会社は、会社支配権の市場にないので、買収取引の際に対象会社の取締役がショッピングをする(会社支配権の市場に晒す)必要はないのですが、少数株主の過半数の賛成を要求することによって、当該取引に反対する者は市場で少数株式を買い集めて買収を阻止することができるようになる、それが株主の利益になるということです。
第3に、これは私の意見ですが、ここでは特別委員会を組織することやMOMを得るインセンティブを与えるために、経営判断の原則という手段が用いられているのであり、冒険的な経営を促すという経営判断原則の本来の目的とは違った使われ方がされているといえます。
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神戸大学商法研究会の昨年夏の合宿で、アメリカの判例の研究報告をしました。たまには会社法を勉強してみようと思い、アメリカ法に詳しい院生に最新判例を教えてもらいました。原稿にするまでにロー・レビューに評釈が載るかと待っていたのですが、載らないようなので、報告原稿を基にまとめてみました。表題は、「締出し合併に経営判断原則が適用される要件」。判決は、
In re MFW Shareholders Litigation, 67 A. 3d 496 (Del. Ch. 2013)
まずは、事実と判旨から(例によって、コピー・ペーストするとフォントが変わります)。アメリカで非上場化がどのように行われているかを知る上でも、面白い事案です。
〔事実の概要〕
MFWはデラウェア州で設立され、NYSEに上場していた持株会社である。MFWは、著名な投資家であるロナルド・ペレルマンが100%支配するMacAndrews & Forbes(M&F)によって、43.4%の株式を所有されていた。
2011年5月、ペレルマンはMFWを非上場化する計画の検討を開始した。当時、MFWの株式は20ドルから24ドルの範囲で取引されていた。
同年6月13日、M&F副会長兼主席運営役員であるS(MFWの社長兼CEOでもある)は、MFWの取締役会に対し、同社の株式を1株24ドルで買収する提案を行った。買収提案には、①取引はMFWの取締役会の承認に服すること、②MFWにおいて組織される独立取締役の特別委員会の承認が得られなければ、M&Fは取引を先に進める意思がないこと、③取引は、M&Fとその関係者によって保有されている株式を除くMFWの株式の過半数の賛成を条件とすることが、含まれていた。
6月14日、MFWは取締役会を開催し、M&F兼任取締役が退席した後、合併提案を審査するために特別委員会を組織する決議を行った。当該決議によると、特別委員会は、①合併提案について調査・交渉権限を有し、②合併提案への賛否について取締役会に対し意見を述べることができ、③取締役会は、特別委員会の推薦が得られなければ合併提案に賛成してはならないとされていた。また、④特別委員会は、法律顧問、財務アドバイザー、その他必要な代理人を雇うことができるとされていた。
MFWの取締役会は13名から成り、そのうち、B、D、Wが特別委員会を構成した。
特別委員会は、法律顧問を選任するとともに、財務アドバイザーについては5社を面接してEvercore Partners投資助言会社(E社)を選任した。特別委員会とE社はMFWの経営者とMFW門下の事業部門に最新の業績予測を提出させた。これらに基づき、8月10日、E社はMFW株を1株15ドルから45ドルと評価した。E社によるMFW株の評価は、DCFモデルに基づく場合は22ドルから38ドル、プレミアム分析に基づく場合は22ドルから45ドルであった。特別委員会はM&Fによる24ドルの提案を拒絶し、1株30ドルの反対提案を行った。9月9日、M&Fは30ドル提案を拒絶し、24ドル提案を維持した。Sはペレルマンから1株25ドルの最終提案をすることの同意を取り付け、9月10日に開かれた第8回会合で、E社は当該価格は公正であるとの意見を表明し、特別委員会は全会一致で25ドル提案を受け入れた。
MFW取締役会においては、M&Fに関係する3名、MFWの事業セグメントのCEOである2名が退席して議論が行われ、残りの8名の取締役が全会一致でM&Fの提案を株主に推薦することを決定した。
2011年11月18日の株主総会において、株主は合併の経緯と取引に賛成することの推薦を記載した委任状説明書により情報を与えられた。委任状説明書は、特別委員会が一株30ドルの反対提案を行ったこと、それにもかかわらず最終的に1株25ドルの提案を得ることしかできなかったことが明確に記載されていた。委任状説明書には、MFWの事業部が、E社が受け取った最初の業績予測が経営者の最新の考えを反映したものかどうか、E社と議論を行い、最新の業績予想はより低いものであることを記載していたし、E社が作成した5通りの分析によるMFWの株価評価の範囲も記載していた。
11月21日に投票を集計した結果、M&F以外が保有する株式の65%の株主が提案に賛成したことが判明し、同日、買収が調印された。
株主が、M&F、ペレルマンおよびMFWの取締役らを被告として訴訟を提起し、合併は不公正であると主張した。原告は、合併に係る投票前にその差止めを求めていたが、その後、請求の趣旨を信任義務違反に基づく損害賠償に変更した。
被告が略式判決を申し立て。
〔判旨〕 被告勝訴の略式判決を下した。
1 締出し合併の審査基準
「支配株主との合併が、支配株主がそれを最初に提案した時から、①十分な拒絶権を与えられた独立取締役の特別委員会による交渉と賛成、および②強圧性がなく、十分な情報に基づいた少数投資家の過半数の投票による賛成を条件としているときは、審査基準として経営判断の原則が適用されると、当裁判所は結論付ける。この結論は、公平な取締役の情報に基づいた判断を、とくにその判断が十分な情報に基づき、強圧性を免れた、利害関係のない株主による賛成を得ているときには、尊重するというデラウェア州法の中心的な伝統と整合的である。それだけではなく、このルールは、支配株主が少数投資家に対して、尊敬されている学者が投資家に最善の保護を与えると信じる取引構造を与えることになるから、このルールの採用は少数株主に利益をもたらす。その取引構造とは、株主が、最善の価格を求めて交渉し、もし、正当な理由から取引を勧められないと信じたときには取引を拒絶できるような権限を有する、独立した代理人の利益を受けることができ、かつ、株主が、その交渉代理人が彼らに勧めた取引を受け入れるかどうかを自ら決定する重要な権限を有するような構造のことをいう。特別委員会だけでは、価格を交渉することができ、したがって株主が直面する集合行為の問題に対処できる交渉代理人がいることを確保するのみであり、株主に自らを守る機会を与えることはできない。少数株主の過半数の賛成投票は、支配株主の支配する取締役会が提案した合併について投票する機会を株主に与えるが、株主に代わって合併価格を交渉し、交渉代理人が投票に際して少数株主に受諾を推奨するような好ましい価格かどうかを決定する独立交渉代理人をもつ機会を株主に与えるものではない。したがって、これらの保護措置は、不完全であり、互いに代替するものではなく、むしろ補完的であり、協同して効果を発揮するものである。
それだけではなく、支配株主が、特別委員会が賛成しなければ先に進まないと約束することは、支配株主が、本質的により強圧的な装置である公開買付けによって、委員会をバイパスしないことを確保する。Lynch判決における重大な関心は、このバイパスの脅しであり、バイパスの脅しが、特別委員会の効果的な運営に疑問を投げかける。支配株主が、直接株主のところへ行くチャンスを放棄する場合にのみ、経営判断の原則の適用を受けられるからこそ、強圧性の可能性が最小化されるのである。実際、委員会の賛同がなければ先に進まないと支配株主が約束しなければならなかったことは注目を集めるので、報復的な行動は隠すことが難しいし、忠実義務の違反から株主を守るためにわれわれ裁判所が与えられた道具は、報復的な行動を取り締まるのに利用できるだろう。・・・株主が特別委員会によって交渉された合併に反対票を投じる機会を自由に与えられている状況で、彼らの過半数が合併を支持した場合には、経営判断原則以外の審査基準を用いることは、資本コスト全体に及ぼす影響の点からみて、一般に、投資家にとって利益になるよりも負担になることは間違いない。」
「経営判断の原則は次の場合にのみ発動される。すなわち、①支配株主が取引の進行を、特別委員会の賛成と少数株主の過半数の賛成に条件付け、②特別委員会が独立であり、③特別委員会が、自由に自身の助言者を雇うことができ、かつ拒絶権を付与されており、④特別委員会がその注意義務を履行し、⑤少数株主の投票が情報に基づいたものであり、⑥少数株主に対する強圧性がない場合である。」
2 事案への当てはめ
本件の特別委員会が、資格のある法律アドバイザーおよび財務アドバイザーを雇う権限を有し、実際に雇用したこと、取引に対する拒絶権を有していたこと、MFWにとって利用可能な他の選択肢を評価することを含めて、情報を得るために広い範囲の財務情報を検討したこと、したがって特別委員会が、M&Fとの間でその提案について交渉する権限を有し、実際に交渉したことは、証拠上、明らかである。
(特別委員会の3名の委員について個別に検討した上で)MFWの特別委員会は、法的にみて、独立した取締役のみによって構成されていた。
原告は、特別委員会のメンバーが、提案を評価し、交渉し、最終的に1株25ドルの提案に賛成した点について、注意義務の違反を示すいかなる証拠も示していない。
原告は、開示の違反や強圧行動を示していないので、少数株主の過半数の賛成投票が、情報に基づいて強圧性のない状態で行われたことを争っていない。
以上より、本件の合併取引の審査には経営判断の原則が適用される。
経営判断の原則が適用されるとき、理性的な者であれば、合併がMFWの少数株主にとって好ましい(favorable)と信じることができなかったといえる場合でなければ、被告に対する請求は棄却される。原告は、合併がより高い価格で行われるべきであったといえる理由について議論しているが、それを支える事実はほとんどなく、経営判断の原則の下で事実審における事実に関する争点を指摘できていない。
(解説は次回に)
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東証と大証の統合の話はまた書くことにして、10月24・25日と台北で開かれた第8回コーポレート・ガバナンス・フォーラムというのにパネリストとして招かれて、出席しましたので、その模様を忘備録的に書き留めておきたいと思います。
このフォーラムは台湾の金融監督管理委員会(Financial Supervisory Commission, FSC)が主催しているもので、今年で第8回になるそうです。国際会議場の大きな部屋で200人以上を集めて開かれました。以下、プログラムに沿って内容と余談を紹介します。発表と討論はすべて英語で行われました。
24日午前
1.主催者挨拶 金融監督管理委員会の副主任委員の呉さん
講演をしなかったところを見ると、事務次官のような方でしょうか。
2.基調報告1 Acerグループの創立者・元会長の施さん
財界の大立者のようで、報道陣が集まっていました。
3.基調報告2 ブラジル証券取引委員会元委員長、IOSCO executive committeeの元委員長のSantanaさん
24日午後
1.パネル・ディスカッション(1):Corporate Governance in the Global Economy (世界経済のなかのコーポレート・ガバナンス)
モデレーター 薛さん(台湾証券取引所理事長)
元は経済学者のようですが、大変気さくな方でした。台湾証券取引所はデリバティブは扱っていないとのことです。ここ以外の証券取引所も存在すると聞いて、少し驚きました。
パネリスト
郊さん(シンガポール証券取引所 Executive Vice President) ←こういう肩書の人は多いですね。
Gopinathさん(アジア・コーポレート・ガバナンス協議会=ACGAのResearch Director) アジアの主要な証
券市場のCGから見たランク付けで、日本は4位だそうです。インドの方で、東アジアのことを北アジアと呼んでいました(なるほど!)。
黄さん(Business Council for Sustainable Development of Taiwan, 企業永続発展協会 の秘書長)
そういう協会があるんだ。
何さん(台湾大学の会計学の先生)
前田さん(元金融庁勤務、Head of Responsible Investment, Governance of Owners Japan)
こう書くとどんな組織なのか分からないのですが、日本企業へ投資をする外国投資家へアドバイスをする会社だそうです。
このセッションは、モデレーターが話好きで一々コメントをされたので、ディスカッションの時間が全くなくなってしまいました。
2.パネル・ディスカッション(2):Practice of Corporate Governance - Protection of Financial Consumer and Investor (コーポレートガバナンスの実務―金融消費者および投資者の保護)
モデレーター Thomasさん(イギリス金融オンブズマン顧問) ベテランのローヤーでセミリタイヤしていると仰ってました。きちんと討議の時間を設け、フロアーに降りて質問を募るなど、こなれた司会でした(感謝)。
パネリスト
何さん(金融オンブズマン機関=Financial Ombudsman Institution =金融消費評議中心のプレジデント) 台湾では今年から金融オンブズマンが業務を開始したそうです。やっていることは、紛争の仲裁。一定額までは当事者を拘束する判断を下すことができる(裁判所への控訴は可能)。
呉さん(証券・先物投資者保護センター=Securities and Future Investors Protection Center=証券投投資人及期貨交易人保護中心=のプレジデント) ここは、上場会社の株式を1000株ずつもち、代表訴訟の提起権をもつユニークな組織です。以前からあり、2006年に来た時に訪問しました。
林さん(台湾大学の商法の先生, Duke大学SJD) 初めてお会いしましたが、去年の3月は早稲田のプログラムで日本に来ており、地震に遭遇したそうです。証券取引法と会社法の最近の改正を概説されました。
私 コーポレート・ガバナンスと投資者保護といわれて何を話そうか迷ったのですが、対象を絞り、株式買取請求権と独立取締役の話をしました。前者は、株式買取請求権をめぐる法改正と判例が投資者保護に役立っているという話。後者は、会社法改正と東証の自主規制の話。アジア各国では独立取締役の導入が進んでいて、どうしても日本は遅れているなあという話になってしまいます。
ちなみに、コーポレート・ガバナンスは公司治理、フォーラムは論壇、ディスクロージャーは掲露、アカウンタビリティは担当、イニシアティブは倡議だそうです。日本もカタカナはやめるべきですね。
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