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アナリストは、会社関係者か情報受領者かという話は、新聞記者の場合とほぼ同じです。
アナリストが取材先の企業と契約していることはないと考えられるので、アナリストが取材先から情報を聞きだした場合は、会社関係者ではなく情報受領者という扱いになるでしょう。したがって、その情報をアナリストが顧客に伝達して、顧客が関係する証券の取引を行っても、インサイダー取引に問われません。アメリカでは、ダークス事件判決が情報受領者が規制の対象になる場合を限定したのは(前回の記事参照)、市場の効率性維持に果たすアナリストの役割を重視したものだと言われていますが、日本では、昭和63年の立法時に、アナリストの役割を重視して、情報の第2次受領者を不可罰としたとは、考えられません。
アメリカでは、ダークス判決後、SECがアナリストへの情報提供を問題視するようになり、公平な開示を達成するレギュレーションFDを制定しました(2000年)。日本でも、金融審議会でレギュレーションFD類似の規制を導入するか否か、議論の対象になりましたが、取引所のタイムリー・ディスクロージャーがすべての重要情報を即時に開示することを求めていることを考慮して、導入は見送られました。また書く機会もあると思いますが、どういうことかというと、タイムリー・ディスクロージャーによれば公開されていない重要情報は存在しないことになるので、レギュレーションFDは必要ないというのです。それなら、インサイダー取引規制自体、必要ないでしょう。私は、こういう本音と建前の使い分けは嫌いです。
アナリストや記者については、情報を分析して自らの視点で記事を書くため、本人が取引をしても、情報源による取引ではないのか(インサイダー第2回を参照)という問題も生じます。アメリカのワイナンス事件では、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者が、自らが書く銘柄の推奨記事の情報を用いて取引を行った行為がインサイダー取引に問われました。このときの最高裁は不正流用理論の採用に踏み切らなかったのですが、後に採用された不正流用理論によると、記者はWSJに帰属すべき情報を不正に流用したのだからインサイダーとしての義務を負うことになります。EUでは、インサイダーの定義はもっと客観的になされているため(前回の記事を参照)、この問題は、記者の書く記事は「事実」かという形で問われているようです。規制の対象は、情報なのか事実なのかについては、機会があったら書くことにしましょう。
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