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青天の霹靂のような報道でした。
以下に産経ニュースより一部引用します。
藤村修官房長官は25日午前の記者会見で、宮内庁の羽毛田信吾長官が10月5日、野田佳彦首相に対し、「今の制度の下では女性皇族の方は婚姻で皇室を離れる制度になっており、女性皇族の方々がご結婚年齢に近い年齢になっている。皇室のご活動という意味で、緊急性の高い課題がある」と伝えていたことを明らかにした。 宮内庁の羽毛田長官の発言はもっともです。
それに比べ、藤村官房長官の「国家の基本に関わる事項であり、国民各層のさまざまな議論を十分に踏まえて検討していく必要がある」との発言は不敬極まりありません。筆者は之を女系天皇、皇統破壊への一歩であると察知しております。
国民各層が皇室を議論し、検討する?筆者は馬鹿もやすみやすみに言えと断じます。
ご来訪の皆様は、大東亜戦争後の日本国憲法と名乗る占領基本法が米国製であることは、ご存知だと思います。
憲法だけでなく、皇室典範さえもGHQ民政局、経済科学局、民間情報教育局の大きな影響を受けたものなのです。
ここでは、区別するために、新、旧皇室典範と記述しますが、筆者は新皇室典範は皇室を貶める邪悪なものであると思っています。
では、旧皇室典範はどのようなものであったでしょうか?
旧皇室典範は、大日本帝国憲法と同時に明治22年(1889年)に制定された法です。
帝国憲法では74条にて 「皇室典範の改正は帝国議会の議を経るを要せず」
という規定があり、憲法と同じく欽定として制定が行われたものなのです。
憲法は国の基本法であるから改正の場合は「勅令を以て帝国議会の議に付す」とされていたのに対し、典範は国会の関与を否定しているのです。改正の必要がある時は、皇室会議及び枢密顧問の審議に諮られることになっていました。 これは皇位継承の順序に関わる事項は臣民の関与を許さないという建前であったからです。 典範の内容は皇位継承や皇族の範囲などの「国の掟の部分」の他に皇室経済についてや皇室の家訓のようなものも含まれていました。 しかし、GHQ民政部長のホイットニーは、「皇室典範も国会が制定するのでなければ『天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づく』という国民主権の精神にそぐわない」と押切られたのです。
新典範は旧典範62条の改正規定によるべきでしたが、それによらず、当時の帝国議会で別途に新法律として制定された。旧典範は新典範の施行された日の前日に廃止されている。
また、旧典範及び旧憲法の時代には、国務法と宮務法という二元的法体系でしたが、国務法は一般の政治に関することであり、憲法を頂点に法律や勅令などからなり、宮務法は皇室典範を頂点として、皇室令や宮内省令などからなっていました。
したがって典範は憲法と対等であり、その改正や増補には議会の関与は一切ない。
ところが、現典範は、憲法を頂点とする一元的な法体系の下での一法律に過ぎない。したがって、国会の議決により、単純多数決で改正できることになる。 すなわち、新旧皇室典範の一番の差異はやはり占領憲法の下位である法律になってしまったことです。しかも、国会の議決により、単純多数決で改正できるなど不敬なものに・・・ GHQはさまざまな方法で皇室に圧力をかけてきました。
厖大な財産を所有していた皇室を財閥の一種と見なして、そのほとんどを国有財産に編入して、皇室経費のすべてを国会のコントロール下に置くことにし、皇室の経済的基盤を奪ったのです。これは最終的には憲法改正と皇室経済法の制定、さらに宮内省の規模の縮小などによってなされた。
なお、11宮家の臣籍降下も、この時の経済的圧力の下でなされた異例の措置であったといえます。 情報教育局という言論・宗教・教育などを担当した部局が担った精神的側面からの施策ですが、あらゆる手段を講じて国民の天皇崇拝意識の除去を画策しました。国家神道の廃止、神道指令の発出、修身・日本史・地理教育の停止、いわゆる「人間宣言」詔書の発出、御真影の回収、御真影を安置していた奉安殿の撤去、宮城遥拝や「天皇陛下万歳」の禁止、祝祭日の抜本的な改変等々、多方面にわたって実施されました。
戦後66年たち、一部の学者、心ある臣民、憲法論者以外は、日本を堕落させ、固い絆で結ばれていた君民の間を引裂いた、占領憲法、新典範を論じようともしません。 新典範はあいまいな点が多すぎます。
※畏くも天皇陛下の国内での地位をあいまいなままにしている。
※畏くも天皇陛下の「国事行為」と象徴としての「公的行為」の整合性の問題。憲法に明文に書かれてあるもの以外は、それと類するものでも国事行為とは見なされない。
※皇室祭祀の法的位置付けの問題。
※伝統に則った皇位継承の安定性の確保
※皇位継承に関する規定の不備 ※関係法規の不備 ※御公務について、法令には明文で規定されていない。 ※皇室典範の改正問題に皇室のご意向を反映できない。 上記が曖昧だから、皇室を侮辱する悪意ある不敬な輩が後を絶たない。
筆者は一臣民として、皇室典範は皇室にお返しすべきであると思います。
臣民が論じ、決めるものではないとおもいます。
勿論、憲法も米国にお返ししましょう・・・
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転載してくださり感謝を申しあげます。
☆
2011/11/27(日) 午後 0:10
カマちゃん様
いつも素晴らしい記事ありがとうございます。
☆ありがとうございます。
2011/11/28(月) 午後 0:12 [ kakinoki ]