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サイタニのブログからの転載です。
2自衛隊違憲判決とマッカーサー憲法の本質政府・与党(自民党)の無理押し解釈
「国に自衛権があるのは当然だ」という政府見解や、此の問題が国会でとり
あげられた時の国会議員の見解にもとづいて、現存の自衛隊はだんだん
増強せられて来たのであるけれども、「自衛権がある」ということと「あるけれども
公然とそれを放棄した」ということとは別のことなのである。
マッカーサー憲法の本質は、日本の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が
起こることのないようにする」ために、「平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼して、われらの安全と生存とを保持しようと決意した」と、その押し
つけ憲法の前文に書かしめて、
「自衛」という方法に頼らずして、「平和を愛する諸国民の公正と信義に」頼る
という方法によってわれらの、安全、のみならず、生存、までも、それに
よって維持しようと決意したと誓約したのであって、
「絶対抵抗はいたしません」と、それを連合軍に対する「在来の抵抗」を否定
する詫び証文として、この「日本国憲法」なるものを日本側に一筆書き入れ
させたのである。
つまり、この「日本国憲法」前文は、「自衛権は一切の生物にはあるけれども、
われらは今まで連合軍に対し、戦力をもって抵抗し国際紛争を解決しようとして
皆さまにご迷惑をかけましたから、今後は自衛権を放棄します」という意味での
詫び証文なのである。
こうして日本国が自衛のための権利までも放棄して自然に日本国が自滅
するように計画されたのがマ憲法の本質的精神なのである。
この詫び証文があって、
第九条の「戦力は保持しない。交戦権はみとめない」という具体性のある
自衛否定が条文に書かれたのである。
曰くー
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動 たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段と
しては、永久にこれを放棄する。」
前項の目的を達するため、陸悔空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない」(憲法九条)
当時の国会では「武力による威嚇や武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久に放棄するという前項の目的を達するためには戦力を
もたないし、国の交戦権はみとめられない」ことになっているけれども、
国としては自衛権はあるのだから、自衛のためになら、国の交戦権もみとめ
られるし、陸海空軍ももってるのだと、政府と与党は多数決をたよりに、無理
押し解釈、して、現行憲法存続のままで自衛隊の存在は「違憲」でないと
踏み切って、今日まで自衛隊を増強して来たのであるが、たまたま「長沼ナイキ
訴訟」で福島裁判長が、これまでの政府及び与党の憲法条文解釈が「無理押し」
であるという判決を下して、在来の憲法条文解釈の盲点を衝くことになった
のである。
3、自衛隊違憲権判決とマッカーサー憲法の本質自衛隊違憲権判決は神の警告 私はこの判決を、現行憲法そのままでは、侵略国が上陸して来ても一裁判官の
判決で自衛隊が動けなくなり、
容共第五列の一市長や一知事が、「自衛隊は違憲であるから、戦車や隊列の
通行を私の県又は市で禁ずる」と主張したならば日本国を護れなくなるから、
今のうちに、このような禍の根因を断ち切るように、
神が、現行占領憲法の急所をつかしめられて、嫌でも応でも、政府及び国民
の眼を覚まして今のうちに、日本国憲法無効宣言、が行われるように警告を
発していられると思うのである。
そして福島裁判長は本人は意識的か無意識か知らぬが、今の憲法が国を
護る自衛隊をさえ否定する悪憲法だということを全国民に告知するために
遣わされた、天の使、の役割を果たすものなのであると思うのである。
国会は多数決で現行憲法でも「自衛権はあるのだ」という解釈で、護憲側に
廻りながら自衛隊の存続をきめたのであるが、憲法改正に生命をかけて、
市ヶ谷自衛隊総監部で自刃した三島由紀夫氏は、現行憲法が「自衛隊
の存在を否定」しているのを嘆いて、その最期を飾る檄文の中に次のように
書いているのである。
「自ら(自衛隊のこと)を否定するもの(現行憲法のこと)を守るとは、何たる
論理的矛盾であらう。男の矜(ほこ)りがどうしてこれを容認しえよう。我慢に
我慢を重ねても、守るべき最後の一線をこえれば、決然立ち上がるのが
男であり、武士である。
われわれはひたすら耳をすました。しかし自衛隊のどこからも、『自らを否定する
憲法を守れ』といふ屈辱的な命令に対する男子の声はきこえて来なかった。
かくなる上は、自らの力を自覚して、国の論理の歪みを正すほかに道はない
ことがわかってゐるのに、自衛隊は声を奪はれたカナリヤのやうに黙ったまま
だった。
…われわれは四年待った。自らを冒涜する者(自衛隊を否定する憲法のこと)を
待つわけには行かぬ。しかしあと三十分、最後の三十分待たう。共に起って
義のために共に死ぬのだ。日本を日本の真姿に戻して、そこで死ぬのだ。
生命尊重のみで、魂は死んでよいのか。生命以上の価値なくして何の
軍隊だ…」
こう三島由紀夫氏は自衛隊員に呼びかけて「今こそわれわれは生命尊重
以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる」とて、ついに壮烈な自刃を
決行せられたのである。この檄の至る処に、「現行憲法は、自衛権を否定し
自衛隊を否定している。
その自分を否定する憲法を護るという自衛隊は自己矛盾で、自己侮辱で、
存在の価値はないじゃないか」と恰も福島裁判長と同じ判決を下して
いるのである。
吾々の鉾先は、福島裁判長に向けられるべきではなく、現行マッカーサー憲法が
敗戦日本当時の「詫び証文的」性格をそのまま存続せしめている其の間違い
に向ってこそ、その攻撃の鉾先は向けられるべきであるのである。
4、自衛隊違憲判決とマッカーサー憲法の本質通俗名称の暗号を用いた虚構の憲法
日本を愛する先覚諸賢に告ぐ、憲法はどうあろうとも国には自衛権はあるの
だから、自衛隊は違憲であっても、そんな判決に左右されずに自衛隊は存続
すべきであるとの説をなす者もあるけれども、
「その自衛の権利を放棄した」と書いているのが此の占領憲法なのである。
もう一度、その第九条を精続して下さい。
その二行目位のところに「国権の発動たる戦争」と書いて、これを放棄するという
意味のことが書かれているのである。この文章は英文を訳した悪文であるから
「国権の発動…云云」の文章の結末が、どこへつながるのか不明瞭であるが、
国権という中には自衛権も含まれている筈であり、その国権としてあるところの
自衛権を「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」というので
ある。
向うから理不尽に攻めて来るのも、国際紛争、の一形態だと思うが、それに
対して自衛権という国権の発動を永久に放棄するというのが、この憲法の総括
全前文なのだから、どうしても、この憲法が有効として存続する限り、自衛隊
違憲という解釈は憲法上正しいと見るほかはないのである。
そんな憲法を、どうして現政府や愛国の党たることを標榜する自民党の諸賢は
何故、無効宣言、しないのであるか。自衛隊存在の合理性を憲法の上にも
基礎づけるために現行憲法の無効を何故宣言しないのであるか。
第一、現行憲法には、帝国憲法に定められたる「大日本帝国」なる国号すら
存在しないのであり、単に通俗名称の「日本国」と書かれているだけである。
苟(いやしくも)一国の最高の政治及び国民生活の規範を定めた法文である
憲法に通俗名称の略号「日本国」と書いて、「大日本帝国」という国号ぜんたいを
書いていないのも奇怪である。
ここにもこの憲法がニセモノである性格を露呈いるのである。われわれは未だ
、帝国議会に於いても、日本の国号「大日本帝国」を廃して、「日本国」と改称す
と決議されたと聞いたことがないから、
明治憲法に記載されている「大日本帝国」なる国号は現在も生きている
のである。その国号が正式に記載されていない事だけでも、この憲法が「虚構の
憲法」であることが明かであるから、直ちに廃棄して然るべきであるのである。
また明治憲法の第七十三条にある「憲法条項の改正」に関する条項に則って
合憲的に現在の憲法へと改定せられたのであると占領軍は牽強附会したので
あるが、明治憲法第七十三条は次の如く書いている。
「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ
議ニ付スヘシ」これは「憲法の改正」の手続きを定めた条項ではなく、
「憲法の条項の改正」の手続きを定めた条項に過ぎないのである。
条項は憲法の一部であり、「条項改正」の条文によって、憲法全部を廃棄し、
全然別の精神をもり込んだ新作文の憲法を押しつけるのは、恰(あたか)も歯が
蝕(むし)くったらそれを抜いて義歯と入れかえても犯罪にはならないという定めで
あるから、その人間の歯だけではなく、骨も肉も脳髄も全部抜きとって殺して
しまい、別の人間をつれて来て「これが本人だ」と主張する人が仮にあっても、
かれは到底、殺人罪、の犯人たることを免れることはできない筈である。
それと同じことを占領憲法の制定ではやっているのである。そしてその別の
人間に、前の名前(大日本帝国)によく似た名前(日本国)という名称をつけ
て「以前と同じ人間だ」と装わそうとしても、そんな無茶は天地の道理が許さ
ないのである。明かに現行憲法は、明治憲法の第七十三条を無理に拡大
解釈して「歯(条項)を抜いてもよい」とあるから全身を抜いて「大日本帝国」なる
国を殺してしまい、人格も何も全部異なる別人をつれて来て「日本国」という似た
苗字をつけそれを同一人と詐称せしめているに類する。
それ故この憲法は生命体としての国家の人格を殺し、その国名を詐称せしめて
いる犯罪の上に成立つ「虚構憲法」なのである。従って完全に無効なのである。 |

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