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………………ん?

国民の理解???

はて ………… ?





昨今、新聞やテレビに週刊誌、ネットにチラシに宣伝媒体、あらゆる情報媒体でこのような宣伝文句がみられます。

世の中何かにつけては、「改革」「改正」「革新」「解体」…etc.

その度々に新しい制度や規制に法整備
その度々に「国民の理解」



私柳虫はこれでは「改革」も「改正」も「革新」も「解体」も、真の意味では不可能ではないかとの思いに至ったのであります。



安保法制を一例にあげれば

法学者の99%以上が「違憲」と表明もしくは意思を示しているということですが、

「憲法に反しているから安保法制に反対」

「安保法制には支持するが、憲法に反しているから”改憲”が先」

そして、残りいっぱーせんとに充たない法学者は、

「否、違憲ではない。」




戦後70年日本の法を担い培ってきた「法学者」は、いったい何を学び何を研究してきたのでしょうか。

各マスメディアは、安保法制の支持率とともに「国民の理解」についてアンケートを実施しているようです。

その結果は、発表によると悲惨極まり無いようです。







何故か?







考えてみれば、日本国憲法が”制定”されてからこちら、国民が憲法について真剣に考えたことがないのです。

もうひとつ言えば

法学者が、憲法について真剣に学んだことも研究したことも、それどころか考えたことすらなかったということ。

法学会において

軍事、防衛、安全保障、等の関する学問や研究は一切放棄され拒絶されていたというのです。





はてさて、ここで重大な問題が勃発しました。





法の権威たる「法学会」及び「法学者」に絶対絶命の危機!!!





それが、「国民の理解」






だってね( ̄▽ ̄)b

日常的に普段からそんなことを一切考えてもいず学んでもいず、ついぞ研究すらしてもいない「一般的な国民」がそれを理解し享受するなら………


70年来の権威は一瞬に潰える(T^T)


でも、彼らはこれまで何も学ばず何も研ぎ究めず根本を放棄忌みし思考をやめたのですから、もとより権威など保持しようがないのですが。

それが証拠にグローバルだのリベラルだの宣りながら国際社会に通用しない「日本国憲法」を後生大切に”納め”ようとしているのです。

因みに、諸外国では憲法の書き換えは当たり前に実行されています。






学会並びに各々学者の権威にかけて(権威のため)にこれを廃案とする。

by150人10000人






この一件をみてもわかる通り、専門家やプロフェッショナルと言われる者たちも右往左往するような難しい問題を全くの素人に判断させようとするは………


ただ単に破壊しかないですわ。(i_i)




by柳虫(i_i)\(^_^)
子供の蹴ったボールで男性転倒、死亡… 親の監督責任めぐり最高裁で弁論へ

2015.3.19 ￿

小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボール をよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺 族が、ボールを蹴った当時小学生の元少年(2 3)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論 が19日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長) であり、判決期日を4月9日に指定した。最高裁 では慣例として、2審の結論を変更する際に弁論 が開かれることから、両親の監督責任を認めて賠 償を命じた2審判決が見直される可能性がある。

2審が事故と死亡の因果関係を認めた点に争い はなく、元少年の両親に民法で規定される監督責 任違反があったかが争点。

弁論で両親側は「一般的な家庭と同程度に危険 な遊びをしないよう指導するなど監督義務を果た していた。2審判決は誤りだ」と主張。男性側は 「両親には周囲に危険を及ばさないように遊ぶよ う少年を指導する義務があった」と反論してい る。

2審判決によると、愛媛県今治市で平成16年 2月、バイクを運転していた当時80代の男性 が、校庭から転がり出たサッカーボールを避けよ うとして転倒、足を骨折。直後に痴呆の症状が出 て、事故から約1年半後に男性は肺炎で死亡し た。男性の遺族が約5千万円の賠償を求め提訴 し、1審大阪地裁は元少年の過失を認めた上で監 督者の両親に責任があるとして約1500万円の 賠償を命じた。2審大阪高裁も、減額したものの 両親の監督責任を認めて約1100万円の支払い を命じた。



この記事では、どこまでも事実はつかめないが少なくとも幾つかの無理が認められる。


1.事故起因の障害が死亡原因ではない。


2.事故から約一年半経過している。


3.校庭での活動によることが起因としても、球技では校外へのこぼれ球は稀ではない。


4.よわい80を超えた高齢者にバイクの運転をさせていた遺族の責任や過失に全く無頓着。


5.よわい80を超えた高齢者であれば事故如何に関わらず、痴呆症を発症されることは否めない。


6.加害者とされる小学生が活動していた場に両親かいずれかの親がいたということではなさそう。


7.学校の校門から飛び出したのが、ボールではなく小学生なら?

加害者が逆転していたはず。

即ち、被害者側の前方不注意という点に措いて無頓着。


8.「親の教育」云々を証明することが本当に可能なのか?


9.傷害致死と殺人の判断でもこれ程長い期間を知らない。


10.そもそも、事故と肺炎に何の因果があるのか?


11.よわい80を超えた高齢者がこれから1000万以上の稼ぎをする見込みがあるのか?


記事の内容のみによる「???」な点を取り敢えず思い付いた限りに羅列しました。



by柳虫
理化学研究所の小保方 晴子ユニットリーダー の「博士論文」をめぐ り、早稲田大学の調査 委員会(委員長・小林 英明弁護士)は7月17 日、記者会見を開い た。調査委は、小保方リーダーの博士論文に 数々の「問題点」を指摘しつつも、小保方リー ダーの行為が「学位取り消しの規定にあたらな い」と結論付けた。

会見場で配られた報告書の全文は下記の通り。

▼早稲田大学・大学院先進理工学研究科におけ る博士学位論文に関する調査委員会

平成26年7月17日

第1章 序

I.委員会の構成

委員長 小林英明(弁護士、長島・大野・常松 法律事務所)

委員 国立大学名誉教授 医学博士

東京大学名誉教授 医学博士

早稲田大学教授 医学博士

早稲田大学教授 政治学博士

II.調査目的

・本件博士論文の作成過程における問題点の検 証

・本件博士論文の内容の信憑性及び妥当性の検 証

・本件博士論文作成の指導過程における問題点 の検証

・小保方氏に対する博士学位授与に係る審査過 程における問題点の検証

III.調査期間

平成26年3月31日から同年7月16日まで。

IV.調査方法

・小保方氏を含む関係者に対する事情聴取等

・関係資料等の分析、検討等

第2章 調査結果

I.本件博士論文の作成過程における問題点の検 証

1.本委員会による認定

(1)著作権侵害行為であり、かつ創作者誤認 惹起行為といえる箇所――11箇所

〈主な箇所〉

・序章

・リファレンス(但し、過失)

・Fig.10(但し、過失)

(2)意味不明な記載といえる箇所――2箇所

(3)論旨が不明瞭な記載といえる箇所――5箇 所

(4)Tissue誌論文※1の記載内容と整合性がな い箇所――5箇所

(5)論文の形式上の不備がある箇所――3箇所

2.本委員会による認定の補足

(1)本件博士論文のもととなった実験の実在 性について「実在性あり。」と認定した。

(2)Tissue誌論文からの転載について「共著 者等の同意がある等で、著作権侵害行為及び創 作者誤認惹起行為にはあたらない。」と認定し た。

(3)本件博士論文は作成初期段階の博士論文 であるとの小保方氏の主張について「本件博士 論文は、公聴会時前の段階の博士論文草稿であ る。」、「最終的な完成版の博士論文を製本す べきところ、誤って公聴会時前の段階の博士論 文草稿を製本し、大学へ提出した。」と認定し た。

〈認定した理由〉

・平成22年11月に行われた小保方氏が所属して いた研究室における博士論文検討会の資料に は、「三胚葉に由来する細胞により生成された スフィアから取得された細胞が、三胚葉に属す る各組織の特徴を有する細胞に分化する」こと を示すテラトーマ形成実験の結果を示すFigure は2つしか掲載されていなかった。

・このFigureは、本件博士論文の極めて重要な 内容に関するものであり、かつ、「三胚葉に由 来する」ことから明らかなように、Figureが3 つ揃うことによって意味をもつものである。

・この検討会後の指導教員の指導を受けて、小 保方氏は、博士論文の草稿に修正を加え、平成 23年1月11日に開催された公聴会の数日前に、 主査※2及び副査に対し博士論文の草稿(以下 「公聴会時論文」という。)を手交し、主査及 び副査は、公聴会時論文を閲読した上で、公聴 会に臨んだ。公聴会で小保方氏が使用し参加者 に配布した資料には、Figureは3つ掲載されて いる上、公聴会にて投影されていたスクリーン にも3つのFigureを示すスライドが示され、そ れをもとに、小保方氏はプレゼンテーションを 行った。

・これらのことから、公聴会時論文には3つの Figureが掲載されていたと推認できるところ、 本件博士論文は、公聴会時論文に、主査及び副 査の修正指導を踏まえて修正されたものである はずだから、公聴会時論文と同様に、3つの Figureが掲載されていなければ不自然であるの に、本件博士論文にはFigureは2つしか掲載さ れていない。

・これらの事実を総合すると、「本件博士論文 は公聴会時論文以前の博士論文の草稿である」 と推認できる。

なお、小保方氏は、本委員会に対して、「当時 完成版として提出しようと思っていたものはこ れである。」等と供述し、ある博士論文を呈示 し、それには本件博士論文の多くの問題箇所が 未だ残っているものの、リファレンスにおいて は著作権侵害行為等はなく、またFig.10はそも そも存在しない。

本委員会は、当該小保方氏の供述に相当の信用 性があると考えたが、小保方氏の主張にいう博 士論文が、当時、小保方氏が最終的な博士論文 として真に提出しようとしていた博士論文と全 く同一であるとの認定をするには、証拠が足り ないと判断した。

但し、上記事実に加えて、種々の事情を検討し た上で、「真に最終的な博士論文として提出し ようとしていた博士論文には、リファレンスに ついては著作権侵害行為等がなく、Fig.10につ いては存在していなかったこと」、すなわち、 「本件博士論文において、リファレンス、及び Fig.10が著作権侵害行為等にあたるとされたの は、製本・提出すべき博士論文の取り違えとい う小保方氏の過失によるものである。」と認定 した。

II.本件博士論文の内容の信憑性及び妥当性の検 証、並びに学位取り消し規定の該当性

1.本件博士論文の内容の信憑性及び妥当性

「本件博士論文には、上記のとおり多数の問題 箇所があり、内容の信憑性及び妥当性は著しく 低い。そのため、仮に博士論文の審査体制等に 重大な欠陥、不備がなければ、本件博士論文が 博士論文として合格し、小保方氏に対して博士 学位が授与されることは到底考えられなかっ た。」と認定した。

2.学位取り消し規定の該当性

(1)早稲田大学学位規則第23条の要件

早稲田大学における学位取り消しの要件は、 「不正の方法により学位の授与を受けた事実が 判明したとき」である。

(2)学位取り消し規定の解釈と適用「不正の 方法」

不正行為を広く捉え、過失による行為を含むと した上で、「著作権侵害行為、及び創作者誤認 惹起行為は不正行為にあたる。」と認定した。 但し、「不正の『方法』といえるためには、不 正行為を行う意思が必要と解釈すべきであるた め、過失による不正行為は「不正の方法」に該 当せず、「不正の方法」に該当する問題箇所 は、序章の著作権侵害行為及び創作者誤認惹起 行為など、6箇所と認定した。

(3)学位取り消し規定の解釈と適用「不正の 方法により学位の授与を受けた」

「不正の方法」と「学位の授与」との間に因果 関係(重大な影響を与えたこと)が必要と解釈 すべきであるところ、本研究科・本専攻におけ る学位授与及び博士論文合格決定にいたる過程 の実態等を詳細に検討した上で、「上記問題箇 所は学位授与へ一定の影響を与えているもの の、重要な影響を与えたとはいえないため、因 果関係がない。」と認定した。その結果、本件 博士論文に関して小保方氏が行った行為は、学 位取り消しを定めた学位規則第23条の規定に該 当しないと判断した。

III.本件博士論文の作成指導過程における問題 点の検証

1.指導教員による指導の問題点

「指導教員としての義務違反があり、非常に重 い責任がある。」と認定した。

2.本研究科・本専攻における制度上及び運用 上の欠陥・不備

・早稲田大学外の機関で研究を行う学生に対す る指導の限界

・異なる研究分野に対する指導の限界

IV.小保方氏に対する博士学位授与の審査過程 における問題点の検証

1.主査による審査の問題点

「主査としての義務違反があり、非常に重い責 任がある。」と認定した。

2.早稲田大学内の副査による審査の問題点

「副査としての義務違反があり、重い責任があ る。」と認定した。

3.審査分科会及び研究科運営委員会の構成員 による審査の問題点

「構成員としての義務違反はない。」と認定し た。

4.本研究科・本専攻における審査手続に関す る制度上及び運用上の欠陥・不備・製本された 最終的な完成版の博士論文の内容を確認する体 制の不存在

・第三者的立場の審査員の不在

・主査・副査の役割・責任の不明確さ

・主査・副査が論文を精査するための時間等を 確保するための体制の不備

・審査分科会構成員が論文を精査するための時 間等を確保するための体制の不備

V.結論(付言)

・転載元を表示せずに他人作成の文書を自己が 作成した文書のようにして利用する行為は、研 究に携わる者が作成する論文等において、決し て許されない。小保方氏について、学位取り消 し要件に該当しないと判断したことは、この問 題点の重大性を一切低減するものではない。

早稲田大学がひとたび学位を授与したら、それ を取り消すことは容易ではない。それほど学位 の授与は重みのあるものである。早稲田大学に おいて学位審査に関与する者は、その重さを十 分に認識すべきである。

以上

(注釈)

※1 Haruko Obokata, et.al. 「The Potential of Ston Cells in Adult Tissues Representative of the Three Gern Layers」(TISSUE ENGINEERING: Part A, Volume 17, Numbers 5 and 6)(平成23年)をいう。以下同じ。

※2 主査は学位請求者の指導教員が務めるこ ととなっている。

(弁護士ドットコムトピックス)

弁護士ドットコム トピックス編集部





コピペここまで






φ(..)

実在するのかしないのか?


私、柳虫の関心はそれだけ。



by柳虫〜〜´
安倍首相「右翼と呼びたいならどうぞ」 NYでの演説で中国逆批判 2013.9.26





【ニューヨーク=水内茂 幸】安倍晋三首相は25日 午後(日本時間26日未 明)、ニューヨークの証券取引所で演説し、「日本に帰ったら投資を喚起するため、大胆な減税を断行する」と表明した。これに先立ち25日昼には保 守系シンクタンクのハドソン研究所でも講演し た。日本の防衛費の伸びが中国の10分の1以下であることを指摘し、「(それでも)もし私を右翼の軍国主義者と呼びたいのならどうぞ」と中国 側を“逆批判”した。

「今日は日本がもう一度もうかる国になる、 『Japan is back』ということをお 話しするためにやってきた」

首相は証券取引所での演説で、オリバー・ス トーン監督の映画「ウォール街」を引き合いに、自らの経済政策「アベノミクス」をアピール。2 010年の第2作では、1987年の第1作で使 われた「日経平均」という言葉が姿を消し、代わりに中国人の投資家が登場したことに触れ、反転 攻勢に向けた決意を示した。

「日本に帰ったらただちに成長戦略の次なる矢 を放つ」と規制緩和の手を緩めない方針を明示するともに、「(2020年の夏季東京五輪招致成 功で)日本は7年後に向け大いなる高揚感にあり、(投資するなら)今がチャンスだ」と強調。 「世界経済回復のためには3語で十分。『Buy my Abenomics!(どうぞアベノミ クスにあなたのおカネを)』」と訴えた。

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)でも 「年内の交渉妥結に向けて日米でリードしていかなければならない」と年内妥結への決意を踏み込んで強調した。

ハドソン研究所では日本の今年の防衛費の伸び 率0・8%に対し、中国は「毎年10%以上の伸びを20年以上続けた」と説明し、中国側が首相を「戦争の道を目指す右翼」と批判していることの矛盾を指摘した。

そのうえで首相は、「日本は、米国が主たる役 割を務める安全保障の枠組みにおいて、鎖の強さを決定づけてしまう弱い輪であってはならない」 と訴え、日本が世界の安全保障に積極的に貢献していく方向性を打ち出した。


by izaイザ 産経デジタル News






by柳虫( ̄0 ̄)/無断コピー
電力会社が原発の再稼働に向けた安全審査の早期申請を表明した7原発周辺の73自治体のうち、6割の44自治体が、運転再開には原子力規制委員会の審査終了後、 地元の同意に加え、政府の責任で判断する必要性があると考えていることが6日、共同通信社のアンケートで分かった。再稼働について「認める」「今後認める」の回答 は合わせて3割弱にとどまった。 原発の新規制基準が施行される8日以 降、速やかな申請を目指すのは、北海道電力泊原発、東京電力柏崎刈羽、関西電力の大飯と高浜、四国電力伊方、九州電力の玄海、川内の7原発14基。アンケートは立地自治体のほか、原発から半径30キロ前後で、事故時の対策が必要となる「緊急防護措置区域(UPZ)」に入る自治体を対象にした。

規制委が新基準に適合していると認めた場合の再稼働の是非は、44自治体が「政府が判断する(地元の同意も必要)」と回答。「政府が判断する(地元の同意は不要)」も5自治体で、合わせると7割近くが政府の責任の明確化を求めた。



【原発再稼働の手続き】

1)原発の新規制基準施行

2)電力会社が審査を申請

3)規制委が審査

4)審査をクリア

5)立地自治体が再稼働に同意

6)政府が最終判断?

7)再稼働



脱原発の世論が根強い中、規制委が基準適合を認めるなど条件が満たされた場合でも、自治体側から再稼働の是非を言い出しにくいためとみられる。 規制基準の整備が先行する一方、再稼働手続きには不透明な点が残るため、対応に慎重な自治体が多い。再稼働を「認める」の回答は11自治体、「今後認める」が8自治体に対し「当面認めない」5自治体、「認めない」3自治体で、「判断できない」が29自治体と最も多かった。

新基準については「安全対策として十 分」「どちらかといえば十分」が計26自治体に上り、「不十分」「どちらかといえば不十分」は計7自治体にとどまった。 「分からない」が27自治体と最も多く、 新基準への理解が進んでいない側面も浮か んだ。

アンケートは6月下旬から7月上旬にかけて実施し、73自治体すべてが回答し た。

過半数が規制委評価 「安全性を重視」

原発に関する自治体アンケートでは、原子力規制委員会の活動について、73自治体のうち過半数の40自治体が「安全性を重視している」などと評価していることが分かった。評価できないとする回答は25自治体だった。

評価できる理由は「安全性を重視している」が17自治体で、安全性について「科学的な判断に努めている」が8自治体だっ た。

一方、評価できない理由は「情報公開や説明が不十分だ」との回答が16自治体と最も多かった。

ほかに「新基準の運用はこれからで、実効性は明らかになっていない」などと個別に理由を挙げて、明確な評価を示さない自治体も目立った。

また再稼働の際に同意が必要となる地元の範囲については、18自治体が「原発が立地する道県と市町村のみ」と回答。12自治体が「原発の半径30キロ圏の全自治体」と答えた。そのほか「30キロを超えて(事故による)影響が大きい自治体も対象とすべきだ」(滋賀県)との主張や、 「国が方針を示すべきだ」(新潟県上越 市)などの意見もあった。

自治体と電力会社が事故時の情報提供のあり方などについて定める原子力安全協定は、東京電力福島第1原発事故後に結んだと回答した自治体が37自治体に上り、事故前から締結していると回答した23自治 体を大き上回った。



【原発の新規制基準】

東京電力福島第1原発事故を教訓に、原子力規制委員会が従来の指針などを見直して策定。炉心溶融や放射性物質の大量放出といった過酷事故への対策や、地震、津波対策を強化した。8日に施行。原発を再稼働させるためには新基準に適合していることが条件となり、電力会社は安全審査を規制委に申請する。新基準は既存の全50基のほか、新たに建設される原発にも適用される。

(共同通信)




【再稼働の認否】56/73(回答数、以下同)

認める 11
今後認める 8
当面認めない 5

認めない 3

判断できない 29



【再稼働の是非(責任)】49/73

政府の判断+地元の同意 44

政府の判断のみ 5


*地元の範囲(30+2)/73

原発立地同県と市町村 18

半径30km圏内全自治体 12

〉30kmを超えて影響が大きい自治体(滋賀)

〉国が方針を示すべき(新潟)



【原子力規制委員会への評価】65/73

評価する 40

評価しない 25

*理由(41+a)/73


〉評価する

安全性を重視している 17

科学的判断に努めている 8


〉評価しない

情報公開や説明が不充分 16

新基準の運用はこれからで、実効性は明らかになっていない(個別) +a



【新基準について】60/73

充分+どちらかといえば充分 26

不充分+どちらかといえば不充分 7

わからない 27







柳虫の困惑



原子力規制委員会への評価は

是:非:不明
40:25:8

原子力規制委員会の作成した新基準への評価は

是:非:未:不明
26:7:27:13


新基準すら評価できない者が、原子力規制委員会の活動の評価を回答している?

原子力規制委員会にとっての最重要課題であり且つ、そのすべての行動の根拠ともなるものです。
新基準を理解できず評価できない者が原子力規制委員会の活動を評価できるはずがないのです。


再稼働の認否

「認める+今後認める」が 計 19
「当面認めない」ということはいずれは認めるともいつまでも認めないとも判断できますので

認める 19+(5−a)=24−a

認めない 3+(5+a)

回答数

認否計 27

と、

新基準の

是:非
26:7

回答数

是非計 33

どうなっているのでしょうか?

新基準について是非を判断している自治体の内、6自治体が再稼働の認否に回答していない。

新基準を是としている自治体は、原発立地で問題なければ、新基準クリアで再稼働は認められるはず。

新基準を是としていても、原発立地に問題があれば、新基準をクリアしないのでもとより認められない。

新基準を非としている自治体は当然、「認めない」「当面認めない」のどちらかを選るはず。

原発立地周辺の地域性からして、当然
選挙戦の争点に原発が重要な位置を占めていたことも予想に難くなく、民意や議会の動向はっきりしているはず。




同意を求める地元の範囲について

滋賀の言っている範囲は何処までなのか?
何処までも拡げてしまってはきりがないし、影響の大小は実際に事故が起きなければはっきりしないのでは?
今回の震災では、大量の避難者が県外に散らばり、あちこちの自治体に大きな影響を及ぼしていますし、輸出 内需 観光 居住 産業 において原発立地周辺や福島県に限らず、東北 関東 甲信越などにも大きな影響を及ぼしました。

まさか、滋賀県も同意を取り付ける権利を得ようとしているのではないかと柳虫は勘繰ってしまいます。


新潟県上越市の真意は

1) 国の方針に従順に従う。

「再稼働なら"責任を以て"住民の説得に速やかに対応するし、廃止なら代替エネルギーへの転換に"責任を以て"速やかに着手する」

したがって、

「つまらぬアンケートなどするな!」



2) 全責任は、国にある。

したがって、

「つまらぬアンケートなどするな!」



3) 判断力 及び 決断力 並びに 行動力 そしてなにより ノーハウが我々にない。つまり、自信がないので回答できない。

したがって、

「つまらぬアンケートなどするな!」





もしかしたら、共同通信の記事に問題があるのかも知れませんが。(笑)




by柳虫( ̄0 ̄)/

えっ!

柳虫の頭の中が涌いている?

かもしれませんねえ。( ̄∇ ̄*)ゞ

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