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子供の蹴ったボールで男性転倒、死亡… 親の監督責任めぐり最高裁で弁論へ
2015.3.19 小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボール をよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺 族が、ボールを蹴った当時小学生の元少年(2 3)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論 が19日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長) であり、判決期日を4月9日に指定した。最高裁 では慣例として、2審の結論を変更する際に弁論 が開かれることから、両親の監督責任を認めて賠 償を命じた2審判決が見直される可能性がある。 2審が事故と死亡の因果関係を認めた点に争い はなく、元少年の両親に民法で規定される監督責 任違反があったかが争点。 弁論で両親側は「一般的な家庭と同程度に危険 な遊びをしないよう指導するなど監督義務を果た していた。2審判決は誤りだ」と主張。男性側は 「両親には周囲に危険を及ばさないように遊ぶよ う少年を指導する義務があった」と反論してい る。 2審判決によると、愛媛県今治市で平成16年 2月、バイクを運転していた当時80代の男性 が、校庭から転がり出たサッカーボールを避けよ うとして転倒、足を骨折。直後に痴呆の症状が出 て、事故から約1年半後に男性は肺炎で死亡し た。男性の遺族が約5千万円の賠償を求め提訴 し、1審大阪地裁は元少年の過失を認めた上で監 督者の両親に責任があるとして約1500万円の 賠償を命じた。2審大阪高裁も、減額したものの 両親の監督責任を認めて約1100万円の支払い を命じた。 この記事では、どこまでも事実はつかめないが少なくとも幾つかの無理が認められる。 1.事故起因の障害が死亡原因ではない。 2.事故から約一年半経過している。 3.校庭での活動によることが起因としても、球技では校外へのこぼれ球は稀ではない。 4.よわい80を超えた高齢者にバイクの運転をさせていた遺族の責任や過失に全く無頓着。 5.よわい80を超えた高齢者であれば事故如何に関わらず、痴呆症を発症されることは否めない。 6.加害者とされる小学生が活動していた場に両親かいずれかの親がいたということではなさそう。 7.学校の校門から飛び出したのが、ボールではなく小学生なら? 加害者が逆転していたはず。 即ち、被害者側の前方不注意という点に措いて無頓着。 8.「親の教育」云々を証明することが本当に可能なのか? 9.傷害致死と殺人の判断でもこれ程長い期間を知らない。 10.そもそも、事故と肺炎に何の因果があるのか? 11.よわい80を超えた高齢者がこれから1000万以上の稼ぎをする見込みがあるのか? 記事の内容のみによる「???」な点を取り敢えず思い付いた限りに羅列しました。 by柳虫 |
柳虫流
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電力会社が原発の再稼働に向けた安全審査の早期申請を表明した7原発周辺の73自治体のうち、6割の44自治体が、運転再開には原子力規制委員会の審査終了後、 地元の同意に加え、政府の責任で判断する必要性があると考えていることが6日、共同通信社のアンケートで分かった。再稼働について「認める」「今後認める」の回答 は合わせて3割弱にとどまった。 原発の新規制基準が施行される8日以 降、速やかな申請を目指すのは、北海道電力泊原発、東京電力柏崎刈羽、関西電力の大飯と高浜、四国電力伊方、九州電力の玄海、川内の7原発14基。アンケートは立地自治体のほか、原発から半径30キロ前後で、事故時の対策が必要となる「緊急防護措置区域(UPZ)」に入る自治体を対象にした。
規制委が新基準に適合していると認めた場合の再稼働の是非は、44自治体が「政府が判断する(地元の同意も必要)」と回答。「政府が判断する(地元の同意は不要)」も5自治体で、合わせると7割近くが政府の責任の明確化を求めた。 【原発再稼働の手続き】 1)原発の新規制基準施行 2)電力会社が審査を申請 3)規制委が審査 4)審査をクリア 5)立地自治体が再稼働に同意 6)政府が最終判断? 7)再稼働 脱原発の世論が根強い中、規制委が基準適合を認めるなど条件が満たされた場合でも、自治体側から再稼働の是非を言い出しにくいためとみられる。 規制基準の整備が先行する一方、再稼働手続きには不透明な点が残るため、対応に慎重な自治体が多い。再稼働を「認める」の回答は11自治体、「今後認める」が8自治体に対し「当面認めない」5自治体、「認めない」3自治体で、「判断できない」が29自治体と最も多かった。 新基準については「安全対策として十 分」「どちらかといえば十分」が計26自治体に上り、「不十分」「どちらかといえば不十分」は計7自治体にとどまった。 「分からない」が27自治体と最も多く、 新基準への理解が進んでいない側面も浮か んだ。 アンケートは6月下旬から7月上旬にかけて実施し、73自治体すべてが回答し た。 過半数が規制委評価 「安全性を重視」 原発に関する自治体アンケートでは、原子力規制委員会の活動について、73自治体のうち過半数の40自治体が「安全性を重視している」などと評価していることが分かった。評価できないとする回答は25自治体だった。 評価できる理由は「安全性を重視している」が17自治体で、安全性について「科学的な判断に努めている」が8自治体だっ た。 一方、評価できない理由は「情報公開や説明が不十分だ」との回答が16自治体と最も多かった。 ほかに「新基準の運用はこれからで、実効性は明らかになっていない」などと個別に理由を挙げて、明確な評価を示さない自治体も目立った。 また再稼働の際に同意が必要となる地元の範囲については、18自治体が「原発が立地する道県と市町村のみ」と回答。12自治体が「原発の半径30キロ圏の全自治体」と答えた。そのほか「30キロを超えて(事故による)影響が大きい自治体も対象とすべきだ」(滋賀県)との主張や、 「国が方針を示すべきだ」(新潟県上越 市)などの意見もあった。 自治体と電力会社が事故時の情報提供のあり方などについて定める原子力安全協定は、東京電力福島第1原発事故後に結んだと回答した自治体が37自治体に上り、事故前から締結していると回答した23自治 体を大き上回った。 【原発の新規制基準】 東京電力福島第1原発事故を教訓に、原子力規制委員会が従来の指針などを見直して策定。炉心溶融や放射性物質の大量放出といった過酷事故への対策や、地震、津波対策を強化した。8日に施行。原発を再稼働させるためには新基準に適合していることが条件となり、電力会社は安全審査を規制委に申請する。新基準は既存の全50基のほか、新たに建設される原発にも適用される。 (共同通信) 【再稼働の認否】56/73(回答数、以下同) 認める 11 今後認める 8 当面認めない 5 認めない 3 判断できない 29 【再稼働の是非(責任)】49/73 政府の判断+地元の同意 44 政府の判断のみ 5 *地元の範囲(30+2)/73 原発立地同県と市町村 18 半径30km圏内全自治体 12 〉30kmを超えて影響が大きい自治体(滋賀) 〉国が方針を示すべき(新潟) 【原子力規制委員会への評価】65/73 評価する 40 評価しない 25 *理由(41+a)/73 〉評価する 安全性を重視している 17 科学的判断に努めている 8 〉評価しない 情報公開や説明が不充分 16 新基準の運用はこれからで、実効性は明らかになっていない(個別) +a 【新基準について】60/73 充分+どちらかといえば充分 26 不充分+どちらかといえば不充分 7 わからない 27 柳虫の困惑 原子力規制委員会への評価は 是:非:不明 40:25:8 原子力規制委員会の作成した新基準への評価は 是:非:未:不明 26:7:27:13 新基準すら評価できない者が、原子力規制委員会の活動の評価を回答している? 原子力規制委員会にとっての最重要課題であり且つ、そのすべての行動の根拠ともなるものです。 新基準を理解できず評価できない者が原子力規制委員会の活動を評価できるはずがないのです。 再稼働の認否 「認める+今後認める」が 計 19 「当面認めない」ということはいずれは認めるともいつまでも認めないとも判断できますので 認める 19+(5−a)=24−a 認めない 3+(5+a) 回答数 認否計 27 と、 新基準の 是:非 26:7 回答数 是非計 33 どうなっているのでしょうか? 新基準について是非を判断している自治体の内、6自治体が再稼働の認否に回答していない。 新基準を是としている自治体は、原発立地で問題なければ、新基準クリアで再稼働は認められるはず。 新基準を是としていても、原発立地に問題があれば、新基準をクリアしないのでもとより認められない。 新基準を非としている自治体は当然、「認めない」「当面認めない」のどちらかを選るはず。 原発立地周辺の地域性からして、当然 選挙戦の争点に原発が重要な位置を占めていたことも予想に難くなく、民意や議会の動向はっきりしているはず。 同意を求める地元の範囲について 滋賀の言っている範囲は何処までなのか? 何処までも拡げてしまってはきりがないし、影響の大小は実際に事故が起きなければはっきりしないのでは? 今回の震災では、大量の避難者が県外に散らばり、あちこちの自治体に大きな影響を及ぼしていますし、輸出 内需 観光 居住 産業 において原発立地周辺や福島県に限らず、東北 関東 甲信越などにも大きな影響を及ぼしました。 まさか、滋賀県も同意を取り付ける権利を得ようとしているのではないかと柳虫は勘繰ってしまいます。 新潟県上越市の真意は 1) 国の方針に従順に従う。 「再稼働なら"責任を以て"住民の説得に速やかに対応するし、廃止なら代替エネルギーへの転換に"責任を以て"速やかに着手する」 したがって、 「つまらぬアンケートなどするな!」 2) 全責任は、国にある。 したがって、 「つまらぬアンケートなどするな!」 3) 判断力 及び 決断力 並びに 行動力 そしてなにより ノーハウが我々にない。つまり、自信がないので回答できない。 したがって、 「つまらぬアンケートなどするな!」 もしかしたら、共同通信の記事に問題があるのかも知れませんが。(笑) by柳虫( ̄0 ̄)/ えっ! 柳虫の頭の中が涌いている? かもしれませんねえ。( ̄∇ ̄*)ゞ |
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先ずは、日本と西欧の民主主義の違い
欧米は、思想として民主主義を見出だしたが 日本は、慣習として民主主義を利用してきた 欧米は、全ての国民が多数決に参加することを是としたが 日本は、役割分担の中で専門家による多数決を是としてきた 欧米の民主主義は、参加資格に 知識も理解 も求めないが 日本の民主主義は、参加資格に 知識と理解 を求めた 欧米の民主主義は、各閣議決定で 構造と機能 を重視しないが 日本の民主主義は、各閣議決定が 構造と機能 に基づいていた 欧米の民主主義は、他の要素を抑制し 多数決 に重きを置いた 日本の民主主義は、他の要素も利用し 多数決 も最終手段に過 ぎなかった 大方、此のような違いがあります。 さて、アカの民主主義とはいったいどういうことなのか? それは、マイノリティー(極々少数意見)が勝つ民主主義なんですね。 何故にマイノリティーが勝つのでしょうか? 民主主義は、多数決を絶対としますから 極々少数意見など聞き入れられるはずがないのです。 アカの民主主義は、不可思議な民主主義なんですね。 ところが、西欧の民主主義の研究では 75%を超えて80%以上の賛成多数であるとき 正しいのは 少数意見の方であることが往々にしてあることがわかっているのです。 何故にそうなるのかは、民主主義の比較でご理解頂けるかと思います。 アカの民主主義は、それを逆手に取って プロパガンダを用いて強引に誘導するのです。 人権、差別、平等、偏見、自由、命、の何れかを持ち出せば大体OKです。 例えば、「同性愛」などは勝手に同性愛を楽しんでいたらいいんです。 結婚したとて、子供は埋めないのですからその代で途絶える運命ですし、その後財産を継承させる こともできないのですから、婚姻や遺産相続に関しては、完全に法外にあるのです。 勝手に同性愛を全うしていればいいものを「結婚できないのは差別!」「人権侵害!」「平等に扱え !」「偏見は赦せない!」ですな。 元々、法外にあるのですから 放っておいた方が自由なんですが、彼らはなぜか法を欲しがるのです 。 法を制定しますと、今度は「自由がない!」「束縛するな!」となっていくことは想像に難くありません。 何故なら、西欧の法は規制法へ向かう様に出来ているからです。 つまり、彼らの大勢は単に我が儘なだけなんです。 その我が儘が何をもたらすかを理解できないのです。 一部の極左が破壊工作として利用しているです。 そのアカの民主主義が今 日本でも蔓延しているのです。 外国人参政権 各自治体で次々条例が制定されている「外国人住民投票権」は投票することが選挙であるにも拘わらず、地方参政権とは仕組みも投票対象も違うとの「理由」をつけて、投票権を外国人に与えるだ けでなく、社会的責任を負わない未成年にまで与えるに至っています。 日本の有権者でこれを指示している者がどれ程おりましょうか。 それこそ、住民投票で決めたらいいのです。 それを、議会での強行決議に持ち込むのです。 そりゃあもう、民主党陣営が多い昨今ではそれでなんぼでも決定できますわな。 極左の連中は、充分に承知しているのですがそもそも破壊を目論んでいますから、手段を選びませ ん。 マイノリティーを弱者や被差別者に仕立てては、それを繰り返す訳です。 その内に、大衆は訳がわからなくなり 愚衆と化してしまうのでしょう。 被差別部落に在日にアイヌに男女に障害者に同性愛者に沖縄に福島にエイズに癩病にエレファント マンに奇形に原爆症にとにかく 弱者に仕立てては 擁護に回り 声を荒げ 武力行使も辞さない構えで のぞんで 嫌がらせを繰り返し 捏造し と 何十年が何百年でも破壊工作として アカの民主主義を利用 しているのです。 つまり、アカの民主主義の性格を理解しなければ 亦 西欧の民主主義の性格を理解しなければ 真の 民主主義を理解することができないのです。 日本は、役割分担の民主主義で 確り解っている者同士が寄り合い 話し合い 最後まで意見が別れて 決着の着かない場合に多数決で決着を着けていましたから、不都合があれば やはりそぐわぬと判断 して破棄することも容易だったのです。 現在之日本の民主主義は、わからぬ者と破壊を目論む者による民主主義ですので、そぐわぬとなっ ても何が原因なのかが理解されません。 そのもの自体に問題があるとは先ず気付かない方が多いのです。 後は、どんどん法を被せていくだけのお粗末さ。 BY柳虫 |
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広島大学原医研 原爆被爆者データベース
原爆放射線医科学研究所 附属 被曝資料調査解析部 被爆者 総数241308人 生存137248人 死亡104060人 年齢別死亡者数 10才まで 0人 11〜20才 51人 0.05% 21〜30才 293人 0.28% 31〜40才 1182人 1.14% 41〜50才 3443人 3.31% 51〜60才 9082人 8.73% 61〜70才 19819人 19.05% 71〜80才 33556人 32.25% 81〜90才 30117人 28.94% 91才から 6508人 6.25 1997年 7月 1日 現在 被爆者総数には異論が多々ありましょうが あくまで 年齢別死亡率の指標としては 参考になると思います。 81才以上の死亡率 35.19% 71才以上の死亡率 67.44% 61才以上の死亡率 86.49% 日本人の平均寿命を80才として見ましても遜色のない数値ということが言えるのではないでしょうか。 原爆被曝者を支援する団体が巷に数々あります。 日本原水爆被害者団体協議会 東京都原爆被害者団体協議会(東友会) 東(あずま)数男原爆裁判弁護団 東京おりづるネット(原爆裁判の勝利をめざす東京の会) は、共同で 原爆症認定制度の運用改善に関する要求(一部抜粋) ①すべての被爆者に健康管理手当を支給する。 ②被爆者が癌などの原爆放射線の影響が否定できない疾病・障害にかかった時は原爆症と認 定する。 ③原爆症と認定されたときは、障害加算として、医療特別手当を支給し、疾病・障害が 治癒したときは、特別手当を支給する。」という制度に改めることを要求するものです。 第2 新しい「認定基準」の制定 「審査の方針」に代わる「認定基準」として、以下の2つの事実が認められる場合に, 申請疾病を原爆症と認定することを要求します。 1 原爆放射線による身体への影響が推定できる事実が認められること 具体的には、被爆者健康手帳を所持している被爆者に、被爆後、例えば以下のうちどれか の症状・障害のあったこと ① 放射線によると思われる急性症状(発熱、嘔吐、下痢、血便・歯齦出血・紫斑病等 の出血傾向、咽頭炎・歯肉口内炎、脱毛など) ② 熱傷、外傷瘢痕のケロイド形成、創部の治癒遅延 ③ 被爆後数年以内に指摘された白血球減少症、白血球増多症、貧血症 ④ 被爆後原因不明の全身性疲労、体調不良状態、健忘症、労働持続困難などのいわゆる 「ぶらぶら病」状態があったこと ⑤ その他これらに準じる事実 2 原爆放射線の影響が否定できない疾病・障害に罹患し、医療を要する状態にあること 例えば,以下のような疾病・障害がこれに当たる。 ① 白血病、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群などの血液疾患、固形癌などの悪性腫瘍 ② 白内障 ③ 狭心症や心筋梗塞症などの心疾患、脳卒中、慢性肝炎・肝硬変などの肝疾患 ④ 甲状腺機能低下症や副甲状腺機能亢進症 ⑤ 被爆の後遺とみられる運動機能障害、またはガラス片や異物の残存による障害 第3 公開と被爆者の参加 「審査の方針」に代わる新らたな「認定基準」を疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者 医療分科会で検討するに当たっては,分科会を公開し,日本被団協が推薦する委員を加え ることを要求します。 確かに、原爆により大量の放射線を浴びて障害で悩まされている大勢の方々がおられるでしょう。 しかしてその後の諸症状の全てを以て、原爆症と認定を要求するのは、乱暴というものではないでしょうか。 諸症状の殆どが放射線被害とは拘わらず現れる症状であります。 ケロイドや抜け毛など明らかに原爆症と判明するもの 被爆者と非曝者の比較により顕著なもの については、認定も可能でしょう。 ガラス破片や異物の混入は証明の困難な場合もあります。 「放射線の影響が否定できない」という基準に至っては、もはや言いがかり以外の何物でもありますまい。 高齢での疾病は、特に断定できるものではありません。 平均寿命や疾病年齢の平均が、明らかに低いともなれば別ですが 被爆者の平均寿命は 全国の平均寿命との比較でもほぼ差がないとのこと。 因みに 平成7年時点での人口分布との比較では 65才から74才までと75才以上の比較では、75才以上の人口比率に優位性があります。 これは 反せば 65才から74才までの人口が少ないとも言えますが 1945年当時の15才から25才の年代ですから 殉死も影響し 元々 人口が少ない年代でもあります。 人口の推移を見ましても 一定の上昇がみられますことは 原爆やチェルノブイリ などによる 死亡率への影響 は ないことをしめしているのではないでしょうか。 チェルノブイリは 福島の原発事故の千倍から一万倍の高放射線汚染を齎しました。 日本へは偏西風の影響により膨大な放射線が降り注いでおります。 中国の比較的近年までの核実験は直接投下であり その度に日本にも放射線が飛来しています。 黄砂にも勿論 降り注いでおりますから 毎年恒例の黄砂飛来で日本は大量に被曝しています。 米ソも負けてはおりません。 大気圏での核実験に直接投下の核実験は戦後 四桁に昇る回数が繰り返されました。 戦後の日本は 故に 恒常被爆を65年以上継続中なのです。 その日本が寿命大国であり 発展を遂げたことはな何を意味するのでしょうね。 低線量被曝やその恒常被爆には疾病や寿命との因果関係は見出だされないのではないでしょうか? 温泉は入浴時間に拠りますが数万から数十万ベクレルの瞬間被曝は当たり前 医療に至っては数億ベクレルの瞬間被爆もあります。 宇宙飛行士は一般人とはかけ離れた健康体でなければ宇宙には出られません。 何回も宇宙へ出ていく宇宙飛行士は、管理されているとは言え地上生活の我々とは問題にならぬ被爆を体験します。 これまでにも花火や薪や瓦礫 また 入居や就職など多々の無意味で不当な差別的扱いを受けている福島の方々の為にも、日本の復興のためにも 無意味な風評を無くさなければなりません。 因みに、毎日新聞が 原爆症認定訴訟をキャンペーンの如く記事を連発しております。 人権派と思想的中立を全面に出している 毎日新聞 は 自ずから風評被害と無意味不当な差別を創り出していることを自覚しなければなりません。 広島大学の原爆被害の研究と調査によるデータが、低線量被曝の安全性を証明しています。 by柳虫
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即刻 市町を辞めろ!
理由 1,地球は一つでも 主権は属性の数だけ存在することを知らない 2,福岡市民という存在は現実でも 地球市民という存在は非現実という事実を知らない 3,福岡の浄水技術は福岡市町の所有物ではない という道理を弁えていない 4,中国と日本の関係において 軍事的敵国ということの現実を理解していない 5,中国の公務員研修と称して浄水技術を中国に無償提供し且つ、市民の血税を潤沢に浪費するばかりか 中国の海洋侵出に手を差し伸べ 日本はもとよりアジア全体のバランスを崩さんと企むこと外患誘致であり国際社会においてもテロ行為に外ならない 高島宗一郎よ! 中国相手に技術提供することがビジネスになるかどうか 古代より歴史を振り返る必要も無かろうというもの。 バッタ物から海賊版は然り セグウェイ 新幹線 戦闘機 ステルス 然り 近年だけでも 幾らでもやられているではないか。 高島宗一郎よ! わざわざ中国くんだりまで出かけて覚書まで書いてきて これがビジネスか? 技術提供に際して幾ら掴んだ? それとも ハニートラップに掛かったか? 確り説明しろ!!! 柳虫はそこまで阿呆の馬鹿とは今まで知らなかった。 高島宗一郎 お前は公民権と国籍剥奪 戸籍末梢 財産没収の上 外患誘致 で 死刑! ほんまに研修を受け入れたんか? BY柳虫( ̄0 ̄)/ |




