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理化学研究所の小保方 晴子ユニットリーダー の「博士論文」をめぐ り、早稲田大学の調査 委員会(委員長・小林 英明弁護士)は7月17 日、記者会見を開い た。調査委は、小保方リーダーの博士論文に 数々の「問題点」を指摘しつつも、小保方リー ダーの行為が「学位取り消しの規定にあたらな い」と結論付けた。
会見場で配られた報告書の全文は下記の通り。 ▼早稲田大学・大学院先進理工学研究科におけ る博士学位論文に関する調査委員会 平成26年7月17日 第1章 序 I.委員会の構成 委員長 小林英明(弁護士、長島・大野・常松 法律事務所) 委員 国立大学名誉教授 医学博士 東京大学名誉教授 医学博士 早稲田大学教授 医学博士 早稲田大学教授 政治学博士 II.調査目的 ・本件博士論文の作成過程における問題点の検 証 ・本件博士論文の内容の信憑性及び妥当性の検 証 ・本件博士論文作成の指導過程における問題点 の検証 ・小保方氏に対する博士学位授与に係る審査過 程における問題点の検証 III.調査期間 平成26年3月31日から同年7月16日まで。 IV.調査方法 ・小保方氏を含む関係者に対する事情聴取等 ・関係資料等の分析、検討等 第2章 調査結果 I.本件博士論文の作成過程における問題点の検 証 1.本委員会による認定 (1)著作権侵害行為であり、かつ創作者誤認 惹起行為といえる箇所――11箇所 〈主な箇所〉 ・序章 ・リファレンス(但し、過失) ・Fig.10(但し、過失) (2)意味不明な記載といえる箇所――2箇所 (3)論旨が不明瞭な記載といえる箇所――5箇 所 (4)Tissue誌論文※1の記載内容と整合性がな い箇所――5箇所 (5)論文の形式上の不備がある箇所――3箇所 2.本委員会による認定の補足 (1)本件博士論文のもととなった実験の実在 性について「実在性あり。」と認定した。 (2)Tissue誌論文からの転載について「共著 者等の同意がある等で、著作権侵害行為及び創 作者誤認惹起行為にはあたらない。」と認定し た。 (3)本件博士論文は作成初期段階の博士論文 であるとの小保方氏の主張について「本件博士 論文は、公聴会時前の段階の博士論文草稿であ る。」、「最終的な完成版の博士論文を製本す べきところ、誤って公聴会時前の段階の博士論 文草稿を製本し、大学へ提出した。」と認定し た。 〈認定した理由〉 ・平成22年11月に行われた小保方氏が所属して いた研究室における博士論文検討会の資料に は、「三胚葉に由来する細胞により生成された スフィアから取得された細胞が、三胚葉に属す る各組織の特徴を有する細胞に分化する」こと を示すテラトーマ形成実験の結果を示すFigure は2つしか掲載されていなかった。 ・このFigureは、本件博士論文の極めて重要な 内容に関するものであり、かつ、「三胚葉に由 来する」ことから明らかなように、Figureが3 つ揃うことによって意味をもつものである。 ・この検討会後の指導教員の指導を受けて、小 保方氏は、博士論文の草稿に修正を加え、平成 23年1月11日に開催された公聴会の数日前に、 主査※2及び副査に対し博士論文の草稿(以下 「公聴会時論文」という。)を手交し、主査及 び副査は、公聴会時論文を閲読した上で、公聴 会に臨んだ。公聴会で小保方氏が使用し参加者 に配布した資料には、Figureは3つ掲載されて いる上、公聴会にて投影されていたスクリーン にも3つのFigureを示すスライドが示され、そ れをもとに、小保方氏はプレゼンテーションを 行った。 ・これらのことから、公聴会時論文には3つの Figureが掲載されていたと推認できるところ、 本件博士論文は、公聴会時論文に、主査及び副 査の修正指導を踏まえて修正されたものである はずだから、公聴会時論文と同様に、3つの Figureが掲載されていなければ不自然であるの に、本件博士論文にはFigureは2つしか掲載さ れていない。 ・これらの事実を総合すると、「本件博士論文 は公聴会時論文以前の博士論文の草稿である」 と推認できる。 なお、小保方氏は、本委員会に対して、「当時 完成版として提出しようと思っていたものはこ れである。」等と供述し、ある博士論文を呈示 し、それには本件博士論文の多くの問題箇所が 未だ残っているものの、リファレンスにおいて は著作権侵害行為等はなく、またFig.10はそも そも存在しない。 本委員会は、当該小保方氏の供述に相当の信用 性があると考えたが、小保方氏の主張にいう博 士論文が、当時、小保方氏が最終的な博士論文 として真に提出しようとしていた博士論文と全 く同一であるとの認定をするには、証拠が足り ないと判断した。 但し、上記事実に加えて、種々の事情を検討し た上で、「真に最終的な博士論文として提出し ようとしていた博士論文には、リファレンスに ついては著作権侵害行為等がなく、Fig.10につ いては存在していなかったこと」、すなわち、 「本件博士論文において、リファレンス、及び Fig.10が著作権侵害行為等にあたるとされたの は、製本・提出すべき博士論文の取り違えとい う小保方氏の過失によるものである。」と認定 した。 II.本件博士論文の内容の信憑性及び妥当性の検 証、並びに学位取り消し規定の該当性 1.本件博士論文の内容の信憑性及び妥当性 「本件博士論文には、上記のとおり多数の問題 箇所があり、内容の信憑性及び妥当性は著しく 低い。そのため、仮に博士論文の審査体制等に 重大な欠陥、不備がなければ、本件博士論文が 博士論文として合格し、小保方氏に対して博士 学位が授与されることは到底考えられなかっ た。」と認定した。 2.学位取り消し規定の該当性 (1)早稲田大学学位規則第23条の要件 早稲田大学における学位取り消しの要件は、 「不正の方法により学位の授与を受けた事実が 判明したとき」である。 (2)学位取り消し規定の解釈と適用「不正の 方法」 不正行為を広く捉え、過失による行為を含むと した上で、「著作権侵害行為、及び創作者誤認 惹起行為は不正行為にあたる。」と認定した。 但し、「不正の『方法』といえるためには、不 正行為を行う意思が必要と解釈すべきであるた め、過失による不正行為は「不正の方法」に該 当せず、「不正の方法」に該当する問題箇所 は、序章の著作権侵害行為及び創作者誤認惹起 行為など、6箇所と認定した。 (3)学位取り消し規定の解釈と適用「不正の 方法により学位の授与を受けた」 「不正の方法」と「学位の授与」との間に因果 関係(重大な影響を与えたこと)が必要と解釈 すべきであるところ、本研究科・本専攻におけ る学位授与及び博士論文合格決定にいたる過程 の実態等を詳細に検討した上で、「上記問題箇 所は学位授与へ一定の影響を与えているもの の、重要な影響を与えたとはいえないため、因 果関係がない。」と認定した。その結果、本件 博士論文に関して小保方氏が行った行為は、学 位取り消しを定めた学位規則第23条の規定に該 当しないと判断した。 III.本件博士論文の作成指導過程における問題 点の検証 1.指導教員による指導の問題点 「指導教員としての義務違反があり、非常に重 い責任がある。」と認定した。 2.本研究科・本専攻における制度上及び運用 上の欠陥・不備 ・早稲田大学外の機関で研究を行う学生に対す る指導の限界 ・異なる研究分野に対する指導の限界 IV.小保方氏に対する博士学位授与の審査過程 における問題点の検証 1.主査による審査の問題点 「主査としての義務違反があり、非常に重い責 任がある。」と認定した。 2.早稲田大学内の副査による審査の問題点 「副査としての義務違反があり、重い責任があ る。」と認定した。 3.審査分科会及び研究科運営委員会の構成員 による審査の問題点 「構成員としての義務違反はない。」と認定し た。 4.本研究科・本専攻における審査手続に関す る制度上及び運用上の欠陥・不備・製本された 最終的な完成版の博士論文の内容を確認する体 制の不存在 ・第三者的立場の審査員の不在 ・主査・副査の役割・責任の不明確さ ・主査・副査が論文を精査するための時間等を 確保するための体制の不備 ・審査分科会構成員が論文を精査するための時 間等を確保するための体制の不備 V.結論(付言) ・転載元を表示せずに他人作成の文書を自己が 作成した文書のようにして利用する行為は、研 究に携わる者が作成する論文等において、決し て許されない。小保方氏について、学位取り消 し要件に該当しないと判断したことは、この問 題点の重大性を一切低減するものではない。 早稲田大学がひとたび学位を授与したら、それ を取り消すことは容易ではない。それほど学位 の授与は重みのあるものである。早稲田大学に おいて学位審査に関与する者は、その重さを十 分に認識すべきである。 以上 (注釈) ※1 Haruko Obokata, et.al. 「The Potential of Ston Cells in Adult Tissues Representative of the Three Gern Layers」(TISSUE ENGINEERING: Part A, Volume 17, Numbers 5 and 6)(平成23年)をいう。以下同じ。 ※2 主査は学位請求者の指導教員が務めるこ ととなっている。 (弁護士ドットコムトピックス) 弁護士ドットコム トピックス編集部 コピペここまで φ(..) 実在するのかしないのか? 私、柳虫の関心はそれだけ。 by柳虫〜〜´ |
科学
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柳虫の旧ブログで、実は 我輩 麦洗いが打ち込んだ科学の記事をたまたま拾ったのでこちらにコピペで再現しちゃいます。
ばらしちゃってもいいよとの断りはさておき、ばらしちゃいました。(笑) それでは、麦洗いの科学を披露させて戴いちゃいます。 次元の正体は如何に? 0次元 点:総ての座標軸が限り無く ゼロに近い面 又は 立体 1次元 線:一方向を残し二方向の座標軸が限り無くゼロに近い面 又は 立体 2次元 面:二方向を残し一方向の座標軸が限り無くゼロに近い面 又は 立体 3次元 立体:三方向総ての座標軸が実体を持つ立体 さて 現実的観点から次元は存在するでしょうか? 限り無くゼロに近い座標軸ですが ゼロ ではありません。 一方向でも座標軸が ゼロ になりますと 消滅します。 つまり 点 線 面 立体 との区別は 幻想 なのです。 仮に 光子 が 実体 を持たない場合 面と立体 の 区別ができます 。 光子が粒子であり 実体 を持つ場合 立体 しか存在しません。 つまり、いずれの低次元も 限り無くゼロに近付き 観測不可能 なまでに縮んでいる 実体 が 満ちていると考えます。 素粒子が消えたり 現れたり する現象や ダークマター 等の問題 は 片付きます。 もちろん 消滅せずに存在していますから 質量 は保存されますからね。 人類の科学の限界がここにあるのでは? ただ観測不可能なだけ そして 縮んだり膨らんだりしている世界。 By麦洗い そうなんですよう〜 五次元とかね 十一次元 とか 全くナンセンスなんです。 生涯をその研究に捧げるなんてね ほんと 馬鹿げてるんですよう〜 馬鹿げてるんですけど、空想科学は想像と創造の世界ですから、これが分かってても ヒヒッ やめられないんですう〜 麦洗いもね こんなことをいいながら 実は 四次元以上の世界を空想したりしてるんです。 だって 面白いんですからねえ〜 柳虫の坊主も 「無」の世界を作る なんて粋なことを考えおって 空想科学の麦洗い を出し抜きおったわ。 今ね、ちょうど買い物に出掛けてね 携帯 忘れて行きよったからね こそっと 出し抜いてやったんですわ。(笑) えっ、冒頭にたまたま拾うたと書いたあった? まあ、細かいことは気にせんと 我輩 麦洗いにもね 良心の呵責 ってもんがあるんですよ。ニヒヒッのヒッ では そろそろ おいとまします。 BY麦洗い(⌒0⌒)/~~ |
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"無"とは何か
最近 Yahooブログ で 「自分」と「人間」と「肉体」との相関について探究したブログ主と遭遇し しばらくやりとりを重ねました。 経緯の詳細は省きますが、 その中で "無"とは何か?どのような世界か?を考えてみたのです。 そして、柳虫は先ず このように定義しました。 森羅万象の事象や現象 また 物質的及び精神的な 干渉を一切許さない世界 そして、 造り出すことは可能でも 体験や観察のできない世界 なぜ、このように定義したのか。 それは、全く何も無い ことと"無"が絶対的には直結しないことがあるからなんです。 確かに存在するモノはあれど 全容を捉えられない 空間 数 次元上の直線や面 など 無限大の広がりを持つモノも また "無" である と 言わざるを得ないからです。 空間や数 次元上の直線や面が "有" と認識されるのは 任意による区切り をつけた時です。 また、真空 というのは"無"とは違います。 よく言われる 「絶対的真空は造れない」という意味ではありません。 柳虫流の真空は "有"の世界の中に真空という実体を造ったのであるから 実体を現した真空は"無"とは言えない。 ということであります。 そうしますと、上の定義にもう一つ 実体の無い世界 という定義が加わります。 実体を伴わず 如何なる干渉をも拒み 体験も観察もできない世界 を、如何に造るのか? 既に、そのブログ主のコメント欄で実験済みですが、ここで 今一度 実験を再現したいと思います。 仮に、矛盾や瑕疵のある場合は遠慮なくご指摘ください。 では、始めます。o(*⌒O⌒)b 先ず 最低限用意するモノがあります。 *細かな部分は面倒臭いので割愛しますが、大方の流れが解るようには記述するように心掛けます。 1,妊婦 2,人工子宮仕様の装置 3,人工膣仕様の胎盤処理装置 4,栄養補給装置(妊婦用と胎児用) 5,排泄物処理装置(妊婦用と胎児用) 6,長期睡眠装置 7,管理スタッフ さて、準備が整いました。 先ず、妊婦のお腹の中の胎児の成長を確認します。 そして、優良ならば 胎児から 外部の音と光から一切遮断する為に 妊婦には出産完了まで寝てもらいます。 長期睡眠装置はその為の物。 数ヵ月を栄養補給装置と排泄物処理装置に繋がれたまま 完全遮光 完全遮音の中で眠ってもらうのです。 胎児の安否は常にエックス線や赤外線などでチェックされます。 そして、臨月を向かえたならば 愈々 出産が始まります。 胎児は、出産されますが人工膣仕様の装置で胎盤を処理され 人工子宮仕様の装置である部屋に産み落とされるのです。 その間も 一切の音と光を遮断されますから 胎児にしてみれば外界との干渉を一切受けていないことになります。 臍の緒は勿論カットされ 栄養補給装置と排泄物処理装置に接続されます。 そして、成長を待ちます。 管理スタッフは、常に胎児の健康状態を監視しデータを取ります。 栄養補給や排泄の管理も怠りません。 故に、胎児は人工子宮仕様の部屋の中で成長するのです。 十年経てば十年なりの、二十年経てば二十年なりの身体の変化が観られるはずです。 勿論、一般的な成長とは異なるでしょう。 何しろ、運動をしないのですから 筋肉の発達はありません。 歪な成長を遂げると思われますが、それなりの身体の変化があるだろうことは予想に難くありません。 さて、これがなぜ "無"を造り出したことになるのでしょうか? それは、胎児にとっては"無"の世界になるということです。 胎児にしてみれば 一切の干渉をも受けておりません。 そして、一切の他のモノを知りません。 生まれてこの方 他のモノを意識することがないのです。 他のモノを意識することがなければ "認知" もままならず なにモノも無い世界 となるのです。 ところで、"無"は体験も観察もできない世界 とも言いました。 胎児にとって"無"の世界というのとは矛盾しますが、それは致し方ありません。 実は、胎児はなにモノも認知できないのですから、"自分"をも認知できないのです。 "自分"を意識し認知する為には 他のモノの存在が必要であります。 "自分"をも認知できない者には"自分"の存在すら認めることができないのですから 彼にしてみれば「完全なる無」でありますが、観察も体験もしていない と結論に至るわけです。 実験者にしてみれば それはまさに"無"の世界を造ったことになりますが、自ら体験したことにはなりませんし、そこに「無という"実体"」がある以上 "無"の世界を観察したことにはならないのです。 無という"実体"は あくまで任意に取り出した 空間 数 直線 面 と 同じことになってしまうのです。 観察という干渉が"無"を実体化させた と、言い換えても差し支えありません。 仮に、胎児がひょんなことから人工子宮仕様の部屋の壁や取り付けられている装置類を他のモノと認識したら、その時 胎児にとって "無"の世界ではなくなります。 また、このように考えても結果は同じ。 成長を遂げるのを待ち 実験者が愈々”無"の世界を観察しようと人工子宮仕様の部屋を開けたら…… そこには、外部の光に晒され音を知り他のモノと初めて遭った胎児がいるだけです。 胎児は既に他のモノの干渉を受けて"無"の世界から飛び出してしまいました。 やはり、観察という干渉の結果 "無"は"有"へと変化したのです。 実験 終わり ところで、そうしますと 「無の境地」 とは? そうです。 あくまで、「境地」 つまり、悟りを開いたとする者たちは"無"を体験したわけでも観察したわけでもなく あくまで、"無"を知り"無"と"有"の境に至った ということなんでしょうなあ。 でも、それが如何なる心境なのか 柳虫 にも解りません。o(*⌒O⌒)b また、 無から有を生み出す 無から有を創る など、到底無理ということも判明しました。 あくまで、 "有"から"無"を見いだすんです。 そして、 不足や不便を"無"と捉え そこから発想せる発明がなされただけ。 "有"の存在がなければ"無"という概念は生じない。 そして、発明される時には必ず下敷きとなる経験や継承があります。 いきなりポッと現れるわけではありません。 そして、全てが存在の許される物質や現象を基に創られます。 BY柳虫( ̄0 ̄)/ |
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