あと一歩上を目指す設計事務所所長の毎日

優しく穏やかな語り口で暴言を吐く。あっちのブログはその路線にします。

江戸川区の違法条例と戦う!

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この書庫は元々、江戸川区の違法条例について、まとめた書庫ですが、
ここ数年、全国に、この違法条例が広がりを見せており、その影響が

私達の日本国の国益をも損なうレベルとなり、年々、それは悪化を続ける

様になりました。


私一人で戦っていては、

この国は、全国各市町村の建築系担当部署(建築指導課・まちづくり課など)により
滅ぼされてしまいそうな気配になってきました。





どうみても、スペース的に作れる筈のない

駐車場台数駐輪場台数接道面緑化などなど・・・



必要もない駐車場(駅に近い、車利用者が少ないなど)を
市区町村条例で、強制的に作らされていませんか?


条例を守ってみたら、
1階は全て駐車場、駐輪場、集会室、巨大な管理人室になってしまい、

いつのまにか、役人が設計している様な状態になってしまっていませんか?



これらの条例の規定のほとんどは違法です!


根拠は、このブログで前回まとめた記事がありますので、
こちらをご覧ください。

この他、この書庫(左側の「江戸川区の違法条例と戦う!」の所をクリックしてください)
の過去記事も、ぜひ、参考資料としてお読みください。



今回は、違法性の根拠ではなく、
市役所との戦い方のレクチャーです。


違法行為を平然と行う市役所の役人達に虐げられている建築士達!
みなで、立ち上がりましょう!






◎STEP1
これから問題とする条例についての違法性を確認しましょう。

地方公共団体が、条例により制限を付加して良いのは、
「建築基準法の規定だけでは、安全、防火または衛生の目的を十分に達し難いと認める場合のみ」です。(建築基準法第40条)

条例の中に、上記を逸脱した内容があれば、それは違法条例です。(もしくは、運用が違法。条例には「〜と努めること」と規定しながら、窓口では強制してくる、などの方法が取られます。)

※法律に相反する条例は違法であること、それは憲法でも定められていま
すし、各地で判例が出ています。


違法な条例の目安は、
第1条を見れば分かります。

各都道府県の定める「◯◯県建築安全条例」は、
最初の条文が、「この法律は、建築基準法第40条に基づき・・・」で始まっています。これが合法な条例です。

一方、各市町村が定める違法条例には、まず、その宣言はありません。




◎STEP2
ボイスレコーダを用意してください。
1万円前後で購入できます。


◎STEP3
市役所(区役所)の担当窓口(まちづくり課など)に訪問します。
ボイスレコーダは録音状態で、担当者が見える位置に置いてください。

その上で、
「この条例は、建築基準法第40条に基づいていない。
地方公共団体は、法律に反して条例を制定することはできない。
なぜ、市役所が平然と違法行為を犯すのか?
こちらとしては、違法な指導については従うことは出来ません。
ところで、もし、私がこの条例を守らない場合、
確認申請の受け付けは拒否されますか?」

と聞いてください。

埼玉県の各市では、条例の中に罰則があり、
刑事罰を制定しています。この様な場合には、

「公務員が、刑事罰をチラつかせて、
市民に、しなくても良いことを強制させようとしている。
あなたの行為は、そういう事になりますよね?
ちょっと、大袈裟な話になってきませんか?」
(職権濫用罪等の適用を検討することを示唆します。)

と付け足しましょう。


録音しているのが相手に分かれば、
「確認申請の受付を拒否します。」と言われることはまず、ありません。

しかしもし、万一、「拒否する」に近い言葉を受けた場合には、



「まちづくり課(など)の意思、市長の判断として、
その言葉を受けて良いのか?それならば、課長に直接お聞きしたい。」


窓口から見て、一番奥に1つある席。
そこに座っているのが課長です。(大抵は)

課長はなかなか出てきませんが、
係長レベルは必ず呼び出してください。


そして、係長には
「あなたの言葉は、この課の認識として良いのですね。
課長さんの名前を聞かせていただけますか?」

と、課長の名前を係長から言わせましょう。




◎STEP4
市役所(区役所)の担当者が、
「私たちがやっていることは合法です!」と言い張ることがあります。

この根拠は、

「あくまで努力規定に従う事を要請しているだけで、
建築基準法に上乗せ規制を強制している訳じゃない。」

「手続きする事を強制しているだけで、
内容について強制している訳じゃない。」


こういう論法です。


この場合には、手続きのルールには従ってください。


しかし、駐車場台数・駐輪場台数などは、
設計者が近隣の状況をきちんと把握し、敷地内で処理できるだけの
台数を計画し、その計画で協議書を提出しましょう。

日本は民主主義国家です。
旧ソ連や中国の様に、街中の建物がすべて、役人が決めた仕様で、
どれもほとんど同じ形でずらっと並ぶ・・・そんな状況は異常です。

役人の言うままに、
「道路面に条例の規定する駐車台数を確保するために
安全装置を付けられない危険な機械式駐車場を計画」
して、万一犠牲者が出たら、設計者は責任を免れませんし、
そんな事故は絶対に起こしてはなりません。



国家資格を持つ建築士が
建築基準法、消防法などの、法律に基づき、
自らの判断で設計を行いましょう。


その上で、設計図書に基づき、協議書を市役所(区役所)に提出してください。受け取りを拒否された場合には、

「条例で手続きをせよ、と書いてあるから、それに従い協議書を提出する。『事前協議の事前協議』に応じることはできない。あくまで、私が提出する事前協議書に基づき、協議を行いたい。受け取って戴けませんか?」

「条例の協議に応じていただけない場合でも、確認申請の提出を行います。民間の確認会社に申請した場合、敷地照会などが役所に来ると思いますが、それについては、適正に処理を通して頂けますか?条例の協議が出来ていないことを理由に、確認申請の処理を滞らせる様なことをされるつもりはありますか?」

こう聞いてください。

もちろん、ボイスレコーダを手に持って。


◎STEP5

この書庫の他の記事もお読みください。
法的に、違法なことをしているのは役所であり、
正しいのは私たち建築士だ。

そして、私たちがこのまま立ち上がらなければ、
役人たちが、日本の国益をも損なってしまう。

・・・そう思えたら、

立ち上がりましょう!!!

必ず、私達の戦いは、この国の為になります!

「江戸川区の違法条例と戦う!」書庫の記事一覧

閉じる コメント(30)

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ARCさん、駐車場は「足りない分は外部で良い」と言われて、やすやすと従っていませんか?
ARCさんの地元で、今、協議書を出してますが、駐車場の形状のルールは「守れない、この形でやる。」ということで受付させて、
駐車台数については、「8台必要のところ4台しか取れないが、市役所が義務付ける台数8台に足りない分は募集時に確保する。」という誓約書(市役所が強制したから従う・・・けど、文面はどうとでも取れる様にしてある)を提出してきました。

無事、おりるっかなー。(下りなかったら大変な目に遭わせてやりますけどね。)

2014/12/11(木) 午後 11:58 mukaicom

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シュワールさん、やはり、奴らは「V」です。
我々とは別の種族であり、自らの生存を掛けて、我々を滅ぼそうとしているのです。そろそろ、皆、目を覚まさないと。
トカゲ共の化けの皮を剥いでやりましょう!!!
(分からない方は昔流行ったアメリカのTVドラマ「V」をご参照ください)

2014/12/12(金) 午前 0:01 mukaicom

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敷地内に付置義務駐車場を確保するのって
風が吹けば桶屋が儲かる的に、事業性を
損ないますよね。建蔽率も下がるし、
高層化しないといけないし、ELVも
必要になりますし、消防活動空地も
考える必要があるし…でも
今進めている案件では、敷地内に
駐車場を設けなくてよくなりまして、
そのおかげで4階建てになり、本来
消防活動空地も考えないといけないのですが
消防に相談して、ある条件をクリアすることで
考えなくてよくなりました。
いかに条例の敷地内付置義務駐車場確保が事業性を
損なっているか相対的に実感しています。
「募集時に確保する…」なるほど、入居者が
車を持たなければ、確保する必要もないですね。
募集条件に駐車場なしを入れて募集すれば、
確保する必要はない。

2014/12/12(金) 午前 3:15 ARC3391

例えば、市区町村が建築基準法○○条に違反した(市区町村の建築課による自己都合的な内容の)条例を策定していた場合。

市区町村が主導する形で、恒常的に、それらの違反条例を建築確認の申請者に守らせた結果、市区町村の意図に沿った形の、本来であれば作らなくても良かったであろう建築物や構造物が多量に建設されるに至った。

後に、建築確認の申請者が、それらの建築物や構築物が、実は、建築基準法○○条に違反した(市区町村の建築課による自己都合的な内容の)条例による結果の産物である事に気が付き、市区町村ら行政を相手に、設計変更に伴う費用、解体費、建物修繕費、賠償金、慰謝料、固定資産税と都市計画税の一部減免などを求め、建築確認の申請者を原告、市区町村を被告とした訴訟にまで発展した。

この場合、第一審原告側の勝訴で市区町村が敗訴した判例、並びに、市区町村が金銭負担した判例って、全国にあるんでしょうか。

2014/12/12(金) 午前 6:33 [ shimooka ]

市区町村の条例。

いつ、どこで、誰と誰が、どんな話し合いをして、いかなる決議を採択して、誰の許可権限のもとに、何年間の効力を以って、発令されてるんでしょうね。加えて、それら条例の改訂や削除の方法はどのようになっているのか。
更には、今回の話のように、その条例自体が違法だった場合には、その違法性を、誰に対して、どのような形で問いただし、いかなる形を以って発令の権限者に違法性を認めさせ、そういった違反条例の削除、または、違反条例の無効化に向かう事が出来るのか。

建築物や造作作業の場合には、作る手順を知ってれば、解体する手順も分かると言いますが、それらの理屈が条例にも当てはまるのか否か。

2014/12/12(金) 午前 7:55 [ shimooka ]

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ARCさん、私も、おととい、消防署で協議してきました。

「こんな消火活動スペース、どこに取れるんです?(笑)」

と聞いたら

「道路の半分を使っても良いから!」と言われ

「消火活動中に、人も車も通らないでしょ?道路幅全部使いますよ。」

「(苦笑)・・・・・・・」

ということで、ほぼ道路部分を使っての消火活動としてもらう方向で話を進めています。

2014/12/12(金) 午前 10:23 mukaicom

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下岡さん、賠償請求はできません。

協議は、建築主(実際には代理者である建築士)が申請するもので、役所はその審理をするだけだから

です。

つまり、証拠として残るものは、

「建築主からの協議申請書」

その協議申請書には、建築主自らが「駐車場を◯台作りたいです!審査してください!」

と書いてあるのです。役所は何も強制していないでしょ?


ただし、役所の意に沿わない協議書は、役所は受け取りません。

ということは、
役人は「強要」しているのです。市民がやらなくても良いことを。

これはれっきとした犯罪行為なんですよ。

2014/12/12(金) 午前 10:26 mukaicom

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ちなみに、条例は、議員が議会で決めるわけですが、
住民達からの役所への苦情をキッカケに、例えば「ワンルームに住む連中はうるさい!」という苦情が出れば、「ワンルームを作れなくしよう!」と小役人どもは考えます。

役人どもが出した法案は審議会というところで審議され、議会で議決される様です。

多くの市町村では、その段階で、条例の条文は「違法にならない」ように検討され、「◯◯に努めなければならない」などの努力規定とされます。

まれに、条例制定過程において、馬鹿な人間だけしか存在しない市町村もあり、その様な市町村ではそれを義務規定としてしまいます。


努力規定とされている条例については、窓口で書類を受け取り拒否することで実効性を持たせ、
義務規定とされる条例については、文字通り義務として、守らないものに対しては罰則で応えます。

ただし・・・実際に罰則を発動してしまえば、役所が不法行為をしていることが問題になる可能性があります。そのため、一般的に「罰則」は「市役所で公表(掲示)する」程度であることが多いです。

2014/12/12(金) 午前 10:35 mukaicom

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また、「公表」も、違法な行政指導に基き、そんなことをしてしまえば、「名誉毀損」に当たる可能性が高いため、実際には、その罰則も発動出来ません。つまり、役人の市民への脅しとの意味合いが強いです。

2014/12/12(金) 午前 10:36 mukaicom

以前、当地にて自分自身が『農地転用申請』に於ける諸問題についての質疑書を書式で整え、地元の村役場の農業委員会に提出したところ、同様に『こういうものは受け取れません』と回答された事があります。当時の自分は無学でした。『何故ですか?理由を教えて頂けませんか?あなたが決めたんですか?上がそう言えと言ってるんですか?』と、質問して、明確な回答が得られないので、そのまま引っ込めてしまいましたが、そこからだったんですね。(笑)

2014/12/12(金) 午前 11:03 [ shimooka ]

詳細回答、感謝申し上げます。

2014/12/12(金) 午前 11:05 [ shimooka ]

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例えば、測量などは測量士が書いたものでないと受け付けないとか。

法律で決めたことではなく、小役人どもが勝手にルールを決めてしまえば、そこに既得権益が発生します。

測量屋は役人に逆らえなくなります。

消防設備士は、消防法ではなく、所轄の消防署の担当者の言いなりになります。

品川消防署で、「消防設備士の生殺与奪は俺らが握っているからな」と公言した奴がいました。
以前書いたことがあったと思いますが・・・私が消防署に乗り込んで、職員を病院送り(その場で血圧が上がったと言って病院に直行してしまった)にしたのはこの件です。。。

2014/12/12(金) 午前 11:18 mukaicom

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道路も使わないのです。

ていうか…道路も使えないのです。
普通、そうなると3階建にしなさいということなんですが、
以前、9階建ての高層マンションを、消防と
協議して消防車進入も活動空地も不要にしたことが
あり、相談したのです。3階建てでは事業性が無いと
相談しまして…。条件を満たしてOKです。
いろいろと相談してみるものです。

2014/12/12(金) 午後 0:06 ARC3391

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ARCさん、最終的には、法律で決められた以上の事はする必要はないです。ただ・・・消防が活動しやすくなる様に、少しでも協力できるところは設計者も考えて歩み寄る。それで良いのだと思いますよ。

それを市役所が頭ごなしに、こうしろ、ああしろ!と決め付けてきて、明らかに不要な設備を設けさせようとしたりするから、おかしなことになります。

2014/12/12(金) 午後 1:17 mukaicom

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不動産業者は悪事を働く事が前提とされる「宅地建物取引業法」でさえ、法に提起されていない条例は無かったと思います。「課長通達」みたいなものはありますが。基本的に「土地ころがしをやめろ」とか、国民の利益を確保する為と、便宜上は。
建築の場合はお話を伺うと明らかに「家主や近隣、ひいては国地方自治体に損失の出る可能性がある条例」を本音では「強制」。建前では「お願い」をしてくる。行政処分が発生する場合は従わざるを得ませんが、単に「お上の言う事だから・・・」で、認めてしまうのは腹立たしいですね。
「無難な事しかしない建築士」が多いのもうなずけます。

2014/12/12(金) 午後 6:38 [ こはな ]

なんかおかし〜な〜とは思ってたんですよ。

建築法はクリアしてるのに、アパート建てる時は駐車場作れとか駐輪場作れとか。
自治体によって条例はマチマチだし、そもそもなんで強制されなければならないのかと。。。

2014/12/12(金) 午後 9:13 テキトー仮面

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こはなさん、不動産業界は、与党にきちんと莫大な献金をして、守られているので、下手な手出しはされないのだと思います。大手企業もあります。
しかし、設計業界は、そのような仕組みがなく、また、設計業界を抑えてしまえば、建築全体をコントロール出来てしまいます。
このため、設計業界が狙い撃ちされているんですね。

2014/12/13(土) 午後 0:32 mukaicom

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テキトー仮面さん、不思議なのは、「どこかの役所」が勝手にこういう事をやりだした訳ではなく、
全国どこに行っても「同じような事」を公務員がやっているということ。

誰かが糸を引いているのは明らかなんです。

マスコミが官僚批判をするけれど、本当の悪者を批判するわけがないですよね。マスコミは既得権益者なんだから。

だから、日本を滅ぼしかねない悪事を働いているのは、「マスコミが糾弾している官僚」ではありません。つまり、「悪者=財務省の官僚」なんて図式を信じている人がいるとしたら、それは、思う壺なんだと思います。

本当の悪者は、地方行政を牛耳る連中だと思います。官僚の中でおかしな連中がいるとすれば、そいつらも、そこにいます。
都道府県知事なんて、ほとんどが官僚上がりでしょ?

2014/12/13(土) 午後 0:36 mukaicom

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昔、役所の税務課長に土下座させたことがあります。もちろん無効にそれなりの非があったのですが、気持ちよかったですが、民間なら、謝るのが当たり前ですよね。

2014/12/28(日) 午前 2:01 [ 貧乏兼業大家 ]

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土下座・・・すごいですね。
私は建築指導課で謝罪文は書かせた事ありますが、それでも、恐怖でブルブル震えてました(笑)

2014/12/28(日) 午後 5:34 mukaicom


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