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世の中には「常識」とか「法律」があって、これは守らないといけない。
多種多様な考えのある中で、社会生活を歩むために、他者と共存するためのルールであるのだから、守るしかない。
しかしながら、「常識は真実」ではない。
あくまで、常識とは「多数が信じていることがら」に過ぎない。
ところで、「ニュース検定」というもののチラシを見た。
表には理事として池上彰さんの推薦文が書いてある。
裏には、この検定の理事長である昭和女子大の学長さんのコメントがあった。
私は池上彰さんのファンだが、これは、いただけない。
この学長さんの主張
「新聞を読み続けることで、出来事の軽重を判断する力や、変化する社会のどこに着目するべきかという相場観も身につけることができるでしょう。社会の中で自分が置かれている立ち位置を知るためには」
「新聞を読むことは必要不可欠なのです。」
とまとめています。
この意見、そっくりそのままお返ししたい。それこそが「新聞を読んではならない理由」だと思うから。
池上彰さんは毎日8誌の新聞を読むという。
それであれば、新聞を読む価値はあるだろう。
しかし、一般人はそうではない。
経済的・時間的に、多くて2紙。普通は1紙しか読めない。
その1紙に書かれている内容を見て、
出来事の軽重を判断する力や、変化する社会のどこに着目するべきか
の情報を得て、いや、新聞社から教えてもらい、
社会の中で自分が置かれている立ち位置
を考えて、萎縮、自粛してしまうのだ。
正直、右も左も関係なく、私だって産経新聞の記事を読めば楽しい。
スカッとする。
そりゃそうだ。日本にあることないこと、誹謗中傷を繰り返す中国韓国の首脳たち。
韓国を代表する電機メーカーのスマホが爆発したことを
殊更大騒ぎしていたら、そりゃあ、一緒に大喜びしたくもなる。
しかし、そんな相手の失態ばかりをあげつらい、
相手が堅実に進めている戦略を産経新聞が報じなければ、結局、
私達日本人は韓国に出し抜かれてしまうかもしれない。
朝日新聞を読めば、安倍さんの失態ばかりが並ぶ。
そんなのを読めば、「もっと頭の良い人間を選ばないからだよ!」「漢字読めない友達とか、イイ年してオンブをせがむ友達を大臣にしてさ!」と思ってしまうけど、
実際には、安倍さんの政策で評価できるものも多々有るはずだ。
しかし、朝日新聞を読んでいれば、すべては悪政に見えてしまう。
そこが「大事な着目点」だと思い込まされてしまう。
そもそもが、新聞記者たちは、
共同通信や時事通信から流れてくる記事の中から、自分好み、自社好みの記事を選んで
印刷所に回しているに過ぎない。その過程で、読者に対して情報の選別をしている。
「何が大事なことか」は、本当は国民1人1人が考えるべきことなのに、
新聞社、新聞記者が決めて、それを押し付けているのだ。
新聞1紙だけを購読し続けるなどというのは、一番有ってはならないこと。
洗脳してくれと言わんばかりの行為だと思う。
インターネットが普及する前までは、これも仕方がなかった。
他に情報源はなく、新聞を購読して、その内容を知らないと「世間知らず」と思われ、
社会で生きていくことが出来なかったから。
自営業者ともなれば、「日経新聞に何が書いてあるか」を知らなければならないという
暗黙の了解もあった。
しかし、今は違う。
インターネット上に、あらゆる情報があふれている。
玉石混交の情報の波に、
愚かな人間は流されて沈み、有害な毒となる。
しかし、判断力のある人間は、その中から貴重な情報を掴む。
日本政府や新聞社、大手企業が今まで権力や富を独占できてきたのは、
この「貴重な情報」を独占して来たからに過ぎない。
その情報を持たぬ者は、金銭を払って教えてもらうか、
もしくは、
相手の言うままに、相手の勧めに従うしかなかった。
建築で言えば
住宅メーカーの営業マン、アパートデベロッパの営業マンに騙されるしかなかった。
今は、私のところに多くの方が相談に来てくれる。
「弁護士は全員が聖人君子」なのだと信じていた。人助けをしてくれる存在だと。
しかし今は、情報を選別できる者は「ピンキリであり、騙されたら大変なことになる」
と知っている。彼らのやっていることは単に「サービス業の1つ」なのだと気付く。
地方自治体の決めた条例は、すべて合法なものだと信じていた。
しかし、実際には、法律に反したものも多く、それどころか、
内部規定を設け、条例で決めてもいないものを市民に強制するケースが多い。
中には、その内規に基づいて数百万円もの料金を徴収するケースもある。
ネットで探せば見つかる「真実」。
その情報は莫大な量の虚偽情報の隙間に埋もれている。
ネットにある大概の情報は、「浅はかな考え」「目先の事実だけ」を元にした
与太話に過ぎない。「真実」があっても探し出せないのではこれまでと何も変わらない。
しかし、正しい情報の在り処を一度知れば、
そこから正しい情報を繋げていく事ができる。一度、信用できる情報源を手に入れれば、
その情報源が信頼する先もまた、真実を述べている可能性が高いのだ。
権力者が情報を独占している時代と比べて、今は、
一般人が「権力者の持つ以上の情報を見付ける機会」さえも手に入れた。
ならば、その「事実」を見抜く力こそ、養わないといけないのだと思う。
だからこそ、新聞を読んではいけないのだ、と、私は思う。
まずは自らが、肩書の記載を統一しようよ↓
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Facebookで良いこと書いた(←自分で言うな)
ので、こちらにもアップしておきます。
お客様向け参考書シリーズより「採光規定の解説」です。
建築は、知れば知るほど楽しくなるものです。
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iphoneの新しいのには、日本製品にだけFelica(おサイフケータイ)が載るという。
アップルのイベントに任天堂の人が出て来てマリオブラザーズのゲームを発表したという。
ずっと独自路線に拘ってきて、今か。
・・・5年くらい前だったら間に合ったかもしれん。
今から間に合うの?
ソニーはまだitunesに参加してないんだっけ?
日本の曲でないのがたくさんあるけど、あれはSONY系なのかな。
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やっと見付けました。国籍法の謎。
どうやら、昭和25年に国籍法ができたときには、父が外国人の場合には、母が日本人であっても、生まれた時に日本国籍を自動に貰える事はなかったようです。
昭和59年の国籍法改正により、母が日本人であっても、生まれた子は自動的に日本国籍を取得出来るようになりました。
救済措置として、昭和59年の法改正から3年間の間、それまで日本国籍を取得出来ていなかった、「父は外国人、母は日本人」の子供には、法務大臣への届出を持って「日本国籍を取得」できる。
と特例が定められました。男女差別の状態を解消したのでしょう。 改正法附則
(国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 つまり、蓮舫さんはこの3年間の間に「法務省令に定めるところにより法務大臣に届出」をしていれば、この時点で日本国籍を取得できていたという事になります。 さて、問題はこの「法務省令(=施行規則)」。
国籍法施行規則によれば
(国籍取得の届書の記載事項等)
第三条 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する となっています。 届出に必要な記載事項は、この「戸籍法施行規則第58条の2」に基づくようですね。 戸籍法施行規則
第58条の2 戸籍法第102条第2項第5号(第102条の2後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。 (1) 出生に関する事項 (2) 認知に関する事項 (3) 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項 (4) 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項 (5) 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 (6) 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの ○2 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。 そもそも、法律には「他国の国籍を破棄せよ」という条文自体がなかったのかもしれない。蓮舫さんが救済措置の特例で日本国籍を取得したのだとしたら。ということでした。 巷にあふれるプロライターさん達の記事は旧法と新法をごっちゃにして書かれています。事実はここにまとめてみました。皆さんの判断のご参考にどうぞ。 |
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せっかくまとめたので、こちらにも書いておきます。今、話題になっている部分に関係するところのみ、です。
二重国籍という言葉は造語の様です。法律の条文を読まずに書かれていると思われる記事が多いため、事実は何か、ということで。・・・ご覧ください。解釈は各個人でどうぞ。
国籍法の概略
第 2条:生まれた時に父か母が日本国民である人は、日本国民とするよ。(UPDATE)
第14条:生まれた時に外国籍も持っていた者は22歳までに、いずれかの「国籍を選択」しないといけないよ。
「国籍を選択」するというのは、日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄すると宣言することだよ。 第15条:法務大臣は期限内に日本の「国籍を選択」しないものには選択する様に催告できるよ。催告を受けた者は1ヶ月以内に日本の「国籍を選択」しなければ日本国籍を失うよ。 第16条:「選択の宣言をした日本人」は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 もし、外国籍があるからって外国の公務員になったりしたら、法務大臣はその人の日本国籍を喪失させることが出来るからね。 この場合の審理は官報に掲載した上で公開で行うよ。 法律を読むの面倒な方々へ。
「二重国籍」という言葉は法律に見当たりませんでしたが、それが指していると思われる部分を簡単にまとめるとこんな感じでした。 いずれの側につくにせよ、厳しい論評を書く方、および、プロのライターさんは法律を読まずに記事は書かないように。
あと、正しい表現のためには法律の条文にある文言を使って文章を構成すべきです。記事を書くことを生業としているプロの方々の表現には、せめて私のこの投稿レベルの正確性を確保して欲しい。 |







